教育基本法第11条 (幼児期の教育)


 幼児期の教育は、生涯にわたる(人格形成)の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな(成長)に資する良好な(環境)の整備その他適当な方法によって、その(振興)に努めなければならない。




教育基本法第12条 (社会教育)


 個人の(要望)や社会の(要請)にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって(奨励)されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、(図書館)、(博物館)、(公民館)その他の(社会教育)施設の設置、(学校)の施設の利用、(学習)の機会及び(情報)の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。


最終更新:2008年05月01日 10:50