嚥下障害等食べる機能に障害のある幼児児童生徒の指導に当たっては、医師その他の専門家の診断や助言に基づき、食事の調理形態(ペースト食、刻み食、普通食等)や摂食指導の方法について、保護者と学校の関係者間で十分な検討を行うことが求められている。また、調理及び指導は、食べる機能に障害のある幼児児童生徒の指導に豊富な経験を有する
教職員を含む複数の教職員で指導する等により安全確保を徹底することが示されている。
万一の事故への対応については、あらかじめ医師その他の専門家の指導・助言を受け、教職員間で確認し共有することが望まれている。
■摂食指導の在り方を巡って
2012年6月には、
特別支援学校において給食の時間中に、児童が食物を誤嚥し喉に詰まらせるという事故が発生している。このような事件は摂食指導において安全確保が不徹底であったことを示している。特に医療的ケアが必要な重度・重複障害児の食事場面では、教員には専門的な指導が求められ、そのための研修が必要となってくる。重度・重複障害児にとっての「食事」は、
自立活動として位置づけ、 学びの機会と捉えることができる。「食べること」は、生きていくための摂取・栄養の確保だけでなく、コミュニケーションを図る場であり、主体性を培う場でもあるといえる。
一方で、教員は教育を行うことが主たる業務であり、医療的ケアや摂食指導は看護師等専門職へ委託している学校も存在する。
上にあげた2つの立場の学校でそれぞれの「食事支援」が日々行われている中で、今後は、「給食指導」としての教育活動の成果が発揮されるよう、最低限必要な安全の質を評価できるシステムが必要である。そのような安全な環境づくりがまずは優先されるべき課題であると考える。(あ)
最終更新:2013年03月24日 23:03