学校給食法第2条
学校給食法
(昭和二十九年六月三日法律第百六十号)
最終改正:平成一八年六月二一日法律第八〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二十一日法律第八十号 (未施行)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、
学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実を図ることを目的とする。
(学校給食の目標)
第二条 学校給食については、
義務教育諸学校における
教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
二 学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。
三 食生活の
合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
四 食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。
(定義)
第三条 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。
2 この法律で「義務教育諸学校」とは、
学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは
養護学校の小学部若しくは中学部をいう。
(義務教育諸学校の設置者の任務)
第四条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。
(国及び地方公共団体の任務)
第五条 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。
(二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設)
第五条の二 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(次条において「共同調理場」という。)を設けることができる。
(
学校給食栄養管理者)
第五条の三 義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員は、
教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項 に規定する
栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法 (昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項 の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。
(経費の負担)
第六条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第二十二条第一項 に規定する保護者の負担とする。
最終更新:2007年02月18日 07:45