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架空請求が来てしまったら

架空請求が届いた場合は基本的には無視をして下さい。
なぜ無視をして良いのかといえば法的に支払責任がないからです。
請求者側は請求権もないのにあたかも「あなたには債務があるような内容」を告げて来ます。
一度払ってしまったお金は後で詐欺であると分かっても戻ってくることはありません。

基本的に相手は高圧的に出てきます。
電話番号が知られてしまっていると、携帯に電話がかかってきて怖い思いをすることもあります。
しかし、そこでさらに個人情報の提供を求められることがありますが、絶対に教えないでください。
請求の手紙や自宅への電話などがかかってきます。



「支払請求通知」、「未納料金請求書」、「最終通告」などのはがきが届場合。

▼このような架空の請求は、原則は無視することです。
裁判所や消費生活センターなどの公的機関の名前で通知が届いたりすると不安になってしまいますが、通常は裁判所からの通知は封書で、はがきで届くことはありません。 
▼裁判所からの通知には注意しましょう
覚えのない通知であっても、中には、悪質な業者が本当に裁判所に訴え出て、放っておくと、欠席裁判となり、あなたに不利な判決が出されてしまうことがあります。
裁判所からの通知が正式なものかどうかを確認したい場合には、消費生活センターにご相談いただくか、裁判所に直接電話をして確認することもできます。その際は、裁判所の電話番号は自分で調べて連絡しましょう。(通知に書かれている電話番号は偽の番号であることも多いので不用意に連絡しないようにしてください)
▼相手先に不用意に連絡をしてはいけません。
至急連絡をするようにと書かれていますが、「連絡してくる人は、脈あり(お金を取れる)」と狙われてしまいます。
相手の巧みな話術にのせられ、住所や名前、電話番号など個人情報を聞き出されてしまいます。
強い口調で支払いを迫られ、余計に不安になってしまいます。
▼請求内容に心当たりがあり、電話をかけて確認をしたい場合は、必ず、こちらの電話番号を非通知にしましょう。
ただし、非通知設定で電話をしてもつながらないことが多いので、そのような場合は悪質なものと考え、それ以上連絡をとるのはやめましょう。
また、相手は、こちらの名前、住所、電話、勤め先、家族の名前など、個人情報を巧みに聞き出そうとしますので、絶対に話をしてはいけません。


インターネット(パソコンや携帯電話)で、利用した覚えのないサイトに登録されてしまい、登録料の請求が来た

▼不審なメールを開いただけで、またはサイトをクリックして開いただけで、登録完了とされ、料金を請求された場合は、請求金額を支払う必要はありません。
なぜなら、有料サイトの登録・課金には、必ずその旨同意する確認画面を表示するよう定められているからです。
▼利用した心当たりのある方も多いようです。また、本人が知らなくても、実は子どもが内緒で利用していたということもあります。
利用した分は支払わなければならないと思うかもしれませんが、不当に高額な料金は、支払う必要のない場合があります。
また、未成年者が親の同意を得ずに、契約・利用した場合は、契約は無効となり、利用料を支払う必要はありません。
▼画面に、個人情報固体識別番号取得、IPアドレスや、接続プロバイダーなど、あたかも個人情報が相手に伝わっているかのような内容が表示されます。
一般的には、これだけで、こちらの住所、氏名、電話番号などの個人情報までもが知られてしまっているわけではないので、過度に不安になる必要はありません。
退会手続きを取ろうとして、住所や氏名、電話番号などを入力してしまうのはやめましょう。その個人情報を使って、次々に架空請求が繰り返されてしまうことになります。
▼あわてて画面を消してしまわずに、その画面を保存・プリントアウトしたり、電話番号やホームページのアドレスなどを控えたりして、証拠として残しておきましょう。
▼「無料」と表示されていても、登録料、月会費など、何が無料なのかをよく確認しましょう。
有料サイトの課金には、必ずその旨同意する確認画面を表示するよう定められていますので、契約をするのであれば内容を良く確認して、慎重に行ってください。


消費生活センターに、相談しましょう

不安なときは、消費生活センターに相談ください。同様の架空請求などの情報やアドバイスを得ることができますので、不安を解消できます。
また、お金を支払う(振り込む)前に、消費生活センターに相談ください。
「支払ってしまったけれど、どうもおかしい。」と、支払ってしまった(振り込んでしまった)後にご相談をいただいても、相手先が特定できなかったり、相手が逃げてしまったりした場合には、払ったお金を取り戻すことはたいへん難しくなります。



ポイント

▼個人情報の流失を防ぐため、住所や名前、電話番号などは、あちこちで不用意に書かない
▼知らない人からのメールは開かない
▼いかがわしいサイトに不用意にアクセスしない
原則、覚えのない請求は無視する
▼覚えのない請求は受け取らない(メールや電話は着信拒否する)
▼相手先に不用意に連絡しない
▼証拠(書類やメール、ホームページアドレスなど)は保管しておく
▼支払いを迫られても、毅然とした態度で断る
▼おどされたり、支払ってしまった場合は、警察へ相談・届け出る






















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最終更新:2010年01月26日 19:40
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