教育基本法第9条 (教員)


 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な(使命)を深く(自覚)し、絶えず(研究)と(修養)に励み、その(職責)の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その(使命)と(職責)の重要性にかんがみ、その身分は(尊重)され、待遇の(適正)が期せられるとともに、(養成)と(研修)の充実が図られなければならない。




教育基本法第10条 (家庭教育)


 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的(責任)を有するものであって、生活のために必要な(習慣)を身に付けさせるとともに、(自立心)を育成し、(心身)の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の(自主性)を尊重しつつ、保護者に対する(学習)の機会及び(情報)の提供その他の(家庭教育)を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。


最終更新:2008年05月01日 10:45