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#contents *0915 特例金利25.5%で決着 期間2年に短縮 自民 [朝日] 2006年09月15日21時43分  自民党の金融調査会や法務部会などの合同会議は15日、貸金業に対する新たな規制強化策を全会一致で了承した。焦点の少額・短期に限った特例高金利の上限は、金融庁案の年28%から25.5%に引き下げ、特例金利を設ける期間も当初の5年から2年に大幅に短縮する。金融庁案への世論の強い批判を踏まえ、規制内容をより強めることで決着した。金融庁は貸金業規制法などの改正法案をまとめ、26日召集の臨時国会で成立を目指す。 今後の金利引き下げのイメージ  改正法は公布から1年以内に施行し、施行から3年以内に出資法の上限金利を年29.2%から20%に引き下げる。公布から引き下げまでの通算期間は「おおむね3年」とし、金融庁案の4年から短縮する。貸金業の上限金利は利息制限法の上限(年15~20%)と一本化され、利息制限法の上限を超える灰色(グレーゾーン)金利は原則なくなる。  上限引き下げ後の特例金利を認める期間も短縮し、利息制限法を超える高金利が残る経過期間は当初の9年から「おおむね5年」に圧縮した。  特例融資は、個人向けが元本30万円・期間1年、法人向けが500万円・3カ月を上限とした。個人向けは、金融庁案の50万円・1年から減額した。特例はリボルビング取引には適用できないが、金融庁の有識者懇談会で「手軽に借金しすぎる」と批判があった現金自動出入機(ATM)での利用は認める。  特例融資には「見直し規定」を盛り込む。金利引き下げ前に必要性を検討し、場合によっては特例をやめることもある。  また、過剰貸し付けを防ぐため、1社あたりの借入額が50万円以上、借入総額100万円以上の場合は所得証明書などでの審査が必要となり、借入総額の上限も年収の3分の1に制限する。  このほか、業者の信用情報機関への加入と残高情報の交換を義務づけ▽高金利・ヤミ金融に対する罰則強化▽業務改善命令の導入▽保証料の金利への算入――などは、ほぼ金融庁の原案通りまとまった。内閣官房に多重債務問題に取り組む対策本部を設けることも、新たに盛り込んだ。  規制策を巡っては、大幅な規制強化を求める若手議員と、慎重な一部ベテラン議員らの対立が続いてきた。党金融調査会の幹部会は、臨時国会での法案成立を優先し、大幅修正による決着に踏み切った。 URL:http://www.asahi.com/politics/update/0915/014.html *0906 後藤田政務官:与謝野担当相が「辞任」を了承 [毎日]  消費者金融の規制強化に関する金融庁案に反発して辞任を表明していた内閣府の後藤田正純金融・経済財政担当政務官は6日、与謝野馨同担当相と金融庁で会談し、辞任の意向を伝え、了承を得た。8日の閣議で了承されれば正式に辞任が決定する。会談後、後藤田氏は報道陣に、消費者金融の規制強化策をめぐる金融庁案について「有識者懇談会の意見を反映したものではなく、政府の一員として責任が持てない」と改めて批判。「辞任によってこの問題への関心が高まってくれれば」と述べた。  金融庁案は、出資法改正で貸出上限金利を引き下げる一方で、少額・短期の貸し出しは上限を上回る特例高金利を認める内容で、多重債務者の相談・救済団体や自民党の一部からも「法の抜け穴」との批判が出ている。【清水憲司】 毎日新聞 2006年9月6日 14時01分 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/feature/news/20060906k0000e010084000c.html *0906 貸金業金利、一部アップに 法改正案で区分変更 [朝日] 2006年09月06日03時02分  貸金業の金利引き下げ問題で、金融庁が5日、貸金業規制法の改正案を自民党の金融調査会や法務部会などの合同会議に正式に伝えた。少額・短期の融資などに認める特例金利を年28%としたほか、利息制限法の金利区分を変えて一部の借金額だと利上げになるなど規制強化に逆行する規定が盛り込まれた。この特例への不満から、内閣府政務官として規制強化の「推進役」を務めてきた後藤田正純氏(自民党衆院議員)は同日、政務官辞任を表明。金融庁は秋の臨時国会に「貸金業法」案として提出する考えだが、議論が順調に進むかどうか不透明になった。 貸金業金利の新規制案  金融庁案によると、貸金業界の上限金利を利息制限法の上限(元本により年15~20%)に一本化し、出資法の上限(年29.2%)は年20%に引き下げてグレーゾーン(灰色)金利を撤廃する。  