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海外の児童ポルノ規制の現状 - (2010/03/27 (土) 02:53:39) のソース

規制派も反対派も「海外は海外は」というけれど、&bold(){本当のところ一体海外がどうなっているのか}はみんな分からないという状況なので海外の児童ポルノ規制の情報をまとめてみました。

#contents
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**&bold(){アメリカ}
1980年代後半 単純所持禁止 
1984年前後 連邦児童保護法 
1986年 アメリカ議会の委員会が児童ポルノ普及を調査 
1993~4年 インターポール国際捜査開始 
1996年 児童ポルノ罪が「バーチャル児童ポルノ」に拡大
2000年 児童ポルノ大手ランドスライド社を逮捕 
2002年 「バーチャル児童ポルノ」に関する部分は違憲無効 
2003年 未成年の性的描写を「正当な文学、芸術、政治、科学的価値」を欠くマンガや図画、彫刻作品、絵画を禁止
2007年 「オンラインの低俗なコンテンツから青少年を保護する」法案を可決 
「Securing Adolescents From Exploitation-Online Act of 2007 (略称:SAFE Act オンラインの低俗なコンテンツから青少年を保護する)」法案可決

&bold(){規制内容}
児童ポルノ:18歳未満
創作物:児童と区別がつかないもの(絵画や漫画は該当しないことが明記)
内容:性器・胸・陰部があらわになった性交等のほか、獣姦、自慰、サドマゾヒズム、性器や陰部の露出
単純所持:あり

+わいせつ児童ポルノ
児童:18歳未満
創作物:含む
内容:児童や児童に見えるものが獣姦、サドマゾ行為、性交などをしている画像の描写で、まじめな文学的、芸術的、政治的、あるいは科学的価値を欠くもの
単純所持:あり

児童を保護するための取り組みの流れの中で、着実に表現規制が進んでている状況です。
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**&bold(){イギリス} 
1978年 みだらな児童(16歳未満)の写真の頒布禁止 
1982年 スコットランドで単純所持禁止
1988年 単純所持禁止
1994年 擬似写真禁止
2001年 児童ポルノをサイバー犯罪とする条約を採択
2003年 「児童」の定義が18歳未満に改定

&bold(){規制内容}
児童:18歳未満(ただし、16歳以上については一部内容外)
創作物:一部含まれる(写真や3Dモデルに由来するもの)
内容:性的虐待、獣姦、性的類似行為、裸などのエロチックなポーズ
単純所持:あり

「擬似写真」は、「写真のように見えるもの」ということで、「みだらな児童の写真」をPhotoshopなどで加工してごまかそうとする動きを封じるための措置によって、大人を子どもっぽく加工した写真や空想産物のリアルな超精細CGも規制の対象になっている。
また現在はアニメやマンガは規制の対象に含まれていないが、現在規制の対象を拡大する議論が進められている。
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**&bold(){ドイツ}
ドイツでは、表現の自由は明確に制限されている。
ナチス関連の例が有名だが、青少年保護も制限の対象になる。

&bold(){規制内容}
児童:14歳未満
創作物:含まれる
内容:性的虐待、獣姦 (単なるヌードは含まれない?)
単純所持:あり

暴力行為、児童(14歳未満)の性的虐待、獣姦といったものを含むポルノの頒布などを罪としている(普通の性交ならOK??)。この際表現形態は問わないので創作でも規制の対象となる。
その上で、リアル児童ポルノであったり、商業目的での頒布であったりすると、罪の重さが変わる。
また単純所持も処罰の対象となる。
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**&bold(){フランス}
時期不明 1998以前 フランス 単純所持禁止 
1996年 児童ポルノ規制をあらゆる表現物に拡大
2007年 日本の「18禁」ポルノアニメに対する輸入違法判決

&bold(){規制内容}
児童:未成年(18歳未満)
創作物:含む(架空の未成年者も含まれる)
内容:未成年者のポルノグラフィックな性質をもった画像または表現物
単純所持:あり

