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帝国憲法(ていこくけんぽう)は、グレートメロン帝国における最高法規である。

旧憲法は、国家元首であるMELONchanと第1次Y内閣の閣僚らによって起草、公布され、2024年11月30日に施行された。

その後、国家元首、第1次soma1586内閣の構成員、法務省参与及び防衛省参与からなる憲法審査会によって大規模な改正が検討され、国家元首の権限、基本的人権、安全保障、行政組織、司法、緊急事態制度などについて全面的な整理・拡充が行われた。

改正後もMELONchanを国家元首とする立憲君主制を基本とする一方、旧憲法と比較して国民の基本的人権に関する規定が大幅に増加したほか、省庁を憲法によって固定する制度が廃止され、法律または政令によって柔軟に行政組織を編成することが可能となった。


憲法改正


憲法審査会


憲法改正にあたっては、国家元首、第1次soma1586内閣の構成員、法務省参与、防衛省参与によって憲法審査会が構成された。

構成員は以下の通りである。

役職・立場 構成員
国家元首 MELONchan
第1次soma1586内閣 soma1586、Tの狂人(究極の底辺)、maru190、てつや猫、玄猫、碧衣猫、おばけぱーか、MIKKUSU、磯辺揚げ天神、薬師乃勝輝、mink(あいすまん)、じぇのさいあ、ムグセ、サラダ、風月
法務省参与 ふにゃくん
防衛省参与 Y

国家元首であるMELONchanに加え、第1次soma1586内閣の構成員が広く審議に参加し、法務省参与のふにゃくん、防衛省参与のYも加わる形で改正案が検討された。

旧憲法との比較


旧憲法は、国家運営の基本原則のみならず、個別の行政組織やサーバー運営上の具体的な制度についても憲法本文に直接規定する構成となっていた。

今回の改正では、国家機構や国民の権利、権力行使の基本原則を憲法上に明確に定める一方、具体的な行政制度については法律または政令に委任する構成が強められた。

主な変更点は以下の通りである。

項目 旧憲法 改正後
最終条番号 第44条 第51条
前文 国家の歴史、荒らし、過疎化、積極的平和主義等を詳細に記載 立憲君主制、積極的平和主義、基本的人権、自由と秩序の均衡を中心に整理
国家元首 MELONchanの地位及び基本的役割を規定 国家元首の具体的な権限、任命・認証等を明文化
国家元首の継承 規定なし 国家元首の継承を認めないことを明文化
象徴的規定 オリジナルキャラクター「戌亥理音」を規定 国果を「メロン」と規定
国家元首不在時 詳細な規定なし 摂政、関白、摂政評議会等を規定
安全保障 防衛省を憲法上に直接設置 「防衛及び治安維持を担う機関」と一般化
最高指揮権 内閣総理大臣 内閣総理大臣。基本制度を維持
アクセス規制 防衛省がタイムアウト、キック、バン権限を保有 防衛・治安維持機関が唯一のアクセス規制権限を保有し、原則として中央会議の事後承認を必要とする
基本的人権 言論の自由、プライバシー等を中心に規定 法の下の平等、思想・良心、信教、表現、通信、学問、個人情報保護等を追加
不服申立て アクセス規制に対する審査請求を規定 公務員による不利益全般について審査請求及び再審査請求を可能とした
オフラインへの介入 プライバシー尊重として規定 公務員によるオフライン活動・プライベートへの介入及び干渉を明文で禁止
禁止行為 チャンネルに相応しくない会話等も憲法で直接規定 基本事項のみ憲法に置き、その他を法律に委任
中央会議 国権の最高機関・立法機関 基本制度を維持
国務大臣数 憲法上の人数規定なし 原則17人と規定
中央行政省庁 7省庁を憲法で直接規定 省庁を憲法上固定せず、法律または政令によって設置・廃止・編成可能
司法 司法権を法務省に帰属 司法権を「司法を司る機関」に帰属
緊急事態 緊急事態宣言及び中央会議の承認を規定 従来制度に加え、国家元首不在時等の制度を追加
憲法改正 MELONchanの承認 国家元首の承認

