教育法規8解答
1 × 「
公教育」の定義は様々であるが、最も一般的には、国家が法的に規定し、その規定によって行なわれている教育制度を指す。
私立学校も法律に従って運営されているので、公教育の一部であると考えるのが通常である。イギリスの「独立学校」(多くはパブリックスクールと言われている。)のように、全く国家の補助を受けず、国家の規定にとらわれることなく運営されている学校や、サドベリバレイのように、同じく国家補助を受けず、独自の教育を行なっている学校が「公教育」であるかは、議論のあるところかも知れないが、独立学校やサドベリバレイも公教育と考えられている。そこを卒業すれば大学に進学することができると社会によって認められているから、公教育の一環を構成していると考えるのが自然だろう。
2 ○
3 ×
学習指導要領は戦後の教育改革によって定められるようになったもので、戦前は「国定教科書」であったために、存在の余地がなかった。戦後、国定教科書から検定教科書になり、その基準という意味もあって制定されたが、当初は「試案」とされ、あくまでも参考であり、各学校や教育委員会が総意工夫して、改良しながら教育内容を定めていくことが明記されていた。しかし、1950年代の教育政策(政治状況)の変化によって、国が教育内容の基準を定めるという方向が示され、1958年から「法的拘束力」をもつと宣言され、そのことから多くの教育紛争が生まれた。それまでは、一般書籍のような形で出していたものを、官報に掲載し、「告示」という形式をとった。このことによって、法的拘束力をもつと文部省は主張したが、学説は支持せず、長く争いがあったが、
学校教育法施行規則52条によって規定され、現在では法的規定が明確になっている。ただ、国が教育内容の基準をどこまで詳細に決めるべきなのかについては議論がある。最高裁の判決では「大綱的基準」説が採用されている。(全国学力テスト訴訟判決)
教育法規8
最終更新:2008年04月12日 11:49