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**このページは「2chエロゲ表現規制対策本部」のテンプレート変更を議論するために用意されています ---- ***スレタイ エロゲ表現規制対策本部 999 ***>>1 ■このスレについて イクオリティ・ナウのレイプレイ告発に端を発したソフ倫の規制強化を切欠に「凌辱ゲー全規制対策本部」としてスレが立てられ、 後にエロゲ規制が表現の自由を直接に規制される事を危惧し、この流れに反対すべくスレタイを変更し今に至っています。 このスレの目的は表現規制に対して各人の主義主張、支持政党、政治的主張、趣味趣向を超越して反対してゆく事です。 ■選挙期間中の特別テンプレ 当スレでは主に表現規制の内容と対策に関する話題を扱います。 他の政策、政治、政党、選挙、個人の話題は適当なスレに移動をお願いします。 ■選挙期間中に気をつけたほうがいい行動。 ×=絶対に駄目なんだから! △=気をつけてよね! ×投票依頼 ×人気投票 ×選挙予想 △落選運動(他候補を落とす事で特定候補が当選する場合はNG) :注記 ただし、公示前に作成された選挙予測は問題ない。選挙期間内に結果が公開されないwebvoteも問題ない     コピペは要注意(やらないほうがいい。やるならソース付きで) ■政党に対する投票依頼もNGです ■まとめサイト エロゲ販売規制問題まとめwiki http://www28.atwiki.jp/erogekisei/ 政治対策まとめWiki http://www12.atwiki.jp/eroge_politics/ 理論武装掲示板 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/7827/ ■前スレ エロゲ表現規制対策本部 999 http://qiufen.bbspink.com/test/read.cgi/hgame/99999999/ 次スレは>>900が立てましょう。立てられなかった場合はレス番指定で。 ---- 2005年6月  ECPAT東京 宮本潤子が「萌え」関連は888億円というレポートを、児童の性的虐待            コンテンツで利益を得ているかのごとく紹介 2008年3月  日本ユニセフ協会のキャンペーンでの「準児童ポルノ」違法化の要望、MSとヤフーが賛同 2008年5月  民主党一部議員により「成人向けアニメ、雑誌、ゲームを規制する請願」国会提出 2008年6月  与党 児童ポルノ改正案国会提出 2009年1月  英国会で並行輸入されたレイプレイが問題としてとりあげられる 2009年2月  民主 児童ポルノ改正案国会提出 2009年5月  イクオリティ・ナウのレイプレイ告発 イリュージョンはレイプレイを販売中止         ソフ倫が陵辱などの表現規制強化         自民党一部議員および経産省の勉強会 ソフ倫の規制強化が報告される 2009年6月  児童ポルノ改正案国会審議 2009年7月  自由民主党女性局「性暴力ゲームの規制強化に向けた提言」を政府与党に対して提言 2009年7月  総選挙に伴い児童ポルノ改正案廃案 ■まとめサイト 政治対策まとめWiki http://www12.atwiki.jp/eroge_politics/ エロゲ販売規制問題まとめwiki http://www28.atwiki.jp/erogekisei/ 理論武装掲示板 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/7827/ ソフ倫 http://www.sofurin.org/htm/about/contact.htm メディ倫(コンテンツ・ソフト協同組合) http://www.contents-soft.or.jp/information.html 署名活動 http://www.savemanga.com/ ネット署名 http://miau.jp/ ---- 現在の児ポ法の状況(第二回改正時期、自公案と民主案で対立中) ※児童(ポルノ)とは日本では18歳未満 ※規制派には実写でも見かけ18歳未満のものを規制すべきとの意見 ※規制派には「絵」でも18歳未満に見えるものを規制すべきとの意見 ◆自公案(2008年6月) ・単純所持禁止 ・社会法益法 →将来の二次元規制に対する付則有り (※次の児ポ法改定ないし別法案での二次元規制を念頭に置いた調査条項) ◆民主案(2009年2月) ・遡及無しの取得罪、繰り返し取得(DL)に罰則 ・保護法益を個人法益(「実在」児童の保護)を明確化し定義を厳格化 →二次元規制に繋がる部分を排除 ◆社民党、共産党、国民新党は現行法で対処可能で法改正の必要  がないとしており法案の作成に関わっていない ・整理              自民 公明 民主 社民 国新 共産 単純所持規制  ○   ○   ×   ×   ×   ×     二次規制  ○   ○   ×   ×   ×   × ◆その他 ・さらに現在、与党と官庁で児童ポルノのブロッキングに向けた仕組みを構築中。