前文


旧憲法の前文では、グレートメロン帝国が荒らしや外的脅威、人口の過疎化などを乗り越えてきた歴史が詳しく記述されていた。

また、積極的平和主義、他サーバーとの友好、自由と権利に伴う責任、「和を以て貴しとなす」という理念などが詳細に記されていた。

改正後はこれらの理念を整理し、

  • 長い歴史と文化への誇り
  • 立憲君主制
  • 積極的平和主義
  • 和を以て貴しと為す精神
  • 基本的人権の保障
  • 自由と秩序の均衡
  • 安定した国家運営

を中心とする簡潔な前文へ変更された。

また、旧憲法前文末尾に存在した、国民が憲法を認知・理解し同意したものとみなす旨の規定は削除された。

国家元首


旧憲法第1章は「MELONchan」と題されていたが、改正後は「国家元首」と変更された。

MELONchanがグレートメロン帝国の国家元首及び国家の象徴であるという基本制度は維持された。

一方、改正憲法では国家元首の具体的な権限が大幅に明文化された。

国家元首は内閣総理大臣を任命するとともに、

  • 憲法改正、法律、政令及び条約の公布
  • 中央会議の招集
  • 中央会議の解散
  • 中央会議議員の選定
  • 国務大臣の認証
  • 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証
  • 栄典の授与
  • 外交文書の認証

を行うこととされた。

また、国家元首の継承を認めないことが第2条で明文化された。

国家元首が長期間サーバーに参画できない場合には国務大臣から「摂政」を置き、一時的に参画できない場合には内閣総理大臣が「関白」となり、国家元首の名でその行為を行う制度も新設された。

国果


旧憲法第2条では、グレートメロン帝国指定のオリジナルキャラクターとして「戌亥理音」が規定されていた。

改正後はこの規定が削除され、新第3条において、

グレートメロン帝国の国果は、「メロン」とする。

と定められた。

安全保障


旧憲法の平和主義及び自衛権を認める基本的な制度は維持された。

一方、旧憲法では防衛省そのものを憲法によって設置していたのに対し、改正後は「防衛及び治安維持を担う機関」と一般化された。

これにより、将来省庁名や行政組織が変更された場合でも、憲法そのものを改正せず対応することが可能となった。

防衛及び治安維持を担う機関の最高指揮官は内閣総理大臣とされる。

また、同機関はタイムアウト、キック、バンなどのアクセス規制権限を有する唯一の行政機関とされた。

権限を行使した場合には、原則として事後に中央会議への報告及び承認を必要とする。

ただし、荒らし行為等によってサーバーの秩序に重大かつ明白な危険が及ぶ場合には、中央会議の事前承認を待たずに直ちに権限を行使できる。

国民の権利と義務


国民の権利に関する規定は、今回の改正で特に大幅な拡充が行われた。

旧憲法では、Discordコミュニティガイドラインの遵守、サーバーへの参加権、アクセス規制に対する不服申立て、言論の自由、プライバシーの尊重などが中心であった。

改正後は、「サーバー入室したすべての者」を国民と定義した上で、全ての国民が基本的人権を享有することを明文化した。

新たに、

  • 人として尊重される権利
  • 生命、自由及び幸福追求に対する権利
  • 法の下の平等
  • 思想及び良心の自由
  • 個人情報の保護
  • 信教の自由
  • 集会・結社の自由
  • 言論・出版その他一切の表現の自由
  • 通信の秘密
  • 学問の自由

などが規定された。

第14条では、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分または門地による差別を禁止している。

また、公務員の選定・罷免について国家元首へ請願する権利や、公務員によって不利益を被った場合の審査請求及び再審査請求も規定された。

第24条では、国民のオフライン活動やプライベートに公務員が介入・干渉しないことも明文化された。

禁止行為


旧憲法ではDiscordコミュニティガイドライン上の禁止行為に加え、チャンネルに相応しくない会話を繰り返した者へのアクセス規制についても憲法で直接規定していた。

改正後は、Discordコミュニティガイドラインに基づく禁止行為を基本とし、それ以外の具体的事項については法律によって定める構成へ変更された。

これにより、個々のサーバールールを憲法に固定するのではなく、必要に応じ通常の法律によって変更できる制度となった。

行政


行政権が内閣に属すること、内閣総理大臣が内閣の長であること、内閣総理大臣が公正な選挙によって選定され国家元首から任命されること、内閣の任期を半年とすることなど、基本的な内閣制度は維持された。

