会社法日本語訳@ ウィキ
株式の質入れ
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株式の質入れ
(146)株主は、株式に質権を設定することができるよ。質権設定者とは、株式に質権を設定した株主のことである。
株主が質入れをしたいなら、ちゃんと株券を渡さないと無効である。
株主が質入れをしたいなら、ちゃんと株券を渡さないと無効である。
株式の質権設定に、会社の承諾は不要である。
(148)株主が質権を設定したいときは、株主名簿に『株式に質権が設定されてること』『質権者の名前』を記載することを会社に請求できる。
※質権者は請求できない
※質権者は請求できない
質入れの効力
(151)登録株式質権者は、質権を持つ株式についての『剰余金の配当』『残余財産の分配』『取得請求権付株式・取得条項付株式・全部取得条項付株式が行使されたときの対価』『株式の併合・分割・無償割当てで得られる株式』『組織変更・合併・株式交換・株式移転による対価』『新たな株式の取得権』『特別支配株主による売渡請求による対価』についての質権も当然持ってるよ。
登録株式質権者の権利
(154)登録株式質権者は、株式の質入れとともに得た債権の弁済期がすでに到来していれば、質権を持つ株式についての『剰余金の配当』『残余財産の分配』『取得請求権付株式・取得条項付株式・全部取得条項付株式が行使されたときの対価』『株式の併合・分割・無償割当てで得られる株式』『組織変更・合併・株式交換・株式移転による対価』『新たな株式の取得権』『特別支配株主による売渡請求による対価』を受領する権利を持ち、他の債権者に先立って自分の債権の弁済に充てることができるよ。
まだ弁済期が到来してなかったら、登録株式質権者は会社に対してその対価に相当する額の金銭を供託することを請求できるよ。
『特別支配株主による売渡請求による対価』の場合は特別支配株主に対して金銭の供託を請求できるよ。
『特別支配株主による売渡請求による対価』の場合は特別支配株主に対して金銭の供託を請求できるよ。
登録株式質権者の権利行使についての基準日
(124)株式会社は、『基準日』を定めて、『その基準日に株主名簿に名前がある登録株式質権者』(基準日登録株式質権者)を権利行使できる人(対価を受領し自己の債権の弁済に充てられる人)と定めることができるよ。
基準日を決める時は、定款に「公告しなくていい」と書いてなければ、その基準日2週間前にまでに公告しないといけないよ。
基準日を決める時は、定款に「公告しなくていい」と書いてなければ、その基準日2週間前にまでに公告しないといけないよ。
会社の株主名簿更新義務・株券引き渡し義務
(152)株式会社は、『取得請求権付株式・取得条項付株式・全部取得条項付株式の行使による対価として新たな株式の発行』『株式の併合・分割・無償割当て』をした場合、株式名簿に質権者が書いてあれば、ちゃんと新しい株式についても質権者の名前を書いてあげないといけないよ。
(153)あと株券発行会社なら、新しい株券を登録株式質権者に引き渡してあげないといけないよ。
(153)あと株券発行会社なら、新しい株券を登録株式質権者に引き渡してあげないといけないよ。
質入れの対抗要件
(147)株券のない株式を渡しても、株主名簿に質権者の記載をしないと、会社がダメって言ったら質権者の権利は使えないし、第三者(債権の二重譲受人・差押債権者)に「お前質権者じゃないだろww」って言われるよ。(株式会社・第三者に対抗することができない)
株券をちゃんと占有してるなら、株主名簿のに記載しなくても、第三者にも会社にも対抗できるよ。※株券を譲渡し名義書き換えをしてないなら、株式の譲渡なら対抗できるのは第三者のみで会社には対抗できない
株主名簿の閲覧・書面の交付
(149)『株券非発行会社』に対して、登録株式質権者は、『株主名簿に書いてある自分の情報』についてコピーした書電の交付を請求する権利がある。この書電には、代表取締役・代表執行役が署名する義務がある。
『株券発行会社』なら、株券にすでにその情報が書いてあるから、登録株式質権者は書電の交付を請求できない。
『株券発行会社』なら、株券にすでにその情報が書いてあるから、登録株式質権者は書電の交付を請求できない。