金利の引き下げは法律施行から3年後。その後に最長5年間で特例の高金利を認める。当初案にあった見直し条項は削除されたが、改正法の成立から施行までは1年程度かかるため、現状の上限金利の水準が9年以上続く計算となる。  利息制限法の現在の金利区分は、借金額の元本が10万円未満で年20%、100万円未満で同18%、100万円以上で同15%。これに対し、金融庁案は「制定された54年以来、変更されておらず、物価上昇分を考慮した」として、区分額の10万円を50万円に、100万円を500万円とそれぞれ5倍に上げる。これで、10万円以上50万円未満で2%幅、100万円以上500万円未満で3%幅の利上げとなる。  一方、少額・短期の特例は「元本50万円以内、1年以内」または「元本30万円以内、半年以内」の範囲内で3社から借り入れ可能とする。事業者向け融資も含めて特例金利は年28%。消費者金融大手の大半の取引を占めるリボルビング取引には特例を認めないほか、延滞客は1年程度、特例の借り入れができない。  8月の金融庁の有識者懇では、委員からは「特例は不要という声が懇談会の大勢」「改正の目的は多重債務者の救済。今の状況で改善をめざすべきで、一部でも利上げになるのはおかしい」という意見が相次いでいた。今後、「規制強化が骨抜きになる」といった批判が高まりそうだ。  これに対し、金融庁は金利以外の規制強化を厳格にすれば、制度の悪用は防げるとする。このため、出資法の罰則を懲役5年以下から懲役10年以下に引き上げる方向で法務省と協議し、信用情報機関の情報悪用などにも刑事罰を適用する方針。  また、貸金業界の自浄能力を高めるため、都道府県別に設立している貸金業協会を全国の統一の認可組織に再編し、自主規制機能を強化する。  協会は広告規制などを策定し、金融庁が認可する。相談機関や警告文言の表示を義務付けるほか、メディア側にも登録業者か確認するよう求める案が出ている。 URL:http://www.asahi.com/business/update/0906/003.html *0825 生活用品の事故情報、報告義務化へ シュレッダー事故で [朝日] 2006年08月25日08時06分  シュレッダーで幼児が手を挟まれ、指を切断する事故が相次いでいることから、経済産業省は24日、電気製品などで事故が起きた場合にメーカーなどに対して同省への報告を義務化する方向で検討に入った。これまでは行政指導で報告を求めていただけだったため、シュレッダー事故は、公表した2件以外にも多発していたにもかかわらず、メーカー側から同省へはほとんど報告がなかった。あわせて、ガス湯沸かし器などでも重大な事故が相次いでいることから、身の回りの生活用品・器具などについて幅広く事故情報を効果的に集め、消費者に危険性をいち早く知らせる。 最近の身の回りの製品を巡る主な事故(朝日新聞社調べ)  パロマ工業製のガス湯沸かし器の事故などを受けて設置した「製品安全対策に係る総点検委員会」を月内に開き、方針を正式に決める。  同省は、事故報告の義務化を電気製品に限定せず、広く検討する。法改正などが必要となることから、具体的な方法などは今後、省内で詰める。  同省は75年、電気製品で事故が起きた場合の報告要領を制定。昨年も要領を改定し、電気製品関係の業界団体を通じて周知した。製品の欠陥で事故が起きたり、欠陥の有無は不明でも公的機関が調査したりした場合などは、1週間以内に報告するよう求めている。  しかし、報告は法令上の義務ではなかった。また、シュレッダーなどを製造しているメーカーが加盟している文具関係の業界団体には知らされていなかったという。  シュレッダーをめぐっては、経産省が公表した2件以外にも、子どもが関係する事故の情報が多数、国民生活センターなどに寄せられていた。しかし、いずれもメーカー側から同省への報告はなく、同省が把握していたのは、所管の独立行政法人「製品評価技術基盤機構」を通じて情報を得た1件だけだった。  大手事務機器メーカーのリコー(東京)も24日、同社製品で85~97年に子どもの事故が7件あり、うち93年には幼稚園児が指3本の先端がつぶれる大けがをしたことを明らかにしたが、同省に報告はなかったという。  北畑隆生事務次官は同日の会見で「メーカー側の理解が得られていなかった」と報告制度の問題点を認めた。  また、北畑次官は電気用品安全法に基づく省令で定めているシュレッダーの技術基準を厳しくする方針も明らかにした。