教育基本法第2条 (教育の目標)
教育は、その目的を実現するため、( )を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、( )を求める態度を養い、豊かな( )と( )を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、( )及び( )の精神を養うとともに、( )及び( )との関連を重視し、( )を重んずる態度を養うこと。
三 ( )、( )の平等、自他の( )と( )を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 ( )を尊び、( )を大切にし、( )の保全に寄与する態度を養うこと。
五 ( )と( )を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、
国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
最終更新:2008年04月23日 23:56