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■消費者 - (2008/02/07 (木) 12:39:38) の1つ前との変更点

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#contents #comment(vsize=2,nsize=20,size=40) ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 *0731 国民生活センター法改正案 消費者救済へ調査権限 [朝日] 2007年07月31日09時59分  悪質商法や製品事故などの消費者トラブルをよりスムーズに解決するため、内閣府は、所管する国民生活センターに、業者への出頭や文書の提出を命じられるなどの調査権限を与える方針を決めた。全国に約540ある消費生活センターと連携して消費者の訴えに応じ、個別トラブルの仲介や救済にあたる。国民生活センター法の改正案を来年にも通常国会に提出、09年度中にも始めたい考えだ。  30日開いた専門家会議で方針をとりまとめた。  計画では、同センターに消費生活専門相談員や弁護士らで構成するあっせんや調停の機関を設置。都道府県レベルでは対処が難しい事例について、被害者と業者の間に入って仲裁し、紛争の解決をめざす。  これまでも同センターは、全国の消費生活センターの先導的な役割を担い、消費者から相談・苦情を受けていた。年間1万件近くに上る。そのうち年間200~300件ほどは業者と消費者の間に入り、問題解決のあっせんに取り組んでいる。  だが、これらの手続きは国民生活センター法に明文化されておらず、付帯業務の位置づけでしかない。そのため、業者を呼び出そうとしたり、資料の提出を求めたりしても「何の権限があるのか」などと拒まれ、不調に終わることも年間数十件ほどあったという。  そのため内閣府は同センターに対して、調査権を与えるほか、合意内容の履行勧告や交渉中事案の時効中断などの権限も与えたい考えだ。  あっせん手続きは原則的に非公開で進めるが、業者が求めに応じなかったり、消費者被害が広まる恐れがあったりする場合は経過や結果も公表する。応じない業者には過料を科すなど制裁規定を盛り込むことも検討する。  各地の消費生活センターを運営する全国の自治体には、条例で独自に消費者と業者間の紛争仲介の手続きを定め、業者に説明や資料の提示などを求めているところもある。だが実際は運用されていない自治体も多く、各地で対応が異なっている現状がある。そのため、内閣府は今後、少なくとも都道府県で統一的な対応ができるよう、法改正にとどまらず、新法の提案も視野に入れて検討を進める。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0730/TKY200707300338.html *[[■消費者06]] より続く
#contents #comment(vsize=2,nsize=20,size=40) ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 *0206 新設「消費者相」に岸田沖縄相 [読売]  福田首相は6日、岸田沖縄相に新たに消費者行政推進を担当させる辞令を交付した。  岸田氏は「消費者相」として8日設置の消費者行政推進会議を担当し、消費者行政を一元的に進める新組織づくりに取り組むほか、消費者政策の企画立案、総合調整に当たる。  首相は1月の施政方針演説で「消費者行政担当相を常設する」と表明していたが、今回は同会議の設置に合わせ、沖縄相に担当を追加するにとどめた。  権限の強い常設閣僚とするには、内閣府設置法の改正が必要なためで、町村官房長官は6日夕の記者会見で「(消費者行政の)新組織ができれば、改めて(常設閣僚として)発令する」と述べた。 (2008年2月6日20時36分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080206-OYT1T00569.htm *0206 来週にも消費者行政会議、ギョーザ問題で日程前倒し [読売]  政府は6日、消費者行政を一元化する新組織を検討する、有識者の「消費者行政推進会議」を設置することを決めた。  町村官房長官が同日の記者会見で発表した。座長には、国民生活審議会(首相の諮問機関)会長の佐々木毅・学習院大教授が就任する予定で、ほかに弁護士や消費者団体の関係者らが参加する。  