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0824/TKY200608240419.html *0521 消費者金融のテレビCM「自粛を」 与謝野金融相 [朝日] 2006年05月21日20時07分  与謝野金融相は21日のテレビ朝日の番組で、消費者金融のテレビCM規制について「(テレビ局に)自主的にやっていただいた方がいい」と述べ、テレビ業界にCM放映時間の自主的削減を求めた。アイフルの違法取り立て問題などでタレントや動物を使ったCMへの批判が強まっていることが背景にある。  与謝野氏は「(テレビCMの影響で)若い人が自分の口座から金を出し入れしている感覚になっている」と指摘。「場合によっては29%近い金利が普通というのは、社会として正しくない。テレビ会社は良識で考えた方がいい」と主張した。  これまでもテレビCMが多重債務問題の原因の一つだと批判され、消費者金融業界の主要10社は現在も午後5~10時のCM放映を自粛している。  だが深夜帯は若者の視聴率が高く、消費者金融への規制強化を検討する金融庁の懇談会でも、CM放映時間の削減を求める声が出ている。 URL:http://www.asahi.com/business/update/0521/005.html *0418 改正薬事法成立へ 大衆薬の販売見直し、1~3類に分類 [朝日] 2006年04月18日21時01分  大衆薬(市販薬)を3ランクに分け、リスクの高いものは薬剤師による対面販売とすることや、違法ドラッグ(脱法ドラッグ)対策を柱とした薬事法改正案が18日、参院厚生労働委員会で与党と民主党、社民党の賛成多数で可決された。19日の参院本会議で可決された後に衆院に送られ、今国会で成立する見通し。  大衆薬の販売制度の見直しは、60年に現在の薬事法が制定されてから初めて。法案成立後、具体的な情報提供のあり方などを調整し、早ければ07年にも実施される。  新制度では、副作用の程度に応じて薬を1~3類の3ランクに分類し、リスクの高いものについては情報提供や相談の体制を整える。  胃腸薬「ガスター10」(ゼファーマ)や発毛剤「リアップ」(大正製薬)などのように医療用医薬品から大衆薬へと転用されたものは1類に分類し、処方箋(せん)をもとに調剤できる薬局に販売を限定。薬剤師によるカウンター越しの販売とし、副作用などについての情報提供を義務づける。  解熱・鎮痛薬の「バファリンA」(ライオン)は2類、ビタミン剤などは3類。いずれも薬剤師がいなくても扱えるが、副作用などの知識についての試験に合格しなければ原則として販売を認めない。  一方、違法ドラッグ対策では、興奮や幻覚作用など人体に危害がある成分を厚生労働大臣が指定薬物に定め、製造や輸入・販売・貯蔵を禁じ、医療関係者向けを除いて広告も禁止する。国と都道府県は指定薬物にあたる疑いがある場合は検査を命じ、立ち入り検査を実施できるようになる。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0418/010.html *0314 坂本龍一氏ら呼びかけ、PSE法反対7万5千人が署名 [朝日] 2006年03月14日23時14分  4月から安全性保証マークのない中古家電製品の販売が制限される電気用品安全法(PSE法)に対し、反対する活動をしてきた日本シンセサイザープログラマー協会は15日、経済産業省に約7万5000人分の反対署名を提出する。中古楽器を制度の適用除外にすることを要望するとともに「混乱を招いた責任の所在」を明らかにするよう迫るという。  中古楽器には「ビンテージ」と呼ばれる年代物の名器があり、そうした製品を売買できなくする法は文化破壊だ――。音楽家の坂本龍一氏や松武秀樹氏らが呼びかけ、インターネット上で署名を募った。2月18日から締め切りの3月5日の間、1日5000件前後もの署名が寄せられた。同協会は14日会見を開き、松武氏は「彼らの声を届けたい」と話した。  経産省は14日、ビンテージ品についてマークなしでも販売できる緊急対策を発表したが、同協会は「音楽家の立場で楽器を対象に訴えてきたが、求めているのは法施行前の中古品の販売を認めること」としている。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0314/007.html *0305 中古家電販売規制 法も行政も想定外だった [赤旗]  新表示・「PSE」マークのない中古家電は、電気用品安全法(電安法)の販売規制の対象に入っていなかった――。