学校教育法第11条

第十一条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、
文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を>加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。


 この条文は極めて大切な条文ですが、意外と知られていないものです。また、実はあいまいであるというのも事実です。
 そしてこの条文は次の学校教育法施行規則13条と対になっており、一緒に理解する必要があります。

第十三条  校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児
童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならな>い。
○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあ
つては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。
○3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第五十一
条の十 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施す
もの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、盲学校、聾学>校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号>の一に該当する児童等に対して行うことができる。
一  性行不良で改善の見込がないと認められる者
二  学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三  正当の理由がなくて出席常でない者
四  学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反し
た者
○4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うこ
とができない。

 詳しくは懲戒の項目を参照
最終更新:2007年02月23日 22:30