職員会議


 教職員による学校運営のための会議であり、2000年1月21日の学校教育法施行規則の一部改正により法律に規定される事となった。
 学校教育施行規則には

1.学校の設置者の定めるところによりおかれるもの。
2.校長の職務の円滑な執行に資することを目的とする。
3.校長が主宰する。

と定められており、校長のリーダーシップや全教職員の自由な討議と合意形成があり、団結・連帯協力した組織でなければならないといえる。

職員会議は幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に設置することができ、大学や短期大学、大学院、高等専門学校では教授会が設置されている。


最終更新:2007年09月14日 16:19