電子消費者契約法
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
2001.6 成立
【目的】
- インターネット市場における取引ルールの明確化
- 国際的整合性のとれたルールの形成
- 消費者トラブルへの有効な救済措置の整備
【ポイント】
B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込みを行う前にその申込み内容などを確認する措置などを事業者が講じないと、消費者の操作ミスによる申込みは無効。
電子契約では、事業者側の申込み承諾の通知が消費者に届いた時点で契約成立となる。
※電話による対面取引時は例外
【裏付けデータ】
| 年度 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006(2006年11月2日現在) |
| 相談件数 |
3,646 |
7,229 |
9,148 |
26,476 |
79,063 |
39,679 |
15,119(昨年同期 17,618) |
【今後の課題】
消費者に重過失がある場合において,消費者が契約の無効を主張できる場合が,限定列挙されている点
⇒消費者が重過失によって錯誤に陥った場合でも申込みを行う前にその申込み内容などを確認する措置などを事業者が講じていれば、たとえ事業者が消費者が錯誤に陥っていることを予見できた(善意・有過失の)場合や,そのことを知っていた(悪意の)場合であっても,消費者の錯誤の主張が認められない
【消費者として気をつけること】
ネットショッピング
- 「評価システム」のある大手ショッピングモールを利用する
- 利用規約をよく読んで、品物や状況に合わせて賢く利用
ネットオークション
- 高額商品の場合、先払いしない
- 売買の記録をその都度印刷しておく
最終更新:2006年11月18日 14:00