日本共産党の塩川鉄也衆院議員が衆院予算委員会分科会で関係法令集を示して行った追及(一日)は、中古家電販売禁止問題に揺れる関係業者を励ましています。しかも、経済産業省の対応を検証していくと、法施行から四年余にわたって、中古家電を規制対象にする動きもなければ、周知活動もまったくやられていなかったことがわかりました。(中東 久直)  電安法(二〇〇一年施行)により、PSEマーク貼付のない中古家電などが四月一日から売れなくなる――。こんな話が関係者に伝わったのはことし二月。まさに寝耳に水の事態でした。なぜこんなことになるのか。 法的根拠示せず  塩川議員 もともと中古品は、電気用品安全法の販売規制の対象外。中古品が対象になることは、法令集のどこにも書いてない。だれが、いつ、どこで決めたのか。  迎・経済産業省商務流通審議官 改定前の電気用品取締法以来、中古品は排除されていない。その前提で行政をおこなってきた。法令集はよく確認してまいっていません。  この国会質疑で経済産業省は、行政をすすめる法的根拠を示せなかったのです。もともと一九九九年の国会審議でも「中古」は問題になっていません。  経済産業省製品安全課などが編集した解説つきの『電気用品安全法関係法令集』(二〇〇二年第1版、〇四年第2版)でも、販売禁止の対象として記述しているのは、製造メーカーの在庫のこと。中古品にはふれていません。  五年―十年の販売禁止の猶予期間がおかれた理由について法令集は次のように書いています。  「製品の流通在庫が存在すると考えられる期間」「市場での滞留期間は製品ごとにおおむね3年か5年……(メーカー在庫期間が長いもの等については10年)」 ホームページ  同法がどんなものか、誰の目にもふれることができる唯一の場が経済産業省のホームページです。  二〇〇二年五月、ホームページに掲載した「電気用品安全法の概要」(〇四年十二月更新)では、PSEマークを張れる事業者として届け出る対象を「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者」と明記。「販売の制限」も、製造・輸入業者への「製品流通前の措置」で、中古品はまったく対象になっていません。 旧法での扱いも  「改定前の電気用品取締法以来、中古品は排除されていない」―塩川議員への経済産業省の答弁です。  実際はどうか。通産省監修の『電気用品取締法関係法令集(訂正版)』は「法施行の日以降に在庫違法電気用品を販売…取締りの対象となる」としています。  規制対象は旧法でも、中古にはふれられておらず、「在庫」のものに限定されています。 “対象”の発端は  リサイクル業界などにとって「中古品も対象」というのは考えてもみなかったことです。それもそのはず、経済産業省がホームページ上に「中古品であっても、電気用品安全法の対象です」と明示したのは二月十日です。  中古家電も対象といいだした発端はどこか。  本紙が取材した全国展開する大手リサイクル業者がいいます。「中古品は、対象外という認識だったが、念のために、昨年十一月ごろ経済産業省に照会した。しばらくして中古品も対象になると回答があった」  経済産業省が動いたのも昨年十一月です。同月初旬、一部の大手リサイクル業者にメールや手紙でPSEマークのない中古家電が売れなくなればどうなるか影響調査を実施。「家電製品の年間売り上げ七・五兆円と比べると少ない数字」という結論に至ったということです。大手業者の質問を前後して、経済産業省の検討がはじまったものとみられます。 業者に周知なし  電安法が施行された〇一年以降、経済産業省はパンフレットの作成、講習会やセミナーの開催などで周知をはかってきたといいます。しかし、リサイクル業者を直接対象にしたものは一度もなかったことを、経済産業省も認めています。  中古品販売関連の団体や業者にたいして、警察庁などの協力を得て通知をはじめたのはつい最近、二月中旬です。  法令も、行政も想定していない中古家電への規制を強行することが許されないのは明らかです。 URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-05/2006030503_01_0.html *0303 消費者団体も訴訟可能に 悪徳商法阻止で改正法案 [共同]  政府は3日の閣議で、悪徳業者の不正な契約や勧誘による被害を防ぐため、消費者団体が業者の不当行為の差し止めを裁判所に求めることができる消費者契約法の改正案を決定した。  これまでは、悪質リフォーム商法などの被害が急増しているにもかかわらず、消費者団体は被害者ではないため、加害者に対して直接、不当行為の差し止めなどを求めて訴訟を起こすことができなかった。  