設置者負担主義
設置者経費負担主義とも言う。学校の設置や管理運営に関する経費は原則として「学校の設置者」が負担する。つまり
公立学校の場合は地方公共団体が、私立の場合は学校法人が経費を負担することになっている。
経費に含まれる物は学校の設置、管理運営にかかるすべての費用であり、建築費用、教材や教具の購入費用、
教職員の給与、学校の保全費などが上げられる。
学校教育法第5条(学校の管理・経費の負担)
学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特定の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
(
設置者管理主義参照)
しかし、第5条には「特定の定」という言葉が含まれている。
これに当てはまる物として「
義務教育所学校の
教科書費用」がある。国・公・私立関係なく、義務教育においては教科書は国が購入して設置者に無償給付することになっている。また、「公立学校の教職員の給与等」も挙げることができる。
最終更新:2007年10月10日 14:27