大和民国とアフリカ連邦の国交樹立交渉

  大和民国アフリカ連邦の国交宣言
    第一条 両国は経済発展に努め、相互の経済協力に努めなければならない。
    第二条 両国は大使館を設置し、大使資格のある大使を派遣しなければな
        らない。
    第三条 経済、食料危機、自然災害等に陥った場合は相互で可能な範囲協力
        する事に努める。
    第四条 この条約は両国の同意を持って修正することができる。
    第五条 この条約は両国の同意を以って効力を発揮する。
    第六条 この条約は両国の同意を持って廃止する事ができる。

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最終更新:2009年06月28日 17:48
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