自動車の運転に必要なもの
運転免許証の形携帯
自動車検査証の備え付け
責任保険証明書などの備え付け
非常信号用具(発炎筒、赤色懐中電灯)(二輪自動車、大型&小型特殊自動車、被牽引車は除く)
停止表示機材(停止表示版または停止表示等)※高速道路を走るとき
保険
自動車・原付は
自動車損害賠償責任(自賠責保険)
or自動車損害賠償責任共済(責任共済)
に加入しなければ運転できない
歩道の通貨条件
エンジンを止めた二輪車(側車付き・他の車を牽引しているものを除く)は
歩行者としてみなされる。
また、70歳以上の人や、幼児・児童、
さらに特定の障害がある人が運転する普通自転車は
歩道を通行することができる
信号
青色の灯火の矢印
自動車、原付、軽車両は矢印の方向に進める
ただし、右方向の場合、軽車両と二段階右折の原付は通れない
黄色の灯火の矢印
路面電車は矢印の方向に進める
※路線バスではない
黄色の灯火の点滅
歩行者、車、路面電車は他の交通に注意して通行できる
赤色の灯火の点滅
歩行者は他の交通に注意して通行できる(黄色の灯火の点滅と同じ)
車と路面電車は停止位置で一時停止、安全確認をして通行する
手信号
原則、警察官などの1m手前で停止だが、
交差点ではその直前、
横断歩道・自動車横断帯がある場合はその直前
警察官などに対面(=平行な方向に交差)する場合赤で、平行な方向では青か黄である
右折方法
右折はあらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行する
ただし、一方通行道から右折する場合は、道路の右側に寄る
軽車両
常に二段階右折
原付
片側三車線以上の道路では二段階右折
片側二車線以下の道路では原則右折可能だが、標識のよって二段階右折
法定速度
自動車 |
60km/h |
原付 |
30km/h |
緊急自動車 |
80km/h |
2t以下の自動車を3倍以上の重さの自動車が牽引 |
40km/h |
2t以下の自動車を3倍未満の重さの自動車が牽引 |
30km/h |
2t超過の自動車を牽引 |
30km/h |
小型二輪車や原付で牽引 |
25km/h |
ex1)2.0tの自動車を6.0tの自動車が牽引→40km/h
ex2)2.0tの自動車を5.9tの自動車が牽引→30km/h
ex3)2.1tの自動車を10tの自動車が牽引→30km/h
速度に応じた安全な車間距離
30~60km/h |
(V-15)m以上 |
60km/h超過 |
Vm以上 |
ex1)40km/hのとき、車間距離は25m以上
ex2)80km/hのとき、車間距離は80m以上
ex3)60km/hのとき、車間距離は45m以上
牽引
故障車 |
免許不要 |
750kg以下の一般車 |
免許不要 |
750kg超過の一般車 |
免許要 |
ex)750kgの一般車の牽引は免許不要
停止距離
停止距離=空走距離+制動距離
空走距離は、

より、速度と反応時間によって影響される
制動距離は、

より、重量、速度、摩擦力によって影響される
停止距離は雨に濡れタイヤが磨り減っている場合では
通常の2倍程度に伸びることがある
定員
12歳未満の子供3人は、大人2人に該当
つまり「0~11歳の子供1人=大人

人」
免許
免許を有する資格
普通二輪・小型特殊・原付 |
16歳以上 |
普通・大型特殊・牽引・大型二輪 |
18歳以上 |
中型 |
20歳以上で普通or大型特殊を通算2年以上保持 |
大型 |
21歳以上で中型or普通or大型特殊を通算3年以上保持 |
免許の適応範囲
系統としては、自動四輪車、自動二輪車、特殊自動車、牽引免許の系統があり、
小型特殊自動車と原動機付自転車以外の免許は、この2つが付加される
|
大型自動車 |
中型自動車 |
普通自動車 |
大型自動二輪車 |
普通自動二輪車 |
大型特殊自動車 |
小型特殊自動車 |
原動機付自転車 |
大型免許 |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
○ |
中型免許 |
|
