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イベント提出物/政策/満天星犬士保護政策 - (2011/06/27 (月) 01:40:13) の編集履歴(バックアップ)


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「満天星犬士保護政策」について
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発布日:72601102



■A.政策対応についての前提

【A-1】
 政策的な動きとして、下記3点を要点として立てる。
(1)法的な保護措置を強く推し進める
(2)保護環境の充実を図る
(3)保護からの犬士の自立道筋を段階的に構築・実施していく

【A-2】
 法的措置を進行する理由として下記3点を置き、断固とした施策実行を行う。
(1)現在の満天星国の犬士は、重度の迫害状況におかれており、社会的弱者であることは事実として疑いようが無い。
(2)これまでteraにおいてたびたび提示されてきた知類との共存の方針からすれば、現在の犬士に関する状況は大いに問題であり、アンモラル(非道徳的)行動として非難されて然るべきものである。
(3)奴隷化はteraにおいてたびたび問題化しており、情勢不安定な現状においては、その影響として満天星国内外での奴隷や人身売買などの活性化・拡大化の可能性もあり、対応の必要がある。
(4)現段階として、満天星国の人間が犬士に対して抱くイメージは、大多数が劣等種族としてみなすものであり、心象的な方向性からの行動だけでは十分な保護を行うことは難しいと考えられる。


 以下の項目について、満天星国政府が全責任を持って取り行う。


■B.保護法政の構築と整備

【B-1】
 犬士保護法政の骨子として「満天星犬士保護政策」を置く。その目的として、以下2点を置く。
(1)危機的状況にある満天星犬士の保護及び満天星国内に所属する知類としての生存権を保障する。
(2)長期的視野のもとで、生活に関しての自立、社会的な主体性を犬士が獲得できるよう促進する。

【B-2】
 法政対応の概要について、以下3点を置く。
(1)現法の内容について、人間と犬士との間に、生存と生活の基礎的な水準での深刻な格差が発生することの無いよう、その是正を精査検討および改定を行う。
(2)上記改定が進行し、B-1に設定した目的が充分に達成されたと判断されるまで、「満天星犬士特別保護法」を制定し、犬士の生存と生活を政府が保証する。
(3)今後、人間および犬士への人身売買行為については、営利目的に関して1年以上10年以下を目安とした懲役刑を制定して禁止し、またその制定を「満天星犬士保護政策」の発布と同時に行う。

■C.保護環境の充実

【C-1】
 短期的措置として、基本的な生活用件(住居・食事・住居など)の保障を行う。
(1)「寮」を保護施設として設置し、全ての犬士を収容したうえで、当面の生活の場として機能させる。施設運営には、初期段階として、政府から運営要員を配置し、施設の管理,犬士の生活サポートを行う。
(2)生活に必要な物資については、犬士たちの要望を取りつつ、基本的な生活ができるレベルで配給を行っていく。
(3)心身に傷病を負った犬士の治療手段を充分に用意し、これを継続する。

【C-2】
 長期的措置として、犬士の生活、経済における一定の自立を促していくための環境を構築していく。
(1)寮の運営については、定期的に実態調査及び話し合いを設け、その時々の状態に合わせながら、犬士への運営権限の段階的移譲を行っていく。
(2)満天星国社会との正常な関係性を構築,保持することができるように、段階的に寮以外の場所への犬士の進出について、犬士の希望に基づいてサポートを行う。

■D.犬士の自立促進

【D-1】
 まず、自立促進の理由として。犬士はこれまで慣習的に「奉仕種族」としての役割が与えられていたが、満天星における犬士への迫害要因の一つとして、犬士が過度に従属的立場に置かれてきたというものがある。これに対して、迫害を今後繰り返さないための方策として、犬士を生活・経済の両面である程度以上の自立した社会的存在とすることとしたい。
 重要な点は、犬士が人にただ従属する、あるいは保護されるだけの存在とならないよう充分に注意し、犬士と人が一定の共存,共栄を、お互いの意思のもとで行えることを最善の目標とし、そのための環境を構築することである。

{【D-2】
 自立とはそもそも、生活と経済の両面において、特定の社会の中で、自発的な意思と行動を他者との関係の中で発しながら、日々の活動を行っていける状態であるとする。
 満天星犬士にとっての自立とは、まず現状の生存に関する危機という前提の問題を解決するとした上で、前段階として犬士自らの意思と行動を持つことのできる環境を満天星国内に構築すること。また、後段階としてその意志と行動を満天星国の社会の中で発せられるよう現実的な権利と実行力を持つこと、そのための前段階で述べた環境を拡充していくこととする。

【D-3】
 自立促進のための具体項目として以下を設ける。
(1)保護の場として設置する寮について、運用・利用に関する段階的な権利の委譲を行うこととし、犬士との話し合いによってこれを推進していく。
(2)満天星犬士についての、合併前も含めた歴史的な活動を体系的に捉えなおし、事実に基づいた社会的,文化的にポジティブな犬士のイメージの構築を行う。
(3)国内外の犬士を含めた人々との交流を進め、実際に生活する社会存在としての確立をコミュニケーションの上で行う。
(4)犬士が自らの判断で経済活動を行うことが可能なよう、まずこれまでのような警察・軍での勤務先の整備と勤務内容に見合った適切な労働賃金を支払う。それ以外の労働を望む犬士に対しては、職業訓練および雇用機会の創出、斡旋を行うとする。
(5)犬士に関わる全ての事柄について、人間・犬士双方に対しての意見窓口を設け、情報・状況の把握と自立促進に関する施策へのフィードバックを行う。




満天星国政府



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