来年度に実証実験し、早ければ再来年導入? ※つまり、18歳未満に見える「絵」は単純所持とブロッキングの対象にされる規制がそのうち導入されるかもしれない ※ブロッキングは導入されてる北欧などでは関係ないサイトも誤爆ブロック ---- <第3回子どもと青少年の性的搾取に反対する世界会議> そもそも、リオデジャネイロ宣言に正当性は無い 参加者は、ブラジル政府に加えて、ほとんどがNGOであり また表現規制反対派すら招致しないで一方的に採択された宣言である <サイバー犯罪に関する条約> 日弁連からその条約自体が直接的運用において、日本の法律に反するという条項がいくつか存在することを指摘されている http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/kokusai_keiji/kokusai_keiji_a.html またこれを批准してるアメリカでも、最高裁ではアニメや漫画のヴァーチャル児童ポルノは違憲ではないという判決が出ている http://www.secomtrust.net/secword/conventiononcybercrime.html また欧州22カ国が批准してるが、全国がアニメや漫画のヴァーチャル児童ポルノを規制する国ではなく、規制を行う必要条件の論拠とはなりえない そしてその根拠にサイバー犯罪条約には以下の付文が存在する 2 1の規定の適用上、「児童ポルノ」とは、次のものを視覚的に描写するポルノをいう。  a 性的にあからさまな行為を行う未成年者  b 性的にあからさまな行為を行う未成年者であると外見上認められる者  c 性的にあからさまな行為を行う未成年者を表現する写実的影像 3 2の規定の適用上、「未成年者」とは、十八歳未満のすべての者をいう。もっとも、締約国は、   より低い年齢(十六歳を下回ってはならない。)の者のみを未成年者とすることができる。 4 締約国は、1d及びe並びに2b及びcの規定の全部又は一部を適用しない権利を留保することができる。 ---- 1)法案の制定 ・1998年 橋本政権下で自社さの議員立法として提出。中心人物は自民の森山真弓。 ・当初与党側原案の中には、単純所持や絵の規制も含まれていたが反対運動や民主の枝野幸男 を中心とした修正により、単純所持や絵を除外した形で1999年超党派で成立。 参考:http://www.kyoshin.net/aide/a40/13.html 2)第一回改正2004年 今回も超党派で改正 ・わずかに強化 ・単純所持や二次規制の盛り込みは回避(民主の反対) 3)第二回改正現在(改正時期) ・民主自民の超党派で改正する予定だったのだが、単純所持と二次規制の導入に拘る与党(特に単純所持)とそれに反対する民主とで対立して膠着 ・2008年6月のG8法相会議前に提出実績を欲しがった鳩山法相や自公規制派が強行して提出(→党議拘束) (この時、自民党法務部会で慎重論で抵抗したが押し切られたのが早川氏、倉田氏) ・時間の都合から、単純所持での改正をメインに二次元は規制を前提とした調査条項になる。 ※自民の児ポPTは2009/6の新聞対談で絵の規制すべきと明言 ・去年の11月のブラジル会議(「第3回子どもと青少年の商業的性的搾取に反対する世界会議」)前に規制派は成立させたがってたので、 国会がねじれてなければもう成立してる。 ・法案に見直し条項があるので規制派がちょっとずつ押し込んできている歴史。 4)そのほか ・更に関連して、現在、児ポの基準によるブロッキングを準備中。 ・経産省による審査基準や審査団体の統一の動きも噂される(=自主規制しやすい ---- 法学的参考書(わいせつ物関係の判例とか) わいせつ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4 別冊ジュリスト 憲法判例百選I(第4版)58-60事件 同 刑法判例百選I(第5版)44事件 同 刑法判例百選II(第5版)97-100事件 松文館裁判 http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Tone/9018/shoubun-index.html 「猥褻な日本マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監 http://wiredvision.jp/news/200906/2009061923.html 日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に http://wiredvision.jp/news/200905/2009052923.html 「レイプレイ」叩きに見るポリシーロンダリング(1) http://blog.sakichan.org/ja/2009/05/16/policy_laundering_on_rapelay_case_1 日本ユニセフ協会の言い分に突っ込んでみよう http://blog.sakichan.org/ja/2008/03/19/notion_of_manga_cp_is_bad 社説:児童ポルノ 世界の批判を聞こう http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090609#1244515747 ---- ■児ポ法ってどんな法律? まず読みましょう 上から現行法・自公案・民主案 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g16901032.htm?OpenDocument http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17101012.htm?OpenDocument ■2009年6月26日の児ポ法改正案審議をご覧いただけます 