図書館法
図書館法(としょかんほう、昭和25年4月30日 法律第118号)は、
社会教育を目的として地方公共団体または公益法人等が設置する公共図書館について規定する日本の法律である。 図書館法の目的は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、
図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することである。
全3章、29条で構成。
第1章 - 総則
第2章 - 公立図書館
第3章 - 私立図書館
※国立国会図書館法、学校図書館法を別に設けている。
(Wikipedia参照)
最終更新:2007年06月24日 14:57