会社法日本語訳@ ウィキ
公告をもってこれに代えることができる
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『公告をもってこれに代えることができる』とは、基本は個別に通知しないといけないが、ある条件を満たせば「官報に書いておくから勝手に見てね(公告)」とすることができるということである。
以下に会社法に『公告をもってこれに代えることができる』とある事項について列挙する。
株式の種類・内容の定款変更関連
- 『株式すべてを譲渡制限株式にするとき』『ある種類株式が譲渡制限株式にするとき』『ある種類株式を全部取得条項付株式にするとき』『ある種類の株式について併合・分割・株式無償割当・新株予約権無償割当・株式募集・新株予約権募集をするとき』に、『損害を受ける可能性のある株主に対して効力発生日の20日前までにする通知』を公告に代える。(116)
- 『新株予約権を行使して得られる株式を譲渡制限株式・全部取得条項付株式にする定款変更の時』に、『その新株予約権者に対して効力発生日の20日前までにする通知』を公告に代える。(118)
株式併合の通知・公告(181)
- 『併合割合』
- 『効力発生日』
- 『併合する種類の株式』
- 『効力発生日の発行可能株式総数』
を通知or公告する義務がある。
単元株式数の減少・廃止の通知・公告(195)
自己株式の取得関連
- 公開会社がすべての株主から自己株式の取得を募るとき、『取得株式の数』『対価として交付する金銭の算定方法』『交付する金銭の総額』『申込期限』を『株主に通知』する代わりに公告する。(158)
※非公開会社では通知必須
- 取得条項付株式を会社が取得する際、『取得する条件が満たされたこと』『会社が取得する日を決めたこと』について『株主・登録株式質権者に遅滞なく通知』する代わりに公告する。(169)
※通知をしたなら『効力発生日=通知した日』となるが、公告をしたなら『効力発生日=公告日から2週間後の日』となる。
- 取得条項付株式を会社が取得する際、『会社が即取得すると決めたこと』について『株主・登録株式質権者に遅滞なく通知』する代わりに公告する。(170)
※通知をしたなら『効力発生日=通知した日』となるが、公告をしたなら『効力発生日=公告日から2週間後の日』となる。
特別支配株主の売渡請求関連
- 特別支配株主の売渡請求を承認した対象会社が、『登録株式質権者』に対して、『取得日の20日前まで』に「特別支配株主の売渡請求をされて承認したこと」を通知する代わりに公告する。(179)※売渡株主・売渡新株予約権者への通知は公告をもって代えることができないので注意!