○ |
○ |
|
|
|
○ |
○ |
普通免許 |
|
|
○ |
|
|
|
○ |
○ |
大型二輪免許 |
|
|
|
○ |
○ |
|
○ |
○ |
普通二輪免許 |
|
|
|
|
○ |
|
○ |
○ |
大型特殊免許 |
|
|
|
|
|
○ |
○ |
○ |
小型特殊免許 |
|
|
|
|
|
|
○ |
|
原付免許 |
|
|
|
|
|
|
|
○ |
なお、乗れる自動車の種類には原動機付自転車は含まれないのに注意
ex1)大型免許があれば、大型自動車、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付が運転可能
ex2)大型二輪免許があれば、大型自動二輪者、普通自動二輪者、小型特殊自動車、原付が運転可能
ex3)大型特殊免許があれば、大型特殊自動車、小型特殊自動車、原付が運転可能
ex4)小型特殊免許があれば、小型特殊自動車が運転可能
ex5)原付免許があれば、原付が運転可能
更新
免許有効期間(満了日が土日・休日・年末年始(12/29~1/3)に該当する場合はその翌日が満了日)
車検(2年ごと、新車登録次のみ3年後)
免許違反
合計点数が6点になると、免許停止などの処分対象になる
仮免許は6点の違反で取り消しとなり、停止はない
点数制度
過去3年以内の交通違反や交通事故に対して所定の点数を付け、
その合計が一定の基準に達すると処分を受ける
違反行為
免許証を不保持で運転した場合、免許証不携帯となる。
免許停止期間中に運転した場合、無免許運転となる。
車両の種類
分類
車など=車(車両)+路面電車
車=自動車+原動機付自転車+軽車両(+トロリーバス)
自動車=大型自動車+中型自動車+普通自動車+大型特殊自動車+小型特殊自動車+大型自動二輪車+小型自動二輪車
通称名
ミニカー |
排気量50cc以下の普通自動車 |
軽自動車 |
排気量50cc超過660cc以下の普通自動車 |
マイクロバス |
乗車定員11人以上29人以下の大型バス以外の大型常用自動車or特定中型乗用自動車 |
ex1)排気量660ccの自動車は軽自動車
ex2)排気量50ccの自動車はミニカー
車両の区分
自動車
大型、中型車はその条件の1つでも満たせばよく、
普通自動車は全ての条件に該当する必要がある
|
車両総重量 |
最大積載量 |
乗車定員 |
大型 |
11t以上 |
6.5t以上 |
30人以上 |
中型 |
5t以上11t未満 |
3t以上6.5t未満 |
11人以上29人以下 |
普通 |
5t未満 |
3t未満 |
10人以下 |
中型車
どれか一つでも満たしているものがあれば特定とみなされる
|
車両総重量 |
最大積載量 |
乗車定員 |
特定中型 |
8t以上11t未満 |
5t以上6.5t未満 |
11人以上29人以下 |
t特定外の中型 |
5t以上8t未満 |
3t以上5t未満 |
10人以下 |
ex1)定員11人の車両総重量7.9t→特定中型
ex2)定員10人の車両総重量8.0t→特定中型
ex3)定員10人の車両総重量7.9t→特定外の中型
自動二輪車(原付含む)
|
総排気量 |
大型 |
400cc超過の二輪 |
普通 |
50cc超過400cc以下の二輪 |
原付 |
50cc以下の二輪or20cc以下の三輪 |
ex1)50ccの二輪は原付
ex2)400ccの二輪は普通自動二輪車
二輪車の乗車定員
二輪車の乗車人数制限(普通自動二輪免許取得後1年で2人乗車可)
原付 |
1人 |
自動二輪車(免許取得1年以内) |
1人 |
自動二輪車(免許取得1年以上) |
2人 |
限定免許
8t限定中型免許 |
特定外の車限定 |
AT限定・8t限定中型免許 |
特定外のAT車限定 |
AT限定普通免許 |
AT車限定 |
AT限定大型二輪免許 |
650cc以下のAT車限定 |
AT限定普通二輪免許 |
AT車限定 |
小型二輪限定普通二輪免許 |
小型二輪車限定 |
AT限定・小型二輪限定普通二輪免許 |
小型二輪車のAT車限定 |