法改正により被害の拡大や未然防止が期待されるが、被害者に代わる損害賠償の請求権は経済界の反対などから見送られた。  法案では、請求のできる消費者団体は申請により国が認定し、訴えを起こす前にあらかじめ業者に通告することを義務付けた。また、業者の本社所在地だけでなく営業所がある地域の裁判所でも訴訟を起こすことができるとした。 URL:http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006030301000271 *0218 中古家電、もう売れない? 電気用品安全法が猶予切れ [朝日] 2006年02月18日18時08分  オーディオ機器やゲーム機、洗濯機などの中古品が4月から販売できなくなると、中古の電化製品を扱う業者の間で騒ぎになっている。01年施行の電気用品安全法の猶予期間が切れ、新しい安全基準を満たした製品以外は売れなくなるためだ。国の周知不足のため最近知った業者が多い。小規模な個人経営が多い中古品業界では、春から売れない在庫を抱えて倒産が相次ぐと悲観する声があがる。  同法はメーカーや販売業者に安全確認検査を義務づけている。検査済み製品には「電気製品の安全性」を示す「PSE」マークをはり、電気便座など基準が厳しい製品にはひし形、それ以外には丸形の2種類ある。一般的な家電製品は大半が3月末で猶予期間終了。マークのない製品を売ることはできなくなる。  「青天のへきれきだった」。東京・JR秋葉原駅前の秋葉原ラジオ会館で清進商会を営む小川進さん(56)は言う。店内にはベータ式のビデオデッキやオープンリール式のテープレコーダー、レコードプレーヤーなどが並び、古いオーディオの愛好家らが買いに来る。  同業者から知らされたのは1月下旬。今月に入って経済産業省に確かめた。「うちの商売はどうなる」。問いつめたが、「官報で知らせた」という答えだったという。  在庫は約500点に上る。「古い機械が好きな方を相手に誇りを持って仕事をしてきた。これでは死ねと言われたようなもの。もっと早くわかっていたら」と怒る。  中古家電の大手「ハードオフ」は今月11日から対象製品のセールを始めた。ギター用アンプなどの「ビンテージ」と呼ばれる高額品を扱う大手楽器店は「売り切れなければ、店内に飾るしかないかも」とぼやく。  法施行以来、経産省は官報のほかに各メーカーや業界団体に冊子を配るなどしたという。「物の流れとともに情報が伝わると考えていたが、伝えきれなかったのは否めない」と釈明している。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0218/005.html *クーリングオフ、個人事業者も対象 経産省が通達改正 [朝日] 2005年12月06日21時13分  高齢の個人事業者らを狙った悪質な電話機セールスが多発しているとして、経済産業省は6日、個人事業者でも一定の条件の下でクーリングオフ(無条件解約)ができるように特定商取引法にもとづく通達を改正した、と発表した。  問題になっているのは、個人事業者を訪れて「アナログ回線がなくなるので今の電話は使えなくなる」などとうそをつき、新品の電話機を売りつけたり、リース契約を結んだりする商法。クーリングオフ制度が事業者同士の取引には適用されない抜け穴につけこんだ手口だ。通達改正で、個人事業者が主に家庭用・個人用に使う物品を購入した場合にはクーリングオフできるようにした。  同省によると、04年度に国民生活センターに寄せられた苦情は7132件で、そのうち60歳以上が50%を占める。今年度は04年度を大きく上回るペースで苦情が増えている。 URL:http://www.asahi.com/life/update/1206/006.html
#contents #comment(vsize=2,nsize=20,size=40) ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 *0812 松下電器の立件見送り 石油温風器CO中毒事故 [朝日] 2008年8月12日20時44分  松下電器産業製の石油温風機で一酸化炭素(CO)中毒が相次ぎ、計10人が死傷した一連の事故で、最初に起きた05年1月の福島県南会津町のペンションでの事故について、福島県警は12日、経営者の男性(60)を業務上過失致死傷の疑いで福島地検に書類送検した。松下電器産業については立件を見送った。  