改正後は国務大臣の数を原則17人とする規定が新設された。

ただし、特別措置の期間中については例外を認めることとされた。

中央行政省庁


旧憲法では「中央行政省庁」という独立した章が設けられ、


の7省庁及びそれぞれの権限が憲法上に直接規定されていた。

改正後は中央行政省庁の章そのものが廃止された。

新第37条では、

行政を担う各省庁等の機関の設置、廃止、編成、およびその権限については、サーバーの状況に応じて柔軟に対応できるよう、内閣が法律または政令によりこれを定める。

と定められた。

これによって、行政組織を改編するたびに憲法改正を行う必要がなくなり、法律または政令による省庁の新設、統合、改称及び廃止が可能となった。

司法


旧憲法では司法権が法務省に属することが明記されていた。

改正後は、

司法権は、法律の定めるところにより司法を司る機関に属する。

と変更された。

これにより、司法権の帰属先を特定の省庁名に固定しない制度となった。

緊急事態


外部からの攻撃、内乱等による秩序の混乱その他の緊急事態において、内閣総理大臣が閣議を経て緊急事態宣言を発する制度は旧憲法から維持された。

緊急事態宣言について中央会議の事前または事後の承認を必要とする制度についても維持されている。

一方、新憲法では国家元首自身が不在となる事態について新たな規定が設けられた。

国家元首が7日間不在となった場合には、閣僚及び官僚を直ちに参集し、不在期間中の対応を協議する。

また、非常事態において一時的に全ての権限を内閣総理大臣へ委ねる場合は90日を期限とし、期間経過後には民主的な選挙を行うこととされた。

さらに、国家元首の行方が知れないと判断された場合を想定した「摂政評議会」の制度も規定された。

憲法改正


旧憲法第44条では、憲法改正はMELONchanの承認によって行われるとされていた。

改正後の第51条では、

この憲法の改正は、国家元首の承認によって行われる。

と改められた。

制度の基本構造は維持されているが、「MELONchan」という固有名ではなく「国家元首」という地位を示す表現へ変更された。

現行帝国憲法


以下、改正後の帝国憲法原文。

前文


グレートメロン帝国は、長い歴史と文化を誇りに思い、立憲君主制と積極的平和主義のもと、幾多の困難を乗り越えて繁栄と平和を築いてきた。

国民は和を以て貴しと為すの精神を重んじ、サーバーにおける自由と権利を、他者の尊重と社会の調和のために行使しなければならない。

本憲法は、国民の基本的人権を保障し、自由と秩序のバランスを保ちながら、未来へと続く安定した国家運営を行うためにこれを定める。

第1章 国家元首


第1条
MELONchanは、グレートメロン帝国の国家元首であり、国家の象徴である。MELONchanの地位は、グレートメロン帝国民の総意に基づいて確立される。

第2条
国家元首の継承は、認められない。

第3条
グレートメロン帝国の国果は、「メロン」とする。

第4条
国家元首の役割は、国家を代表し、国民を統治することである。

第5条
国家元首はひとりで国家を統治するわけではなく、時の内閣がその運営を補佐する。

第6条
国家元首は、国民のために、内閣総理大臣を任命し、次に掲げる行為を行う。

1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.中央会議を招集すること。
3.中央会議を解散すること。
4.中央会議の議員を選定すること。
5.国務大臣を認証すること。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.外交文書を認証すること。

第7条
国家元首が長期間サーバーに参画できない場合においては、国務大臣から摂政を置き、摂政は、国家元首の名で、その行為を行う。

第8条
国家元首が参画できない場合においては、内閣総理大臣が関白となり、関白は、国家元首の名で、その行為を行う。

第2章 安全保障


第9条
国民は、正義と秩序を基盤とする平和を誠実に求め、武力による威嚇および武力行使を行わない。

第9条2
前条の規定は、自衛権の発動を妨げるものではなく、国民の安全を確保するため、防衛及び治安維持を担う機関を設置する。

第9条3
防衛及び治安維持を担う機関の最高指揮官は、内閣総理大臣とする。

第9条4
防衛及び治安維持を担う機関は、Discordコミュニティガイドライン及び現行法規に従い、公の秩序を維持するために、タイムアウト、キック、バンといったアクセス規制権限を有する唯一の行政機関である。