小型トレーラー限定牽引免許 |
車両総重量2t未満の被牽引車を牽引する牽引自動車限定 |
排気量は、以下と超過=ちょうどは下側
[[その他]]は、未満と以上=ちょうどは上側
止めた二輪自動車
側車付きやリヤカーを牽引しているものは、止めても二輪自動車扱い
それ以外の二輪自動車は、エンジンを止めれば歩行者扱い
道路の優先
一般道or優先道 |
優先道が優先 |
右折or直進・左折 |
直線・左折が優先 |
同じ広さの道 |
左側通行が優先 |
細い道or広い道 |
広い道が優先 |
障害物の有無 |
無い道が優先 |
上り坂or下り坂 |
上り坂が優先 |
崖側or山側 |
山側が優先 |
特殊道路
専用道・優先道
①緊急自動車に進路を譲る場合
②右左折のための車線変更
③工事などの場合
は通過可能だが、それ以外の場合についてまとめる
以下は、専用車・優先者以外で通れるものについての表となる。
|
通過可能な車など |
通る条件 |
一般の専用通行帯 |
|
|
最左車線の一般専用道路 |
小型特殊・原付・軽車両 |
|
最左車線の自転車専用 |
軽車両 |
|
一般の優先通行帯 |
小型特殊・原付・軽車両 |
常に通行できる |
一般の優先通行帯 |
小型特殊を除く全ての自動車 |
優先車が近づいてきたときは速やかに出る、混雑時は使用不可 |
軌道敷内(電車・路面電車)
原則通行禁止、ただし横切りなど、通過せねば通行できない状況では可能
標識によって認められる場合:軌道敷外に出るか、十分な距離を保つ
例
軌道敷内通行中に路面電車が近づいてきたとき |
軌道敷内から出るOR十分な距離を保つ |
路線バスなどの優先通行帯通行時に路線バスなどが近づいてきたとき |
車両通行帯から出る |
追い越しと追い抜き
追い越し・追い抜きに関しては、
下の表に示す場合に禁止されている。
軽車両は追い越し・追い抜きがどのような場合でも許されているが、
原付はこの条件にあてはまる場所では許されておらず自動車扱いとなる。
二重追い越しは常に禁止だが、
軽車両・原付ともに許されている
|
軽車両 |
原付 |
その他の自動車 |
追い越し禁止条件での追い越し |
○ |
× |
× |
二重追い越し |
○ |
○ |
× |
禁止場所(自動車・原付)
|
横断歩道の手前30m |
自転車横断帯の手前30m |
踏切の手前30m |
交差点※ |
曲がり角 |
上り坂の頂上 |
勾配の急な下り坂 |
トンネル※ |
標識のある自動車 |
追い越し |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
○ |
追い抜き |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
※優先道路だとしても横断歩道、自転車横断帯の手前30mでは追い越し・追い抜きは禁止
※優先道路だとしても踏切の手前30mでは追い越しは禁止
※優先道路に限り交差点でも追い越し可
※車両通行帯のあるトンネルでは追い越し可
※手前≠前後 より注意
追い越しのための右側部分へのはみ出し通過
左側部分が6m未満(中央線が破線)なら可能
左側部分が6m以上(中央線が黄色)なら禁止
ただし、停車中の車を追い越す場合は追い越しではないので
中央線が黄色で分断されている場合でもはみ出しすることができる
ex)幅6mの道路では追い越しのための右側部分へのはみ出しは禁止
割り込み・横切り、幅寄せの禁止
標識を付ける車への幅寄せや割り込みは禁止
前の車が交差点や踏切前での停止・徐行をしている際の割り込みは禁止
(ただし人の乗り降りのための停止・徐行の場合は割り込みにはならない)
合図のタイミング
右左折・転回 |
30m手前 |
進路変更・障害物の回避 |
3秒前 |
徐行・停止 |
しようとするとき |
後退 |
しようとするとき |
はみ出し
歩道・路側帯のない道路を通行(路肩にはみ出し通行禁止=路端から0.5m以内の部分通行禁止)
|
通行可 |
自動車の禁止要件 |
歩道 |
歩行者 |
