第一条 本条約は締約国の相互権益保護、干渉排除を目的に締結される。
第二条 締約国は
アイスランド政府が第三国と交戦状態に突入した場合、自国の有事と認識し、
アイスランド共和国と共同でそれに対処することを宣言する。
第三条 締約国はアイスランド共和国防衛のため必要な戦力をアイスランド共和国に駐屯させることが可能である。
第四条 アイスランド政府は同国防衛のための必要な資金等を締約国にある程度支援する義務を有す。
第五条 本条約は各締約国の憲法上の手続きに従って批准されなければならない。
第六条 本条約は締約国の批准を持って効力を有す。
於アイスランド共和国 レイキャヴィク
最終更新:2009年06月28日 17:34