第9条5
前項の権限行使にあたっては、原則として事後に中央会議への報告および承認を要するものとする。ただし、荒らし行為等によりサーバーの秩序に重大かつ明白な危険が及ぶやむを得ない事態においては、事前の承認を待たずに直ちに権限を行使することができる。

第3章 国民の権利と義務


第10条
国民の要件は、サーバー入室したすべての者と定める。

第11条
国民は、全ての基本的人権を享有する。

第12条
この憲法が国民に保障する自由および権利には、責任および義務が伴うことを自覚し、常に公益および公の秩序に反してはならない。

第13条
全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、最大限に尊重されなければならない。

第14条
全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分または門地により、政治的又は社会的関係において、差別されない。

第15条
公務員の選定・罷免に関して、国民は国家元首に請願を述べることができる。

第16条
公務員の選定・罷免に関して、国民は国家元首に請願をした場合において、いかなる差別待遇を受けない。

第17条
何人も、公務員により不利益を被ったときは、所管の行政機関に対して審査請求を1回、担当国務大臣に対して再審査請求を1回行うことができる。

第18条
何人も、荒らしや迷惑行為による処罰の場合を除いては、その意に反する処分を与えられない。

第19条
思想及び良心の自由は、保障する。

第19条2
何人も、個人情報を不当に取得し、保有し、利用してはならない。

第20条
信教の自由は、保障する。

第21条
集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由は、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を除き、保障する。

第22条
通信の秘密は、侵してはならない。

第23条
学問の自由は、保障する。

第24条
国民のオフライン活動やプライベートにおいて、公務員は介入及び干渉しない。

第25条
国民は、Discordコミュニティガイドラインを遵守する義務を負う。

第26条
国民は、グレートメロン帝国のテキストチャンネルへの書き込み、ボイスチャンネルやイベント等に参加する権利を有する。

第27条
適切なチャンネル、カテゴリの使い方については、努力義務とする。

第28条
その他の要件については、法律により定める。

第4章 禁止行為


第29条
Discordコミュニティガイドラインに基づく禁止行為に基づく。

第30条
その他の要件については、法律により定める。

第5章 中央会議


第31条
中央会議は、国権の最高機関であり、立法機関としての役割を果たす。

第32条
中央会議への参加資格は、国家元首の独断で選出される。

第33条
その他の要件については、法律により定める。

第6章 行政


第34条
行政権は内閣に属する。

第35条
イ 内閣は、法律の定めるところにより、内閣総理大臣およびその他の国務大臣で構成される。
ロ 国務大臣の数は17人とする。
ハ 但し、前項ロにおいて、特別措置の期間中はこの限りではない。

第36条
内閣は、国家元首を補佐してグレートメロン帝国の行政を行う。

第37条
行政を担う各省庁等の機関の設置、廃止、編成、およびその権限については、サーバーの状況に応じて柔軟に対応できるよう、内閣が法律または政令によりこれを定める。

第38条
内閣の長は内閣総理大臣であり、内閣総理大臣は国家元首による任命を受ける。

第39条
内閣総理大臣は、公正な選挙によって選定される。

第40条
内閣が国家元首の意向に沿わない場合、内閣総理大臣および国務大臣の罷免権は、国家元首が有する。

第41条
内閣総理大臣が欠けた場合、内閣は総辞職しなければならない。

第42条
内閣の任期は半年とし、再選を可能とする。

第43条
その他の要件については、法律により定める。

第7章 司法


第44条
司法権は、法律の定めるところにより司法を司る機関に属する。

第45条
当該機関の長は、内閣総理大臣が国務大臣として定める。

第8章 緊急事態


第46条
内閣総理大臣は、グレートメロン帝国に対する外部からの攻撃、内乱等による秩序の混乱その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認める時には、閣議にかけて緊急事態の宣言を発することができる。

第47条
緊急事態の宣言は、事前または事後に中央会議の承認を得なければならない。

第48条
内閣総理大臣は、前項において不承認となった場合、または中央会議が緊急事態の宣言を解除した場合には、閣議にかけて、速やかに宣言を解除しなければならない。

第49条
緊急事態の宣言が発せられた場合、その宣言が効力を有する期間中、内閣の任期には特例を設けることができる。

第50条
イ 国家元首が7日間不在となった場合、閣僚及び官僚を直ちに参集し不在間の対応を協議する。
ロ 非常事態に対する処置として、一時的に全ての権限を内閣総理大臣に委ね、90日と期限を定め経過後は直ちに民主的な選挙を行う。
ハ 国家元首の行方が知れぬと判断した際は、国家元首は摂政評議会を設置し国家元首の行う執務の代行を行う。

