◇おしゃべり◇ |
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憲法典の改廃論 | 内容 | 参考ページ | |||
(1) | 改憲論 | ① | 保守的改憲論 | 保守主義的・自由主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 | 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 |
② | 左翼的改憲論 | 左翼的・全体主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 | |||
③ | 中間的改憲論 | それほど明確なポリシーがあるわけではない(=保守主義的とも左翼的とも言い難い)が、一応は憲法9条の改正など最低限の提言内容は持つ改憲論 | |||
(2) | 護憲論 | ① | 左翼的護憲論1 (芦部信喜説準拠) |
「人権」「平和」理念を絶対視して、彼らがその理念を体現すると考える現行の憲法典の絶対的維持を訴える論。しかし、■2.で説明したように、芦部説などのベースとなっている法概念理解は実際には単なる左翼イデオロギーの刷り込みでしかなく「自由で寛容な価値多元的な社会を支える憲法構想」としては完全に破綻している。 | よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) |
② | 左翼的護憲論2 (長谷部恭男説準拠) |
自衛隊の存在などは「憲法の変遷」があった(=条文の変化はないが、その解釈が変化したことにより合憲となった)として現状追認する一方で、現行憲法典の条文自体には「世界平和の希求」「人権価値実現の目標プログラム」など将来に向けての積極的価値を認めて、改憲に反対する論 | よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) | ||
③ | いわゆる真正護憲論 (新無効論) |
この論の当否についてはネットなどで各自チェックするのが望ましい。一つ指摘事項を書くとすれば、この論のベースとなる法概念理解は、実は芦部信喜に代表される①左翼的護憲論1の法段階説(根本規範・自然法論などを強調するドイツ法学系の法概念理解)と同じ(=左翼的護憲論が「人権」「平和」を絶対視するところを、この論では彼らの考える「国体」を絶対視している、という違いがあるだけ)であり、①左翼的護憲論1と同じく、現代の法学パラダイムから全く落伍した時代遅れの論である、ということである。 そのほか、この論には法的議論として様々な無理があり、一定の法学知識のある層からは全く相手にされていない が、一般向けのプロパガンダとしては中々人気のある論となっている。 |
国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) | ||
(3) | 破棄論 | ① | 占領憲法失効・破棄論 (菅原裕説が代表的) |
主権回復(1952.4.28)直後には一定の説得力と賛同者をもっていた論であったが、現在では最早現実妥当性がない無責任な論である。 1950年代前半迄であれば、現行憲法を破棄・失効させ明治憲法を復活させてそのまま運用することは何とかギリギリで可能だったかも知れないが、戦後日本社会の様相を反映した複雑・多様な法制度が整備された現在では、代替案も示せずに「現行憲法を破棄・失効せよ」とだけ強弁するだけでは済まされない。 |
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