認定就学者制度
特別支援教育において、2001年1月に21世紀の
特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議が「21世紀の特殊教育の在り方について~一人一人のニーズに応じた特別な支援の在り方について~(最終報告)」をまとめ、導入された制度のうちのひとつ。
特別支援学校に就学させるべき障害の程度(
就学基準)である児童生徒は、市町村の教育委員会が障害の状態に照らし合わせて、小学校・中学校で適切な教育を受けることができる特別の事情があると認めるもの(
認定就学者)を除き、特別支援学校において教育することが整備されている。
障害に応じた適切な就学のための環境が整備されていることを十分考慮して判断することが留意点である。
最終更新:2007年09月24日 22:13