旧法との関係 該当条文なし
趣旨
本条は、平成五年の一部改正において新たに設けられたものであり、従来の実用新案法において五五条において準用する特許法の規定の一部(総則部分)を本法の総則において準用することとしたものである。
一項は、従来の五五条一項に相当する規定であるが、同項で準用していた特許法四条は準用しないこととした。これは、平成五年の一部改正においては、実用新案登録異議の申立て、拒絶査定不服審判及び補正却下不服審判が廃止され、登録料に関しては、登録審査後三〇日以内ではなく出願時に一時に納める(三二条一項)こととされたため、異議申立書の補正期間(特五六条)、特許料の納付期限(特一〇八条)、拒絶査定不服請求期間の延長を定めた特許法四条は準用する必要がなくなったためである。
二項は、従来の五五条二項に相当する規定であるが、平成五年の一部改正において、二条の二(手続の補正)、二条の三(手続の却下)及び二条の四(法人でない社団等の手続をする能力)を新たに規定したことにより、特許法六条及び一七条から一八条までは準用する必要がなくなったこと、特許法一九四条(書類の提出等)は一〇章雑則中の規定であるため、従来通り五五条三項において準用することとしたことに伴い、準用が必要となる条文を整理して規定したものである。また、平成八年の一部改正において、特許法に一八条の二(不適法な手続の却下)の規定を新設したことに伴い、同規定の準用を追加した。さらに、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、特許法一〇条が削除されたことにより、準用条文について所要の改正を行った。
三項は、従来の五五条三項で準用していた特許法二五条(外国人の権利の享有)を準用したものである。
四項は、従来の五五条四項で準用していた特許法二六条(条約の効力)を準用したものである。なお、従来の五五条四項で同じく準用していた特許法一八六条(証明等の請求)は、本項ではなく、従来通り五五条で準用することとした。(青本17版)