8日の閣議で正式決定し、来週にも初会合を開く。早ければ4月に結論を出す予定だ。  町村長官と、同会議を担当する岸田消費者相も、毎回の会議に参加する。会議の事務局として6日、内閣官房に「消費者行政一元化準備室」が設置された。  同会議は、「生活者重視」を掲げる福田首相の強い意向を反映して設置された。首相は当初、今月末をメドに設置する考えだったが、中国製冷凍ギョーザの中毒問題で国民に不安が広がっているのを受けて日程を前倒しした。  首相は6日夜、首相官邸で記者団に「今回の事件でも、まさに国民の立場から考えた消費者行政が行われているかが問われた。急いで検討し、新しい体制を作っていきたい」と強調した。中毒問題で表面化した、省庁間の連携や国と地方自治体の情報伝達の問題点を踏まえた新組織が作れるかどうかが焦点となる。  自民党の消費者問題調査会(野田聖子会長)は1月24日、新組織について、〈1〉「消費者庁」の創設〈2〉国家行政組織法に基づく「行政委員会」の新設〈3〉内閣府の機能強化――の3案を併記した中間報告をまとめた。会議では、この報告や国民生活審議会での議論を参考に検討が進むと見られる。  首相は「消費者庁」のような、強い権限を持った明確な形の新組織創設に意欲を示している。ただ、そのためには、各省庁からの大幅な権限移譲が必要となり、省庁側の抵抗が予想される。行政のスリム化を進める中、人員の確保も容易ではない。このため、会議を設置した首相の狙いを、「有識者が結論を出した方が、省庁への説得力があるからだ」(政府高官)と見る向きもある。  首相は結論を出す時期についても、当初想定していた6月ごろから「4月、5月ぐらいがめど」に早める考えで、新組織も2008年度中に設置される可能性が出てきた。 URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080206-OYT1T00688.htm *0731 国民生活センター法改正案 消費者救済へ調査権限 [朝日] 2007年07月31日09時59分  悪質商法や製品事故などの消費者トラブルをよりスムーズに解決するため、内閣府は、所管する国民生活センターに、業者への出頭や文書の提出を命じられるなどの調査権限を与える方針を決めた。全国に約540ある消費生活センターと連携して消費者の訴えに応じ、個別トラブルの仲介や救済にあたる。国民生活センター法の改正案を来年にも通常国会に提出、09年度中にも始めたい考えだ。  30日開いた専門家会議で方針をとりまとめた。  計画では、同センターに消費生活専門相談員や弁護士らで構成するあっせんや調停の機関を設置。都道府県レベルでは対処が難しい事例について、被害者と業者の間に入って仲裁し、紛争の解決をめざす。  これまでも同センターは、全国の消費生活センターの先導的な役割を担い、消費者から相談・苦情を受けていた。年間1万件近くに上る。そのうち年間200~300件ほどは業者と消費者の間に入り、問題解決のあっせんに取り組んでいる。  だが、これらの手続きは国民生活センター法に明文化されておらず、付帯業務の位置づけでしかない。そのため、業者を呼び出そうとしたり、資料の提出を求めたりしても「何の権限があるのか」などと拒まれ、不調に終わることも年間数十件ほどあったという。  そのため内閣府は同センターに対して、調査権を与えるほか、合意内容の履行勧告や交渉中事案の時効中断などの権限も与えたい考えだ。  あっせん手続きは原則的に非公開で進めるが、業者が求めに応じなかったり、消費者被害が広まる恐れがあったりする場合は経過や結果も公表する。応じない業者には過料を科すなど制裁規定を盛り込むことも検討する。  各地の消費生活センターを運営する全国の自治体には、条例で独自に消費者と業者間の紛争仲介の手続きを定め、業者に説明や資料の提示などを求めているところもある。だが実際は運用されていない自治体も多く、各地で対応が異なっている現状がある。そのため、内閣府は今後、少なくとも都道府県で統一的な対応ができるよう、法改正にとどまらず、新法の提案も視野に入れて検討を進める。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0730/TKY200707300338.html *[[■消費者06]] より続く

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