第9章 改正


第51条
この憲法の改正は、国家元首の承認によって行われる。

旧帝国憲法


旧帝国憲法は2024年11月30日に施行された憲法であり、今回の改正まで効力を有していた。

以下は旧憲法の原文である。

前文

 グレートメロン帝国は、その悠久の歴史と独自の文化に誇りを持ち、努力と苦難を乗り越えて、今日の繁栄を築き上げてきた。我が国は、数々の荒らしや外的脅威、内的な過疎化の問題を乗り越えながら、しっかりとその基盤を固め、現在に至っている。その力強さと不屈の精神は、我々の誇りであり、これからも決して揺らぐことはない。
 我が国は立憲君主制を採用しており、国家元首は、民意を象徴する存在であり、その権限は憲法に基づくものである。国家元首は、我が国の繁栄を導く象徴であり、国民の信頼を集めるとともに、国家を導くための重要な役割を果たす。
 我が国は、過去に多くの困難を乗り越え、荒廃から新たな繁栄の道を歩み始めた。数多の荒らしに悩まされ、また人口の過疎化という問題に直面しながらも、我々はそのたびごとに立ち上がり、共に支え合い、強固な国家を築き上げてきた。その間、我々の絆と協力の精神が常に国家を支え、繁栄をもたらしてきた。
 また、グレートメロン帝国は、積極的平和主義を掲げ、他サーバとの友好関係を深め、平和的な協力を推進してきた。我々は、争いや衝突を回避し、外交的手段を通じて平和的解決を図り、他サーバとの交流を通じて共に繁栄することを目指している。グレートメロン帝国は、他のサーバとの協力を通じて、平和と安定に寄与し、相互の発展を促進する責任を果たしていく。
 しかし、我々が享受する自由と権利には責任が伴うことを忘れてはならない。この憲法が保障する自由及び権利は、国民が自己の利益だけでなく、全体の利益を考慮し、社会全体の調和と繁栄を目指すべきものである。そのため、自由を行使する際には、常に公益を考え、公の秩序を乱すことのないよう、行動しなければならない。自由は無制限ではなく、その行使は他者の権利を侵害せず、全体の利益に反しない範囲でのみ許される。この責任を自覚し、秩序ある社会の一員として、我々は日々その義務を果たし続けることを誓う。
 国民は、和を以て貴しとなし、共に協力し合い、支え合いながら、国家を発展させ、次世代にその誇りと栄光を継承する責任を負っている。個々の努力が集まり、国家全体の繁栄へと繋がる。この協力の精神が、我が国の強さの源泉であり、我々の団結と繁栄の基盤である。
 自由と秩序は、我々が守るべき最も重要な価値であり、これらがバランスよく存在することで、我が国は安定と発展を享受し続けることができる。自由が乱れることなく秩序が保たれる限り、我々の国は永続的に成長し、未来へと進んでいくことができる。
 この憲法が定める規則は、国民の自由と権利を守るためのものであり、全ての国民はその義務を果たす責任を有する。この憲法に基づき、我々は共に協力し合い、国家の繁栄と平和を築き上げる。そして、この規則が保障する自由と権利は、全ての帝国民が不断の努力と責任感によって守り、発展させていくべきものであり、その履行が国民の義務であることを強く認識しなければならない。
 我々は、この憲法を認知し、理解し、心から同意したものとみなす。

第1章 MELONchan


第1条
MELONchanは、グレートメロン帝国の国家元首であり、国家の象徴である。MELONchanの地位は、グレートメロン帝国民の総意に基づいて確立される。

第2条
グレートメロン帝国指定のオリジナルキャラクターは、「戌亥理音」とする。

第3条
MELONchanの役割は、国家を代表し、国民を統治することである。MELONchanは一人で国家を支配するわけではなく、時の内閣がその運営を補佐する。

第2章 安全保障


第4条
国民は、正義と秩序を基盤とする平和を誠実に求め、武力による威嚇および武力行使を行わない。

第5条
前条の規定は、自衛権の発動を妨げるものではなく、国民の安全を確保するため、防衛省を設置する。

第6条
防衛省の最高指揮官は、内閣総理大臣とする。

第7条
防衛省は、Discordコミュニティガイドラインに従い、中央会議の承認を受けるものとする。

第8条
防衛省は、公の秩序を維持するために、タイムアウト、キック、バンといったアクセス規制権限を有する唯一の行政機関である。防衛省の裁量の便宜は、第3章の規定に従って防衛省に委ねられる。