この事故では、1泊2日の予定でスキーに来ていた千葉県多古町の小学6年の男児(当時12)がCO中毒で死亡、父親の会社員(43)が重体となった。県警は、室内に設置された石油温風機の内部に空気を送るゴムホースが劣化して亀裂が入り、不完全燃焼を起こしたと断定。石油温風機は90年12月製で、十数年ほど使用していたという。  県警は、長期間の使用による故障を松下側が予見できなかったうえ、一連の事故で最初の事故だったために「回避責任」が問えないなどとして、同社の送検を見送った。一方、ペンション経営者については、事故前に石油温風機から異臭がすると宿泊客から指摘を受けてテープを巻くなど、ゴムホースの劣化に気づきながら部品交換などの対応を怠ったと判断した。  ペンション経営者は今年4月、朝日新聞の取材に「管理に不備があったとは思わない。普通に使っていて大丈夫と言われ、普通に使っていただけ」と話していた。(高津祐典、足立朋子) URL:http://www.asahi.com/national/update/0812/TKY200808120362.html *0718 ヤミ金融には1円も返すな 警察庁、周知徹底を指示 2008年7月18日20時44分  無登録で法外な金利をとる「ヤミ金融」への対策として、警察庁は18日、借り手は元金も返さなくてよいことの周知を徹底するよう、全国の都道府県警に指示したことを明らかにした。旧五菱(ごりょう)会によるヤミ金融事件を巡る6月の最高裁判決を踏まえたもので、被害者から相談を受ける現場の警察官に周知徹底する。  金融庁で同日開かれた政府の多重債務者対策本部の有識者会議で報告した。  最高裁判決は民法の規定に基づき、著しく高金利で違法な貸し付けをした業者について「借り手は利息だけでなく元金も含めて、支払った全額を損害として取り戻せる」との初判断を示していた。  都道府県警はヤミ金融の被害者から相談を受け付けているが、これまでは警察官が「せめて元金ぐらいは返しなさい」と返済を促すケースもあった。  警察庁は最高裁判決が出た後、すぐに相談用マニュアルを改正。「借りたものは返せとは言わないこと」などと明記し、被害者側の視点に立った対応を求める。有識者会議のメンバーである宇都宮健児弁護士は「マニュアルの改正は一歩前進だが、現場への浸透が今後の課題」と話している。 URL:http://www.asahi.com/politics/update/0718/TKY200807180426.html *0617 「六甲のおいしい水」に不当表示 ハウス食品に排除命令 2008年6月17日20時18分 「花崗岩に磨かれたおいしい水」などの表示が、実際の成分との違いから不当とされた=17日午後、大阪市中央区の公正取引委員会、中島耕太郎撮影  ハウス食品(大阪府東大阪市)が製造・販売する「六甲のおいしい水」のうち、2リットルボトルの商品に不当な表示があったとして、公正取引委員会は17日、景品表示法違反(優良誤認)で排除命令を出した。2リットルボトルの売上高は今年1月までの2年10カ月で367億3600万円にのぼり、公取委によると同法違反を指摘した商品で過去最高額。  業界団体の統計によるとミネラルウオーターの消費は急伸し、昨年の年間消費量は20年前の28倍の1人あたり19.6リットル。主に成分や産地が消費者の選択を左右する商品であることを踏まえ、公取委が適切な表示を強く促した形だ。  公取委によると、同社は83年から神戸市灘区の「六甲採水場」で採取した水を500ミリリットル、1.5リットル、2リットルの容器に詰めて販売してきた。このうち2リットルボトルについては05年1月以降、神戸市西区井吹台東町に新設した「六甲工場」の、深さ約150メートルの井戸を使った生産に切り替えた。  各商品のラベルには「花崗岩(かこうがん)に磨かれたおいしい水」「六甲山系は花崗岩質で、そこに降った雨は(中略)花崗岩内のミネラル分を溶かし込み(中略)良質の水になります」との記載があった。しかし、2リットルボトルを生産する六甲工場は六甲山系の花崗岩質の地層から約7キロ離れた「大阪層群」と呼ばれる堆積(たいせき)層の上にあり、花崗岩質の地層との間には粘土層や断層があるため、花崗岩のミネラル分を含む水質とは異なるという。花崗岩に由来する地層がある「六甲採水場」の2商品と比べ、2リットルボトルは花崗岩質に多く含まれるカルシウムが約4分の1(100ミリリットル中0.65ミリグラム)しか含まれていなかった。  「六甲のおいしい水」の05年の売り上げは国内のミネラルウオーターで第3位で、シェアは10.4%。