天皇の飲食を扱う司に配属された、中下級の女官。
- 律令制定以前には、中央・地方の氏族から貢上の形で出仕させられており、
その慣習のまま律令本文でも「凡そ諸氏は氏別に女貢せよ。」という記述として生き続ける形となった。
以下、
養老律令後宮職員令氏女采女条
「凡そ諸氏は氏別に女貢せよ。皆年卅以下十三以上を限れ。氏の名に非ずと雖も、
自ら進仕せむこと欲(ねが)わば、聴(ゆる)せ。
其れ采女貢せんことは、郡の少領以上の姉妹及び女の、形容端正なる者をもちてせよ。
皆中務省に申して奏聞せよ。」
(zsphereコメント:悪名高い采女についての条文。「美人を差し出せ」って辺りがいかにもアレであるw
かぐや姫も、この采女として出仕する事を求められたんだったかな)
参考文献
『史料にみる日本女性のあゆみ』総合女性史研究会
最終更新:2012年07月14日 02:32