第十三条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。
○3 前項の退学は、公立の
小学校、中学校(
学校教育法第五十一条の十 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、盲学校、聾学校又は
養護学校に在学する
学齢児童又は
学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。
一 性行不良で改善の見込がないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
○4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。
これは大変有名な条文で、きちんと理解しておく必要があります。「学校教育法11条」の次の条文に書かれいてる「
文部科学大臣の定めるところ」というのが、この
学校教育法施行規則13条ということになります。
第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
そして、この3項はどこかでみたことがありませんか?
そう、全国どこでも、生徒や学生の懲戒規則には、この文章がほぼそのまま引用されています。どういう場合に、処分するかという例です。
しかし、あまりに抽象的であるために、よくわからないのも事実です。
とにかく、最低限理解しておく必要があることは次のことです。(詳しい問題は別のところで説明します。
1 教育上必要があるときに懲戒を加えることができること。
2 退学・停学・訓告は校長が行う。
3 公立義務教育学校では、「退学」はできないこと。
4 義務教育学校では、「停学」はできないこと。
この4点は最低限覚えておく必要があります。
しかし、実は懲戒の問題というのは、たくさんありますので、
懲戒で説明しましょう。
最終更新:2007年04月06日 20:34