フィンランド民主共和国とアイスランド共和国の友好及び基本的関係に関する条約

アイスランド共和国及びフィンランド民主共和国は、ヨーロッパ大陸の平和及び安定に寄与する事を希望し、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好条約を締結する事に決定し、よって、次の通り協定した。
第一条 両締結国間に外交及び領事関係が設立される。両国は大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両国は外交機関を通して、両国内におけるそれぞれの領事館の開設の問題を処理するものとする。
第二条 両締結国は主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立する事に合意する。
第二項 両締結国は前の原則に基づき、相互の関係においてすべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えない事を確認する。
第三条 両締約国はそのいずれもヨーロッパ大陸においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、又、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対する事を表明する。
第四条 両締約国は平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。
第五条 この条約は各締結国により、各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約はレイキャヴィクで批准書を交換した日に効力を生ずる。


フィンランド民主共和国のために;
外務人民委員会副委員 テューネ・ヴァトレン

アイスランド共和国のために
共和国外務省次官補 ボールドウィン・クラウザー 

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最終更新:2009年07月17日 16:35
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