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過去の不正アクセスによる逮捕前例一覧

平成16年
03/09:不正アクセス禁止法違反
 富山県警生活保安課と小杉署が、福岡県男子高校生(16)を不正アクセス禁止法違反として、書類送検した。
 少年は、富山県小杉町大学生男性(22)のID情報を本人から直接聞き出し、2002年8月頃、「リネージュ」にてアイテムを自分のキャラに移動、キャラを削除したとのこと。

05/19:不正アクセス禁止法違反
 札幌中央署が、札幌市西区琴似無職A・S容疑者(20)を不正アクセス禁止法違反で逮捕した。
 被害者は加害者の元交際相手で、被害者のID情報を使いMMORPG「リネージュ」にアクセスし、アイテム等を自キャラに移動させた。

05/24:不正アクセス禁止法違反
 北海道警根室署が、静岡県浜松市中学3年男子生徒(14)と仙台市中学1年男子生徒(12)を摘発。
 被害者は北海道根室市の中学生男子(12)、本人からID情報を聞き出しオンラインゲームに不正アクセスした疑い。

05/27:不正アクセス禁止法違反
 札幌東署と道警生活経済課が、岩手県滝沢村パチンコ店従業員E・T容疑者(27)を不正アクセス禁止法違反で逮捕。
 同会社役員のID情報を聞き出し、不正にMMORPG「リネージュ」にアクセスしていた。 ゲームアイテム約2700点等を自キャラに移し変えていた。

07/08:不正アクセス禁止法違反
 徳島県警鳴門署が、神奈川県秦野市中学3年男子生徒(14)を不正アクセス禁止法の疑いで書類送検した。
 男子生徒は他人のID情報を使い、ゲーム内通貨等を自キャラに移した。

10/02:不正アクセス禁止法違反
 丸亀署と県警生活環境課が、坂出市内の予備校生の少年(19)の少年を不正アクセス禁止法違反で逮捕。
 少年は知人のID情報を使い、MMORPG「リネージュ」に不正アクセスした疑いで「ゲームがしたかった」などと容疑を認めている、とのこと。

平成17年
01/20:不正アクセス禁止法違反
 福島県警福島署は19日、富山県高岡市の30代女性を不正アクセス禁止法違反の疑いで福島地検に書類送検した。
 調べでは、女性は昨年4月ごろ、福島市の20代男性のIDとパスワードを利用し、オンラインゲーム「リネージュ」に不正アクセス、男性がゲーム上で所持していたアイテムのデータを消した疑い。 2人は2003年秋にこのゲームを通して知り合い、実際に会うなど交際を続けていたが、間もなく別れ、その腹いせに犯行におよんだ模様。

05/18:不正アクセス禁止法違反
 北海道警新得署と道警生活経済課は18日、東大阪市のアルバイト店員の少年(15)を不正アクセス禁止法違反の疑いで書類送検した。 
 調べでは少年は04年6月14日、十勝管内清水町の男子高校生(17)のIDとパスワードを使い、有料のオンラインゲームに、一ヶ月間程不正にアクセスした疑い。 プレーヤー同士が会話するチャット機能で、少年は被害者の男子高校生からIDとパスワードを聞き出したという。

10/12:不正アクセス禁止法違反
 和歌山西署は12日、他人のパスワードなどを使って「リネージュ」にアクセスしたとして、不正アクセス禁止法違反の疑いで和歌山市の飲食店員の男(21)と同市の男子大学生(21)の2人を書類送検した。 調べでは、飲食店員が昨年8月16日、「リネージュ」上で他人のアイテムを盗もうと、友人の男子大学生から教えられた他人のアカウント名とパスワードを使い、和歌山市内のネットカフェからゲームにアクセスした疑い。 
 飲食店員は「キャラクターを強く見せたかった」などと供述しているという。

平成18年
07/25:不正アクセス禁止法違反
 徳島県警生活環境課と徳島北署は25日、会員制のオンラインゲームに他人のIDとパスワードを使って不正にアクセスしたとして、埼玉県北本市の土木作業員の少年(18)を不正アクセス禁止法違反容疑で逮捕した。
 調べでは、少年は4月30日午後2時ごろ、自宅のパソコンからインターネットに接続し、チャットを通じて入手した北島町の女性(21)のIDとパスワードを無断で使用しゲームにアクセスした疑い。


ゲーム内でアイテム詐取 24歳男に懲役2年求刑

インターネットのオンラインゲーム内で、他のプレーヤーのアイテムをだまし取ったなどとして、詐欺と不正アクセス禁止法違反の罪に問われた東京都練馬区大泉町、無職伊藤進一被告(24)の初公判が二十七日、高松地裁(増田耕児裁判長)であり、検察側は懲役二年を求刑し即日結審した。ゲーム内でのアイテム詐取に詐欺罪が適用されるのは全国初。


【不正アクセス行為の禁止等に関する法律】

参考:【不正アクセス行為の禁止等に関する法律】

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第三条

 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。 

一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。) 

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この場合

アクセス制御機能=PW・PlayNCなどの「制限」

特定電子計算機=ネットワークに繋がったコンピュータ・サーバ

電気通信回路=ネット回線

識別符号=パスワード

特定利用=上記の「ネットワークに繋がった」コンピュータをネット回線を介して利用する事

最終更新:2006年11月18日 19:50