フランスでは、(児童ポルノ規制をあらゆる表現物に拡大した)1996年から2003年の間に、18歳未満の未成年者のレイプの被害は67%増えました) 
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**&bold(){アイルランド}
アイルランドの憲法40 条第6項1-iには表現の自由をうたってはいる。
しかし、アイルランドは、厳格なカトリック国であり、さらに日本ユニセフ協会の子どもポルノキャンペーンサイトに登場するエセル・クエール教授がいることもあり、マスメディアなどを通して児童ポルノによって「公共の秩序、モラルや国家の権威」が傷つけられることがないように国家が努力すべしと明示的に表現の自由を制限している。

アイルランドには、映画やビデオなどを対象とするものと出版物を対象とする二つの検閲機関(レーティング機関を兼ねる)が存在し、広範な言論表現を規制してきた。
過去には、同性愛表現や妊娠中絶に関するモノなどについても幅広く規制していた。現在は同性愛規制については撤廃されたが、妊娠中絶については緩和はされたものの一部規制が残っている。

児童ポルノ規制については、1998年に規定され児童ポルノの製造・頒布・所持が罪となっている。児童ポルノの定義じゃ、年齢は17歳未満で、視覚表現と聴覚表現の両方が対象とされていて、実際の児童の場合だけではなく、児童として描かれているものは対象になっている。
ただし、前述の検閲機関を通ったものは児童ポルノには含まれない。
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**&bold(){オーストラリア}
オーストラリアは、憲法で明示的に表現の自由が書かれてない。
(もし主張するならコモン・ローに頼ることになる) 

オーストラリアでは、レイティングのための法律があり、ここで有害とみなされると、頒布や上映は禁止される。
もう一つの特徴は、 オーストラリアは連邦国家として、権限が連邦と州・特別地域で分離されていることである。そのため話が複雑になる。
州などをまたぐ頒布やインターネット経由のアクセスなどの問題は連邦の管轄になり、州内の問題はは州政府などの管轄になる。

連邦の刑法では、児童ポルノの定義は18歳未満で実在は問わず、性的ポーズをとったり性的行為をしている場合や性的行為などをしている人物と一緒にいる場合の表現、性器や肛門、女性については胸の表現、といったあたりになる。
しかし、これはもっぱら通信サービス(インターネット)経由での頒布やアクセスを禁じるに留まる。 

現場での児童ポルノの製造や所持、頒布の取り締まりは、州レベルが中心となり、その基準も州によってマチマチである。
また2008年12月のオーストラリア最高裁判決でアニメや漫画などの創作物も児童ポルノとみなされるようになり、AVやポルノ映画に貧乳女優の出演が禁止されるようになりました。
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**&bold(){参考}
[[児童ポルノの定義拡大問題について (1 ドイツ・イギリス)>http://blog.sakichan.org/ja/2008/03/12/virtual_cp_1]]
[[児童ポルノの定義拡大問題について (2 アイルランド・カナダ・オーストラリア)>http://blog.sakichan.org/ja/2008/03/16/virtual_cp_2]]
[[児童ポルノの定義拡大問題について (3 アメリカ)>http://blog.sakichan.org/ja/2008/03/17/virtual_cp_3]]
[[フランスの裁判所、アダルトアニメを児童ポルノと認定>http://un-peu-bizzare.seesaa.net/article/110767829.html]]
[[オーストラリア、貧乳の女性が出演する成人向け映画を禁止に >http://news.livedoor.com/article/detail/4582428/]]
[[オーストラリア、貧乳を禁止す マジキチ速報 >http://majikichisokuhou.blog34.fc2.com/blog-entry-1375.html]]
[[世界的人気アニメの18禁同人マンガが児童ポルノであると最高裁が認定、作者に有罪判決>http://news.livedoor.com/article/detail/3935371/]]
[[各国の児童ポルノ法>http://d.hatena.ne.jp/beniuo/20100324/1269424217]]
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