欧州経済共同体

欧州経済共同体-European Economic Community-
通称:EEC

前章『欧州諸国民大同の精神に立脚した平和秩序の実現』
欧州大陸は相次ぐ戦災により徹底的に破壊され、未だ残される一部の国の専制によって我らの同胞は圧政と貧困に喘いでいる。この現状に対し諸国民らは大同の精神を発揮し、その力を復興支援に傾注し、社会に於ける平和秩序を回復する為の発言と行動を共に責務としなければならない。
また果敢なる諸国民らは、文明建設を固く信じ、これを神聖にして何人も侵すべからざる我らの恒久的権利として主張し、不断の努力によって確立しなければならないのであって、この権利を侵すものから防衛する目的の為に武装し、排除することを宣言する。
以上を題の如く命名し、即ちこれが共同体全体の存在意義を総括する目的であり、諸国民らが最優先すべき事項として規定し、ここに記する。加盟国はこれを十分に理解し、かつ遵守することを誓う。

第一章『加盟国及び準加盟国に足る資格』
第一項
欧州に本国を有する場合、加盟する権利を得る。但し本国移転によるものを含まない。

第二項
欧州に保護すべき自国民及び領土を有する場合、加盟に準ずる権利を得る。

第三項
共同体が決議で必要と判断した場合は決議を優先する。

第四項
加盟の承認は決議で現加盟国の過半の賛成を必要とする。

第ニ章『総会』
第一項
総会は現加盟国及び加盟に準ずる国全てが出席できる。

第二項
総会に於ける議決権は現加盟国に於いて認められる。但し、第七項規定、又は議長国が必要と判断した場合はこの限りではない。

第三項
加盟国として行動を実施する場合、総会の決議を必要とする。

第四項
総会に於ける決議は議決権を有する国の投票によって実施し、法案の成立には有効票のうち過半数の賛成を得ることを必要とする。
これに満たない場合、議長国が特別留保しない限り廃案となる。投票は一国一票の原則に則る。

第五項
決議の期間は特別な規定のない限り提出されてから最大二十四ターン(実時間四日相当)と定める。これ以後の投票は無効とする。

第六項
決議された法案は現加盟国及び加盟に準ずる国は速やかに実行する義務を有する。

第七項
法案の提出は現加盟国及び加盟に準ずる国全てが行える。またこの場合、提出国は必ず提出法案に対する議決権が認められる。

第三章『議長国』
第一項
議長国は総会の適正な進行を監督する。

第二項
議長国は前項の目的を達する為、議決権の付与、法案の特別留保、決議期間の特別規定を制定する権限を有する。

第三項
議長国への立候補は現加盟国に於いて認められる。

第四項
議長国選挙は決議方式で実施する。

第五項
現加盟国は議長国を弾劾することができ、決議方式によって実施される。弾劾が成立した場合、議長国は辞任しなければならない。

第四章『原加盟国』
第一項
オスマン帝国イスラエル国キャンベリック連邦、フランス王国、コーカサス連邦を原加盟国と規定する。

第二項
原加盟国は第一章に於ける手続きの一切を必要としない。

第三項
原加盟国は前項を除く特権は認められない。

第五章『義務』
第一項
加盟国及び加盟に準ずる国は決議を通過した法案の履行。

第二項
加盟国及び加盟に準ずる国は前章の尊重、特に相互対等、領土保全、内政不干渉、戦略的互恵に基づく平和共存の実現。

第三項
別途に規定する義務の履行

第六章『地域安全保障及び即応軍集団の創設』
第一項
加盟国及び加盟に準ずる国は軍事、非軍事に関係なく協力体制を確立する。

第二項
加盟国及び加盟に準ずる国で構成する即応軍集団を創設する。

第三項
地域安全保障に対する第三国からの急迫不正があった場合、集団的自衛権を行使できる。

第四項
急迫不正が回避されたと判断された場合、決議を以て即応軍集団は作戦を停止する。

第七章『地域貿易の自由化』
第一項
加盟国及び加盟に準ずる国は共同体内に於ける貿易に関し、全品目に対し関税を撤廃する。

第二項
加盟国及び加盟に準ずる国は貿易上に於いて国境を廃止する。

第三項
加盟国及び加盟に準ずる国は資源価格を不当に廉価又は高価に設定してはならない。

第四項
更なる地域貿易の自由化の為、加盟国は自国通貨を廃止し共通通貨を設定する。

第八章『移民協定』
第一項
加盟国及び加盟に準ずる国は移民受け入れ体制を整備する。
またその然るべき社会的待遇を国内法で保障する。

第二項
移民は労働力として積極的に使用することができる。

第九章『条文の改正』
第一項
条文の改正は加盟国及び加盟に準ずる国の発議を経て、総会に於ける決議によって行われる。
但し、前章に反する改正は無効とする。

第二項
前章の改正には議長国の賛成を必要とする。

第十章『脱退及び解消』
第一項
脱退は宣言後6ターンを要する。
決議により強制脱退とされた場合はこの限りではない。

第二項
共同体を解消する場合、決議により過半数の賛成及び議長国の賛成を必要とする。

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最終更新:2009年06月28日 17:31
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