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裁判官の弾劾について

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匿名ユーザー

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弾劾請求は可能か?

裁判官が弾劾により罷免されるのは、次の[1] 及び[2] のいずれかに該当する場合です(弾劾法2条)。

 [1] 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。
 [2] その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき。

「誤判は、通常、罷免の事由になりません。」とありますが
今回の件は法律を無視した判決を出しているので
憲法第76条3項に「憲法及び法律にのみ拘束される」に抵触し
職務上の義務に著しく 違反している。
よって[1]に該当する。

憲法第76条
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、
この憲法及び法律にのみ拘束される。

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