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年次有給休暇とは
労働基準法が定める、企業が労働者に対して与えねばならない、休日以外の一定日数の有給休暇
年次有給休暇を得るには、入社後6カ月間継続勤務し、全労働日(出勤すべき日)のうち8割以上出勤する必要がある。
| 勤続年数 | 6カ月 | 1年6カ月 | 2年6カ月 | 3年6カ月 | 4年6カ月 | 5年6カ月 | 6年6カ月~ | |
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
年次有給休暇を取得する時期
原則として労働者の自由。ただし、休暇の権利が発生してから2年以内に行使しないと、時効によりその権利は失われる。
有給休暇の会社による買い上げ
厚生労働省は、年次有給休暇を買い上げることは禁止している。ただし、時効(2年間)により消滅した休暇や労働基準法に定める条件を上回る分の有給休暇を買い上げることは、企業の自由であり、就業規則等による。
厚生労働省は、年次有給休暇を買い上げることは禁止している。ただし、時効(2年間)により消滅した休暇や労働基準法に定める条件を上回る分の有給休暇を買い上げることは、企業の自由であり、就業規則等による。
カテゴリ: [(´ー`)y-~~] - &trackback() - 2005年10月11日 21:57:51