昨秋始まった公取委の調査に、同社は「六甲山地の花崗岩層から工場まで地下水が流れており、表示に違反はない」と反論していたが、今年1月から問題の表示を削除して販売している。ハウス食品広報・IR室は「処分を真摯(しんし)に受け止め、表示の適正化にはより厳格に対応していく」と話している。(中島耕太郎) URL:http://www.asahi.com/national/update/0617/OSK200806170017.html *0521 格安パンで「餌付け商法」7社に業務停止命令 東京都 [朝日] 2008年05月21日17時13分  3斤で100円の食パンなど格安食品で客を誘い、高額商品の売買契約を結ばせたのは特定商取引法で禁じる「販売目的の隠匿」などにあたるとして、東京都は21日、都内や埼玉、愛知県の計7社に対し、3カ月間の業務停止命令を出した。都は格安商品で消費者を集める「餌付け商法」への注意を呼びかける。  7社は、アール・エフ(東京都)、ホワイティ(同)、ヘルシーライフ(同)、メビウス(同)、ダイユー(埼玉県)、ピュア(愛知県)、ビックジョイ(同)。  都によると、7社は「自然派食品の店」などとして駅前や繁華街に3カ月~半年程度、仮店舗を開き、「天然酵母の食パンが3斤100円」などと格安食品を相次いでチラシで宣伝。「病院の薬は効かない」などと言って訪れる客の不安をあおり、高額な健康食品や浄水器などの売買契約を結ばせたという。  都には3月までの3年間、7社に関する相談が計387件寄せられ、最高で1800万円分の商品購入を契約した人もいた。高齢者の被害が目立ち、「健康相談を聞くうちに商品が魅力的に思えた」などと話しているという。(大隈崇) URL:http://www.asahi.com/national/update/0521/TKY200805210179.html *0221 うその勧誘で美容製品販売 米系「ニューウエイズ」処分 [朝日] 2008年02月21日00時52分  「市販の化粧品には毒が入っている」「人に紹介するだけで収入が得られる」などと一部の会員が虚偽の話をして、多くの消費者に商品を買わせたなどとして、経済産業省は20日、米国に本社を持つ美容製品・健康食品販売大手「ニューウエイズジャパン」(横浜市)に対し、3カ月間の一部業務停止命令を出した。全国の消費生活センターに約3年間で3千件以上の苦情が寄せられていたという。  消費経済対策課によると、ニューウエイズジャパンの一部会員が「市販の化粧品を使うと毒がたまる。がんになる。うちの商品だけが安心で、アトピーも治る」などと言い、自分たちで作ったビデオを見せて数十万円の化粧品、栄養ドリンクなどを買わせた。購入者には「友人を紹介すれば収入がある。会社が家や高級車を買ってくれる」などと言って勧誘活動をさせたりした。  05年ごろから「症状が治らない」「約束されたはずの収入がない」とする苦情が増えた。昨年夏に同課が立ち入り調査。商品の効能説明に裏付けはなかった。また、友人が同社の商品を買って初めて、勧誘者の収入になる仕組みだったことが確認された。  同社は約49万人の会員がおり、年間売り上げが約598億円。会社としてこうした勧誘活動は進めていないといい、「処分を重く受け止め、法令順守に取り組みたい」との談話を出した。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0221/TKY200802200447.html *0206 新設「消費者相」に岸田沖縄相 [読売]  福田首相は6日、岸田沖縄相に新たに消費者行政推進を担当させる辞令を交付した。  岸田氏は「消費者相」として8日設置の消費者行政推進会議を担当し、消費者行政を一元的に進める新組織づくりに取り組むほか、消費者政策の企画立案、総合調整に当たる。  首相は1月の施政方針演説で「消費者行政担当相を常設する」と表明していたが、今回は同会議の設置に合わせ、沖縄相に担当を追加するにとどめた。  権限の強い常設閣僚とするには、内閣府設置法の改正が必要なためで、町村官房長官は6日夕の記者会見で「(消費者行政の)新組織ができれば、改めて(常設閣僚として)発令する」と述べた。 (2008年2月6日20時36分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080206-OYT1T00569.htm *0206 来週にも消費者行政会議、ギョーザ問題で日程前倒し [読売]  政府は6日、消費者行政を一元化する新組織を検討する、有識者の「消費者行政推進会議」を設置することを決めた。  町村官房長官が同日の記者会見で発表した。