特別支援教育


歴史


1878年京都盲唖院(義務化ではない)
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1923年「盲学校及び聾唖学校令」の公布により、盲学校・聾唖学校の設置義務と無償制は実施されたが、、就学義務制は実現していなかった。
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第二次世界大戦後、日本国憲法学校教育法等が制定、施行され、国民全てに対する教育を保障することを謳っていたが、障害児教育の就学義務化は再度延長された。
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しかし、盲・聾関係団体等の運動により1948年4月、「盲学校・聾学校の就学義務及び設置義務に関する政令」が公布。
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1948年度より、盲学校・聾学校の就学義務化が学年進行で実施
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1956年3月、盲・聾教育の六・三制の義務制が完成した。


特殊教育から特別支援教育へ


●1994年(平成6)にユネスコを中心とした国々が「サラマンカ宣言」を採択し、障害の有無による二分法ではなく、個々の子どもの{特別な教育的ニーズ}に応じた教育の在り方を提唱した。この宣言では、障害をもった児童生徒が学校教育から排除されたり、別途用意された施設に隔離されてきた従来からのエクスクルーシブな教育から、インクルーシブな教育への転換を図ることを目指す教育の必要性を訴えた。

●2001年(平成13)一月に21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議が21世紀の特殊教育の在り方について~一人一人のニーズに応じた特別な支援の在り方について~(最終報告)をまとめ、「これからの特殊教育は、障害のある児童生徒等の視点に立って一人一人のニーズを把握し、必要な支援を行うという考えに基づいて対応を図る必要がある」として、就学の指導を見直し等を提案したのである。

●「認定就学者制度」の創設等種々の改革が進められいった。

●特別支援教育のあり方に関する調査研究協力者会議は2003年3月に、「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」をまとめたが、そこでは、「特別支援教育」を「これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、その対象でなかったLD、ADHD高機能自閉症も含めて障害のある児童生徒に対してその一人一人の教育的ニーズを把握し、当該児童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育を通じて必要な支援を行うもの」と定義した。
このことは、対象となる障害の範囲を広げるとともに、特別支援教育を障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するものと位置づけたもの。

中央教育審議会は、特別支援教育への移行を行うための制度的諸課題について検討を行い、2005年12月に「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」を答申した。
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 従来の盲学校、聾学校及び養護学校にかわって「特別支援学校(仮称)」
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 特殊学校や通級にちょる指導にかわって「特別支援教室(仮称)」
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 従来学校種に対応した教育職員免許状にかわって、「特別支援学校教諭免許状(仮称)」
をそれぞれ提案。


最終更新:2009年05月05日 18:22