条文
第一条
締約国は、自由な制度を強化し、これらの制度の基礎となる原則についてよりよい理解をもたらし、安定と福祉の条件を促進することにより、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に寄与することを約束し、締約国は、国際経済政策における対立をなくすよう努め、また、両締約国のいずれかまたはすべての間の経済協力を奨励する。
第二条
この条約の目的をより効果的に達成するため、締約国は、別個に及び共同して、継続的かつ効果的な自助及び共助の手段により、武力攻撃に抵抗するための個人的及び集団的能力を維持し、及び発展させることを約束する。
第三条
締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立又は安全保障が脅かされると、いずれかの締約国の見解において、いつでも協議を行う。
第四条
各締結国は、一または複数の締約国に対する武力攻撃、テロ行為は、すべての締約国に対する武力攻撃、テロ行為とみなされることに同意し、その結果、このような武力攻撃、テロ行為が発生した場合には、各締約国は、個別的又は集団的自衛権を行使し、個々に、及び他の締約国と共同して直ちにとることにより、攻撃を受けた一又は複数の締約国を援助することに同意する。
第五条
第四条の適用上、締約国の一又は二以上に対する武力攻撃は、武力攻撃を含むものとみなす
第六条
各締結国の植民地及びその他支配地域が攻撃された場合も第四条の限りである
第七条
各締結国は、自国と他の締結国又は第三国との間で現に効力を有する国際約束のいずれもがこの条約の規定と抵触しないことを宣言し、この条約と抵触する国際約束を締結しないことを約束する。
第八条
各締約国は、この条約の実施に関する事項を検討するため、各締結国を代表する理事会を設置する。この理事会は、いつでも速やかに会合することができるように組織する。特に、理事会は、第二条及び第四条の実施のための措置を勧告する防衛委員会を直ちに設置する。
第九条
条約は直ちに批准し、調印と同時に発効する。
批准(加盟)国
- シリア民主共和国
- 未来海洋共和国
- エリカ帝国
- ベトナム・ラオス連合人民民主共和国
- 大都東南帝国
- ギリシア帝国
- オノマン連邦
- ツークシュピッチェ・リシィ・ヨーロッパ社会主義王国
- フィンランド共和国連邦
- ポーランド・キエフ海洋大公国
- ジェリア帝国
- 神聖ハプスブルク帝国連邦
- レギル王国
- 西沙諸島共和国
- ムガル・スタリッヒ王国
スウェア社会主義連邦帝国倭・大和帝国ノヴォウクライナ社会主義人民共和国連邦サーヴァシア連合帝国オスマン・サハラスルターン国シベリア社会主義諸州連邦神聖ゲルマン帝国モンゴル・マカオ連合王国ネネツ・ロシア連邦