はみ出し禁止 |
路側帯 |
歩行者・軽車両 |
はみ出し禁止 |
駐停車禁止路側帯 |
歩行者・軽車両 |
はみ出し禁止 |
歩行者用路側帯 |
歩行者 |
はみ出し禁止 |
なし |
|
路肩(路端から0.5m以内)にはみ出し禁止 |
※なお、歩道のある道路における車道外側線は路側帯ではないので車道扱い
徐行・停止の別
場所
左右の見通しのきかない交差点 |
原則:徐行、交通整理ありor優先道路:そのまま |
ぬかるみや水たまりの場所を通過するとき |
徐行する |
横断歩道(歩行者・自転車無し) |
そのまま通過 |
横断歩道(歩行者・自転車不明) |
徐行する |
横断歩道(歩行者・自転車有り) |
一時停止する |
横断歩道(手前に停止車両あり) |
前方に出る前に一時停止する |
歩行者用道路(許可を受けた場合) |
徐行する |
歩行者用道路(許可を受けない場合) |
通行不可 |
交差する道路が優先道路・道幅の広い道路 |
徐行する |
踏切(信号無し) |
一時停止して安全を確認する |
踏切(信号有り) |
安全確認するのみ※なお、低速ギアで中央よりを進行 |
安全地帯(歩行者・自転車あり) |
徐行する |
安全地帯(歩行者・自転車なし) |
そのまま通過 |
通学路の標識がある |
注意して進行 |
条件
歩行者・自転車の側 |
安全な間隔を開けるor徐行する |
子供・身体障害者の側 |
一時停止or徐行する |
停止中の路面電車(安全地帯有り) |
徐行する |
停止中の路面電車(安全地帯無し、人あり) |
停止 |
停止中の路面電車(安全地帯無し、人なし) |
幅1.5m未満:停止、幅1.5m以上:徐行する |
停止中の通学通園バスの側 |
徐行する |
停止中の路線バスの側 |
規定なし |
発信しようとしている路線バスの側 |
発信を妨げてはいけない |
停止中の車の側 |
注意する |
道路外に出るための右左折 |
一時停止AND徐行する |
歩道や路側帯を横切るとき |
必ず一時停止する |
上り坂の頂上や勾配の急な下り坂 |
徐行する(追い越し禁止) |
交差点やその付近で緊急車両が近づいたとき |
交差点を避けて左に一時停止 |
交差点やその付近以外で緊急車両が近づいたとき |
原則、左に寄る |
踏切で故障
①知らせる。踏切支障報知装置(非常ボタン)を押す。発炎筒、煙の出るもの
②移動する
③近くの駅に連絡する
警音器
①標識により鳴らす場合
②危険防止のためならす場合
交通標識・交通表示
標識=本標識+補助標識(本標識=「規制・指示・警戒・案内」)
表示=規制表示(黄色文字)+指示表示
規制標識:特定の交通方法を禁止したり、到底の方法に従って通行することを指定したりするもの
指示標識:特定の交通方法ができることや、道路交通上決められた場所などを支持するもの
警戒標識:道路上の危険や注意しなければならない状況などを前もって道路利用者に知らせて注意をうながすもの
案内標識:地点の名称・方面・距離などを湿して、通行の便宜を図ろうとするもの
AT車
P:パーキング…タイヤと動力が切り離されて、タイヤはロックさせる
R:リバース…後進
D:ドライブ…通常の走行で使う
N:ニュートラル…タイヤと動力が切り離されているが、タイヤはロックされない
S:セカンド…長い登りや下りの坂で使う。「2」と書かれている場合もある
L:ロー…セカンドより急な坂で使う。「1」と書かれている場合もある
チャイルドシート
幼児(6歳未満)を載せる場合には原則使用する。
ただし、病気などでしようが好ましくない場合はその限りではない。
標識
車両通行止め
車以外(=歩行者と路面電車)は通過可能
車両進入禁止
意味は車両通行止めと同じだが、呼称は違うので注意。
初心運転者標識
車の前後両方、地上0.4m以上1.2m以下の見やすいところに付ける
停止位置
停止線がある場合は、停止線で止まる。
停止線のない、横断歩道のない交差点では、交差点の直前
停止線のない、横断歩道がある交差点では、横断歩道の直前
最終更新:2013年08月11日 17:38