教育基本法第2条 (教育の目標)
教育は、その目的を実現するため、(
学問の自由)を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、(真理)を求める態度を養い、豊かな(情操)と(道徳心)を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、(自主)及び(自律)の精神を養うとともに、(職業)及び(生活)との関連を重視し、(勤労)を重んずる態度を養うこと。
三 (正義と責任)、(男女)の平等、自他の(敬愛)と(協力)を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 (生命)を尊び、(自然)を大切にし、(環境)の保全に寄与する態度を養うこと。
五 (伝統)と(文化)を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、
国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
最終更新:2008年04月23日 23:57