教育基本法第9条 (教員)


 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な(  )を深く(  )し、絶えず(  )と(  )に励み、その(  )の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その(  )と(  )の重要性にかんがみ、その身分は(  )され、待遇の(  )が期せられるとともに、(  )と(  )の充実が図られなければならない。




教育基本法第10条 (家庭教育)


 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的(  )を有するものであって、生活のために必要な(  )を身に付けさせるとともに、(   )を育成し、(  )の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の(   )を尊重しつつ、保護者に対する(  )の機会及び(  )の提供その他の(    )を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。


最終更新:2008年05月01日 10:47