教育基本法第11条 (幼児期の教育)
幼児期の教育は、生涯にわたる( )の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな( )に資する良好な( )の整備その他適当な方法によって、その( )に努めなければならない。
教育基本法第12条 (社会教育)
個人の( )や社会の( )にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって( )されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、( )、( )、( )その他の( )施設の設置、( )の施設の利用、( )の機会及び( )の提供その他の適当な方法によって
社会教育の振興に努めなければならない。
最終更新:2008年05月01日 10:51