教育基本法第2条 (教育の目標)

 教育は、その目的を実現するため、(     )を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、(  )を求める態度を養い、豊かな(  )と(   )を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、(  )及び(  )の精神を養うとともに、(  )及び(  )との関連を重視し、(  )を重んずる態度を養うこと。
三 (     )、(  )の平等、自他の(  )と(  )を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 (  )を尊び、(  )を大切にし、(  )の保全に寄与する態度を養うこと。
五 (  )と(  )を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。


最終更新:2008年04月23日 23:56