会社法日本語訳@ ウィキ
備置き
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備置きとは、 書類などについて、「おい見せろ!」って言われたらいつでも見せられるように置いておくことである。絵知覧権者に閲覧請求されるを前提にしているので、要求があればすぐ出せるところに置いておく必要がある。
よって備置きの場所まで指定されている。基本は本店である。
よって備置きの場所まで指定されている。基本は本店である。
以下に『備置き』する義務がある書類について列挙する。
定款(31)(102)
期間
規定なし
場所
会社設立前は発起人が定めた場所
会社設立後は本店・支店の両方
会社設立後は本店・支店の両方
閲覧権者
発起人・株式引受人・株主・債権者・親会社社員(裁判所の許可が必要)
株主名簿(125)
期間
規定なし
場所
本店or株主名簿管理人がいたらその営業所
閲覧権者
株主・債権者・親会社社員(裁判所の許可が必要)
創立総会議事録・種類創立総会議事録(81)
期間
『創立総会の日』から10年間
場所
会社設立前は発起人が決めた場所
会社設立後は本店
会社設立後は本店
閲覧権者
株主・親会社社員(裁判所の許可が必要)
『創立総会・種類創立総会の提案』についての株主全員の同意の書電(82)
期間
『その創立総会があったとみなされた日』から10年間
場所
会社設立前は発起人が決めた場所
会社設立後は規定なし
会社設立後は規定なし
閲覧権者
株主・親会社社員(裁判所の許可が必要)
全部取得条項付株式の取得についての書電
全部取得条項付株式の取得前の事項について書かれた書電(171)
期間
場所
本店
閲覧権者
株主
全部取得条項付株式の取得後の事項について書かれた書電(173)
作成期限
取得後遅滞なく
期間
『取得日』から『取得後6か月後経過した日』まで
場所
本店
閲覧権者
株主・その全部取得条項付株式の株主だった人
特別支配株主の売渡請求についての書電
特別支配株主の売渡請求の取得前の事項について書かれた書電
期間
『売渡株主・その株式の登録株式質権者に通知・公告をした日の最も早い日』から『取得後6か月後経過した日』の間
場所
本店
閲覧権者
売渡株主・売渡新株予約権者※全部取得条項付株式の取得についての書電記録とは異なり無関係な株主に閲覧請求権はない!
特別支配株主の売渡請求の取得後の事項について書かれた書電
作成期限
取得後遅滞なく
期間
『取得日』から6か月間
場所
本店
閲覧権者
売渡株主・売渡新株予約権者※全部取得条項付株式の取得についての書電記録とは異なり無関係な株主に閲覧請求権はない!
議決権行使書面(75)
期間
『創立総会の日』から3か月間
場所
会社設立前は発起人が決めた場所
会社設立後は規定なし
会社設立後は規定なし
閲覧権者
株主
代理権証明書面(74)
期間
『創立総会の日』から3か月間
場所
会社設立前は発起人が決めた場所
会社設立後は本店
会社設立後は本店
閲覧権者
株主