衆議院TV(一次ソース) http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.php?deli_id=39900&media_type=wb http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000417120090626012.htm 民主党枝野幸男議員 児童ポルノ法改正についての質疑 http://www.nicovideo.jp/watch/sm7456210  サムネ: http://tn-skr.smilevideo.jp/smile?i=7456210 社民党保坂展人議員 児童ポルノ法改正についての質疑(前編) http://www.nicovideo.jp/watch/sm7459608   サムネ: http://tn-skr.smilevideo.jp/smile?i=7459608 ■26日の法務委員会・発言者動画まとめ 牧原秀樹(自民)sm7455406 丸谷 佳織(公明)  sm7455850 葉梨康弘(自民)sm7459153 枝野幸男(民主)sm7456210 園田康博(民主)  sm7457024 保坂展人(社民)sm7459608 参考人の意見  sm7457419 参考人の意見・後編sm7458182 葉梨康弘(自民)sm7459404 小宮山洋子(民主) sm7458617 富田茂之(公明)sm7458880 保坂展人(社民)sm7459790 ※リンク切れしている場合は随時修正していく方向でよろしくお願いします ---- #comment
**このページは「2chエロゲ表現規制対策本部」のテンプレート変更を議論するために用意されています ---- 選挙が終了したら http://www28.atwiki.jp/erogekisei/pages/53.html の通常テンプレに戻してください ***スレタイ エロゲ表現規制対策本部 999 ***>>1 ■このスレについて イクオリティ・ナウのレイプレイ告発に端を発したソフ倫の規制強化を切欠に「凌辱ゲー全規制対策本部」としてスレが立てられ、 後にエロゲ規制が表現の自由を直接に規制される事を危惧し、この流れに反対すべくスレタイを変更し今に至っています。 このスレの目的は表現規制に対して各人の主義主張、支持政党、政治的主張、趣味趣向を超越して反対してゆく事です。 ■選挙期間中の特別テンプレ 当スレでは主に表現規制の内容と対策に関する話題を扱います。 他の政策、政治、政党、選挙、個人の話題は適当なスレに移動をお願いします。 ■選挙期間中に気をつけたほうがいい行動(×=絶対に駄目なんだから! △=気をつけなさいよね!) ×:個人・政党の投票依頼、人気投票、選挙予想 △:落選運動(他候補を落とす事で特定候補が当選する場合はNG)   コピペ(やらない方がいい。やるならソース付きで) ※公示前に作成された選挙予想、選挙期間内に結果が公開されないwebvoteはOK ■まとめサイト エロゲ販売規制問題まとめwiki http://www28.atwiki.jp/erogekisei/ 政治対策まとめWiki http://www12.atwiki.jp/eroge_politics/ 理論武装掲示板 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/7827/ ■前スレ エロゲ表現規制対策本部 999 http://qiufen.bbspink.com/test/read.cgi/hgame/99999999/ 次スレは>>900が立てましょう。立てられなかった場合はレス番指定で。 選挙期間中のテンプレは http://www28.atwiki.jp/erogekisei/pages/61.html を参照 ***>>2 2005年6月  ECPAT東京 宮本潤子が「萌え」関連は888億円というレポートを、児童の性的虐待コンテンツで利益を得ているかのごとく紹介 2008年3月  日本ユニセフ協会のキャンペーンでの「準児童ポルノ」違法化の要望、MSとヤフーが賛同 2008年5月  民主党一部議員により「成人向けアニメ、雑誌、ゲームを規制する請願」国会提出 2008年6月  与党 児童ポルノ改正案国会提出 2009年1月  英国会で並行輸入されたレイプレイが問題としてとりあげられる 2009年2月  民主 児童ポルノ改正案国会提出 2009年5月  イクオリティ・ナウのレイプレイ告発 イリュージョンはレイプレイを販売中止         ソフ倫が陵辱などの表現規制強化         自民党一部議員および経産省の勉強会 ソフ倫の規制強化が報告される 2009年6月  児童ポルノ改正案国会審議 2009年7月  自由民主党女性局「性暴力ゲームの規制強化に向けた提言」を政府与党に対して提言         総選挙に伴い児童ポルノ改正案廃案 ■関連リンク ソフ倫 http://www.sofurin.org/htm/about/contact.htm メディ倫(コンテンツ・ソフト協同組合) http://www.contents-soft.or.jp/information.html 署名活動 http://www.savemanga.com/ ネット署名 http://miau.jp/ ***>>3 現在の児ポ法の状況(第二回改正時期、自公案と民主案で対立中) ※児童(ポルノ)とは日本では18歳未満 ※規制派には実写でも見かけ18歳未満のものを規制すべきとの意見 ※規制派には「絵」でも18歳未満に見えるものを規制すべきとの意見 ◆自公案(2008年6月) ・単純所持禁止 ・社会法益法 →将来の二次元規制に対する付則有り (※次の児ポ法改定ないし別法案での二次元規制を念頭に置いた調査条項) ◆民主案(2009年2月) ・遡及無しの取得罪、繰り返し取得(DL)に罰則 ・保護法益を個人法益(「実在」児童の保護)を明確化し定義を厳格化 →二次元規制に繋がる部分を排除 ◆社民党、共産党、国民新党は現行法で対処可能で法改正の必要  がないとしており法案の作成に関わっていない ・整理              自民 公明 民主 社民 国新 共産 単純所持規制  ○   ○   ×   ×   ×   ×     二次規制  ○   ○   ×   ×   ×   × ◆その他 ・さらに現在、与党と官庁で児童ポルノのブロッキングに向けた仕組みを構築中。来年度に実証実験し、早ければ再来年導入? ※つまり、18歳未満に見える「絵」は単純所持とブロッキングの対象にされる規制がそのうち導入されるかもしれない ※ブロッキングは導入されてる北欧などでは関係ないサイトも誤爆ブロック ***>>4 <第3回子どもと青少年の性的搾取に反対する世界会議> そもそも、リオデジャネイロ宣言に正当性は無い 参加者は、ブラジル政府に加えて、ほとんどがNGOであり また表現規制反対派すら招致しないで一方的に採択された宣言である <サイバー犯罪に関する条約> 日弁連からその条約自体が直接的運用において、日本の法律に反するという条項がいくつか存在することを指摘されている http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/kokusai_keiji/kokusai_keiji_a.html またこれを批准してるアメリカでも、最高裁ではアニメや漫画のヴァーチャル児童ポルノは違憲ではないという判決が出ている http://www.secomtrust.net/secword/conventiononcybercrime.html また欧州22カ国が批准してるが、全国がアニメや漫画のヴァーチャル児童ポルノを規制する国ではなく、規制を行う必要条件の論拠とはなりえない そしてその根拠にサイバー犯罪条約には以下の付文が存在する 2 1の規定の適用上、「児童ポルノ」とは、次のものを視覚的に描写するポルノをいう。  a 性的にあからさまな行為を行う未成年者  b 性的にあからさまな行為を行う未成年者であると外見上認められる者  c 性的にあからさまな行為を行う未成年者を表現する写実的影像 3 2の規定の適用上、「未成年者」とは、十八歳未満のすべての者をいう。もっとも、締約国は、   より低い年齢(十六歳を下回ってはならない。)の者のみを未成年者とすることができる。 4 締約国は、1d及びe並びに2b及びcの規定の全部又は一部を適用しない権利を留保することができる。 ***>>5 1)法案の制定 ・1998年 橋本政権下で自社さの議員立法として提出。中心人物は自民の森山真弓。 ・当初与党側原案の中には、単純所持や絵の規制も含まれていたが反対運動や民主の枝野幸男 を中心とした修正により、単純所持や絵を除外した形で1999年超党派で成立。 参考:http://www.kyoshin.net/aide/a40/13.html 2)第一回改正2004年 今回も超党派で改正 ・わずかに強化 ・単純所持や二次規制の盛り込みは回避(民主の反対) 3)第二回改正現在(改正時期) ・民主自民の超党派で改正する予定だったのだが、単純所持と二次規制の導入に拘る与党(特に単純所持)とそれに反対する民主とで対立して膠着 ・2008年6月のG8法相会議前に提出実績を欲しがった自公規制派が強行して提出(→党議拘束) (この時、自民党法務部会で慎重派が抵抗したが押し切られた) ・時間の都合から、単純所持での改正をメインに二次元は規制を前提とした調査条項になる。 ※自民の児ポPTは2009/6の新聞対談で絵の規制すべきと明言 ・去年の11月のブラジル会議(「第3回子どもと青少年の商業的性的搾取に反対する世界会議」)前に規制派は成立させたがってたので、 国会がねじれてなければもう成立してる。 ・法案に見直し条項があるので規制派がちょっとずつ押し込んできている歴史。 4)そのほか ・更に関連して、現在、児ポの基準によるブロッキングを準備中。 ・経産省による審査基準や審査団体の統一の動きも噂される(=自主規制しやすい ***>>6 法学的参考書(わいせつ物関係の判例とか) わいせつ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4 別冊ジュリスト 憲法判例百選I(第4版)58-60事件 同 刑法判例百選I(第5版)44事件 同 刑法判例百選II(第5版)97-100事件 松文館裁判 http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Tone/9018/shoubun-index.html 「猥褻な日本マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監 http://wiredvision.jp/news/200906/2009061923.html 日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に