教育基本法第9条 (教員)
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な( )を深く( )し、絶えず( )と( )に励み、その( )の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その( )と( )の重要性にかんがみ、その身分は( )され、待遇の( )が期せられるとともに、( )と( )の充実が図られなければならない。
教育基本法第10条 (家庭教育)
父母その他の保護者は、子の教育について第一義的( )を有するものであって、生活のために必要な( )を身に付けさせるとともに、( )を育成し、( )の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、
家庭教育の( )を尊重しつつ、保護者に対する( )の機会及び( )の提供その他の( )を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
最終更新:2008年05月01日 10:47