教育法規8 次の文は正しいか、間違いなら訂正しなさい。
1 公教育とは、公立学校における教育をいう。
2 政令とは内閣が定める命令で、学校教育法施行令がこれに当たる。省令とは各省大臣が定める命令で、学校教育法施行規則がこれに当たる。政令と省令とでは、政令が上位法である。
3 告示は公示の形式で法的拘束力はもたない。したがって、学習指導要領にも法的拘束力はないと解されている。
教育法規8解答
最終更新:2008年04月12日 11:28