http://wiredvision.jp/news/200905/2009052923.html 「レイプレイ」叩きに見るポリシーロンダリング(1) http://blog.sakichan.org/ja/2009/05/16/policy_laundering_on_rapelay_case_1 日本ユニセフ協会の言い分に突っ込んでみよう http://blog.sakichan.org/ja/2008/03/19/notion_of_manga_cp_is_bad 社説:児童ポルノ 世界の批判を聞こう http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090609#1244515747 ***>>7 ■児ポ法ってどんな法律? まず読みましょう 上から現行法・自公案・民主案 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g16901032.htm?OpenDocument http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17101012.htm?OpenDocument ■2009年6月26日の児ポ法改正案審議をご覧いただけます 衆議院TV(一次ソース) http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.php?deli_id=39900&media_type=wb http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000417120090626012.htm 民主党枝野幸男議員 児童ポルノ法改正についての質疑 http://www.nicovideo.jp/watch/sm7456210  サムネ: http://tn-skr.smilevideo.jp/smile?i=7456210 社民党保坂展人議員 児童ポルノ法改正についての質疑(前編) http://www.nicovideo.jp/watch/sm7459608   サムネ: http://tn-skr.smilevideo.jp/smile?i=7459608 ■26日の法務委員会・発言者動画まとめ 牧原秀樹(自民)sm7455406 丸谷 佳織(公明)  sm7455850 葉梨康弘(自民)sm7459153 枝野幸男(民主)sm7456210 園田康博(民主)  sm7457024 保坂展人(社民)sm7459608 参考人の意見  sm7457419 参考人の意見・後編sm7458182 葉梨康弘(自民)sm7459404 小宮山洋子(民主) sm7458617 富田茂之(公明)sm7458880 保坂展人(社民)sm7459790 ※リンク切れしている場合は随時修正していく方向でよろしくお願いします ***>>8 ■■ 重 要 事 項 ■■ ●投票依頼について 政党、候補者への投票依頼は勿論禁止ですが、どこに入れたら良い?って聞かれてそれに答えて 「○○候補者に入れるべき」とか「□□党に入れると良いよ」と答えると告示後から投票終了までは 「公職選挙法違反」になる場合が有ります。 また、それを狙って投票先を聞く工作も横行しているようです。 ●虚偽事項の公表について また、候補者政党に対する過度な煽りや事実に基づかない書き込みで不投票を呼び掛ける行為は、 公選法違反になるばかりでなく名誉棄損に当たる場合も有り、実際に告訴されるケースもみられます。 事実に基づかない煽りは一般からの反規制派の賛同を阻害する要因にもなるので厳に慎みましょう。  公職選挙法第235条(抄訳ですから正確には公職選挙法を参照してください)   当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、   職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、   その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦   若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。   2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、   又は事項をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。 ●落選運動について 「入れるな、落とせ」の落選活動も小選挙区で複数候補が居て特定の1人以外を落とせと言うのでなければOK                                        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ちなみに、得票数や有力候補であるということは関係ありません。 2人の有力候補の事実上の一騎討ちで他の候補が泡沫候補の場合、有力候補の片方が落選すればもう片方が ほぼ確実に当選することになりますが、この場合でも有力候補への落選運動は問題となりません。 具体的には、東京8区で「石原に入れるな」は他の候補が複数居るので有力候補の片割れでも落選運動はOKとなります。 ●人気投票 人気投票は当選予想も含まれます。 ---- #comment

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