座長には、国民生活審議会(首相の諮問機関)会長の佐々木毅・学習院大教授が就任する予定で、ほかに弁護士や消費者団体の関係者らが参加する。  8日の閣議で正式決定し、来週にも初会合を開く。早ければ4月に結論を出す予定だ。  町村長官と、同会議を担当する岸田消費者相も、毎回の会議に参加する。会議の事務局として6日、内閣官房に「消費者行政一元化準備室」が設置された。  同会議は、「生活者重視」を掲げる福田首相の強い意向を反映して設置された。首相は当初、今月末をメドに設置する考えだったが、中国製冷凍ギョーザの中毒問題で国民に不安が広がっているのを受けて日程を前倒しした。  首相は6日夜、首相官邸で記者団に「今回の事件でも、まさに国民の立場から考えた消費者行政が行われているかが問われた。急いで検討し、新しい体制を作っていきたい」と強調した。中毒問題で表面化した、省庁間の連携や国と地方自治体の情報伝達の問題点を踏まえた新組織が作れるかどうかが焦点となる。  自民党の消費者問題調査会(野田聖子会長)は1月24日、新組織について、〈1〉「消費者庁」の創設〈2〉国家行政組織法に基づく「行政委員会」の新設〈3〉内閣府の機能強化――の3案を併記した中間報告をまとめた。会議では、この報告や国民生活審議会での議論を参考に検討が進むと見られる。  首相は「消費者庁」のような、強い権限を持った明確な形の新組織創設に意欲を示している。ただ、そのためには、各省庁からの大幅な権限移譲が必要となり、省庁側の抵抗が予想される。行政のスリム化を進める中、人員の確保も容易ではない。このため、会議を設置した首相の狙いを、「有識者が結論を出した方が、省庁への説得力があるからだ」(政府高官)と見る向きもある。  首相は結論を出す時期についても、当初想定していた6月ごろから「4月、5月ぐらいがめど」に早める考えで、新組織も2008年度中に設置される可能性が出てきた。 URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080206-OYT1T00688.htm *0731 国民生活センター法改正案 消費者救済へ調査権限 [朝日] 2007年07月31日09時59分  悪質商法や製品事故などの消費者トラブルをよりスムーズに解決するため、内閣府は、所管する国民生活センターに、業者への出頭や文書の提出を命じられるなどの調査権限を与える方針を決めた。全国に約540ある消費生活センターと連携して消費者の訴えに応じ、個別トラブルの仲介や救済にあたる。国民生活センター法の改正案を来年にも通常国会に提出、09年度中にも始めたい考えだ。  30日開いた専門家会議で方針をとりまとめた。  計画では、同センターに消費生活専門相談員や弁護士らで構成するあっせんや調停の機関を設置。都道府県レベルでは対処が難しい事例について、被害者と業者の間に入って仲裁し、紛争の解決をめざす。  これまでも同センターは、全国の消費生活センターの先導的な役割を担い、消費者から相談・苦情を受けていた。年間1万件近くに上る。そのうち年間200~300件ほどは業者と消費者の間に入り、問題解決のあっせんに取り組んでいる。  だが、これらの手続きは国民生活センター法に明文化されておらず、付帯業務の位置づけでしかない。そのため、業者を呼び出そうとしたり、資料の提出を求めたりしても「何の権限があるのか」などと拒まれ、不調に終わることも年間数十件ほどあったという。  そのため内閣府は同センターに対して、調査権を与えるほか、合意内容の履行勧告や交渉中事案の時効中断などの権限も与えたい考えだ。  あっせん手続きは原則的に非公開で進めるが、業者が求めに応じなかったり、消費者被害が広まる恐れがあったりする場合は経過や結果も公表する。応じない業者には過料を科すなど制裁規定を盛り込むことも検討する。  各地の消費生活センターを運営する全国の自治体には、条例で独自に消費者と業者間の紛争仲介の手続きを定め、業者に説明や資料の提示などを求めているところもある。だが実際は運用されていない自治体も多く、各地で対応が異なっている現状がある。そのため、内閣府は今後、少なくとも都道府県で統一的な対応ができるよう、法改正にとどまらず、新法の提案も視野に入れて検討を進める。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0730/TKY200707300338.html *[[■消費者06]] より続く

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