販売従事登録とは
(注)複数の都道府県において、販売従事登録を行うことはできませんが、登録を行った都道府県以外においても従事することは可能です。
兵庫県で販売従事登録をするには
1 申請対象者
(注)兵庫県で販売従事登録を申請する方は、兵庫県内の店舗(区域)に従事する方に限ります。
(1) 登録販売者試験に合格した方
(2) 薬種商販売業の許可を受けている方又は過去に許可を受けていた方
2 提出書類(各1部)
(1) 販売従事登録申請書
(2) 診断書(発行後3か月以内のもの)
(注)申請者が精神機能の障害がないこと及び麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者でないことを示すもの
(3) 戸籍謄本又は抄本(発行後6か月以内のもの)
(注)外国籍の方は「外国人登録原票記載事項証明書」を提出してください。
(4) 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用(使用)関係を証する書類
(注)販売従事登録の申請者本人が個人で許可を受けている場合は、備考欄に店舗名、店舗所在地、許可番号、許可年月日(配置販売業の場合は、「配置、許可番号、許可年月日」)を附記してください。
(5)以下のどちらかを提出ください。
- 登録販売者試験合格者は、登録販売者試験の合格通知書の原本
- 薬種商販売業の方は、薬種商販売業の許可を受けている又は受けていたことを証明する書類(店舗の許可権限を有する自治体が発行した営業許可証明書又は許可証の写し)
(注)薬種商販売業の許可を法人で受けている(又は受けていた)場合は、申請者が適格者であること(又は適格者であったこと)を証明する書類も必要です
3 申請手数料
7,100円(兵庫県収入証紙を販売従事登録申請書に貼付してください。)
4 登録証の交付
原則、手渡しとなります。申請書を提出した受付機関から交付等の連絡がありますので、窓口に取りに行ってください。
5 販売従事登録証の交付後の手続等
(1) 販売従事登録の変更
登録販売者名簿登録事項(本籍地都道府県名、氏名、性別)に変更があった場合は、変更後30日以内に登録事項の変更手続きを行ってください。
(2) 販売従事登録の消除
一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときや、死亡・失踪の宣告を受けたときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請してください。
(3) 販売従事登録証の書換え交付
登録証の記載内容に変更があった場合は、上記(1)の手続きの他、併せて販売従事登録証書換え交付申請を行うようお願いします。
手数料:2,000円(兵庫県収入証紙)
(4) 販売従事登録証の再交付
販売従事登録証を汚損、紛失した場合は、速やかに再交付申請をしてください。
手数料:2,900円(兵庫県収入証紙)
(5) 販売従事登録証の返納
販売従事登録証再交付、販売従事登録消除の申請時等に紛失のため添付しなかった登録証を後日発見した場合は、5日以内に販売従事登録証を返納してください。
6 収入証紙販売
兵庫県内の主要な金融機関等で販売しています。
* 販売従事登録申請書、診断書、雇用(使用)関係証明書 ( PDFファイル / 20kb )
* 販売従事登録申請書、診断書、雇用(使用)関係証明書 ( Wordファイル / 48kb )
* 様式(変更届、消除、書換え、再交付、消除) ( PDFファイル / 32kb )
* 様式(変更届、消除、書換え、再交付、消除) ( Wordファイル / 56kb )
* 届出時に必要な書類一覧 ( PDFファイル / 8kb )
最終更新:2010年09月20日 10:19