学校教育法第23条

第二十三条  前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。


 就学義務の免除規定です。義務教育の発生当時は、通常経済的理由と身体的な理由による義務免除規定があるのが普通です。日本でもそうでした。しかし、貧困による免除が廃止されたのが、1941年で、このとき日本はヒトラーの教育改革にならって、小学校を国民学校と改称し、私立学校などを抑圧したのです。「窓際のトットちゃん」のトモエ学園が廃止されたのもこのときです。つまり、国民を兵隊として育成するために、免除規定をひとつ取り去ったわけで、逆に兵隊になりえない身体の発育を理由とする免除は維持したのです。そして、その維持は現在でも続いていることになります。ただ、義務就学というのは国家が学校を設立することと対応している必要があり、学校がなければ就学できないので、障害者がいく養護学校は実際にはほとんど設立されていなかったので、障害者に対してはかなり安易にこの免除規定が適用されていました。
 自治体に養護学校設立義務を課し、養護学校で学ぶことのできる人たちに対しての就学義務を実現させたのは、1979年のことです。
 この就学義務免除という規定については、いろいろと議論する必要があるでしょう。
最終更新:2007年03月06日 19:45