第9条
グレートメロン帝国は、主権と独立を守るため、国民と協力しなければならない。

第3章 国民の権利と義務


第10条
この憲法が国民に保障する自由および権利には、責任および義務が伴うことを自覚し、常に公益および公の秩序に反してはならない。

第11条
国民は、Discordコミュニティガイドラインを遵守する義務を負う。

第12条
国民は、グレートメロン帝国のテキストチャンネルへの書き込み、ボイスチャンネルやイベント等に参加する権利を有する。

第13条
国民は、アクセス規制を受けた後、法務省に対して審査請求を1回、法務大臣に対して再審査請求を1回行うことができる。

第14条
言論の自由は、すべての国民に保障される。

第15条
グレートメロン帝国は、国民のプライバシーを尊重し、不当干渉を行ってはならない。

第16条
その他の要件については、法律により定める。

第4章 禁止行為


第17条
Discordコミュニティガイドラインに基づく禁止行為については、別途規定する。

第18条
チャンネルに相応しくない会話を繰り返した者には、アクセス規制を加えることができる。

第19条
その他の要件については、法律により定める。

第5章 中央会議


第20条
中央会議は、国権の最高機関であり、立法機関としての役割を果たす。

第21条
中央会議への参加資格は、MELONchanの独断で選出される。

第22条
その他の要件については、法律により定める。

第6章 行政


第23条
行政権は内閣に属する。

第24条
内閣は、法律の定めるところにより、内閣総理大臣およびその他の国務大臣で構成される。

第25条
内閣は、MELONchanを補佐してグレートメロン帝国の行政を行う。

第26条
内閣の長は内閣総理大臣であり、内閣総理大臣はMELONchanによる任命を受ける。

第27条
内閣総理大臣は、公正な選挙によって選定される。

第28条
内閣がMELONchanの意向に沿わない場合、内閣総理大臣および国務大臣の罷免権は、MELONchanが有する。

第29条
内閣総理大臣が欠けた場合、内閣は総辞職しなければならない。

第30条
内閣の任期は半年とし、再選を可能とする。

第31条
その他の要件については、法律により定める。

第7章 司法


第32条
司法権は、法律の定めるところにより法務省に属する。

第33条
法務省の長である法務大臣は、内閣総理大臣が国務大臣として定める。

第8章 緊急事態


第34条
内閣総理大臣は、グレートメロン帝国に対する外部からの攻撃、内乱等による秩序の混乱その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認める時には、閣議にかけて緊急事態の宣言を発することができる。

第35条
緊急事態の宣言は、事前または事後に中央会議の承認を得なければならない。

第36条
内閣総理大臣は、前項において不承認となった場合、または中央会議が緊急事態の宣言を解除した場合には、閣議にかけて、速やかに宣言を解除しなければならない。

第37条
緊急事態の宣言が発せられた場合、その宣言が効力を有する期間中、内閣の任期には特例を設けることができる。

第9章 中央行政省庁


第38条
国家元首であるMELONchanは、内閣総理大臣の助言を受け、国家運営の効率化、権限の明確化、及び持続的発展を確保するため、中央行政省庁改変の勅令を発布することを決定する。この勅令により、グレートメロン帝国に新たな政府体制を確立し、より効率的な行政運営を目指す。

第39条
各省庁については、次の通り定める。各省庁にはそれぞれ1名の大臣を任命し、当該大臣が各省庁を代表するものとする。内閣総理大臣は引き続き、国家の最高指導者としての役職を担い、無任所大臣として特命担当大臣を任命することができる。
内閣官房長官は内閣総理大臣を補佐し、国家運営の全般的な調整を行う。

第40条
内務大臣は、他省庁の「クッション役」として実質的な機能を果たさないため、これを廃止する。内務省は既に廃止されており、再度設置することはない。

第41条
設置される省庁及びその権限は、次の通りとする:

総務省:本省はサーバ内の運営全般を担当し、日常的な事務処理及び管理を行い、サーバの秩序維持に責任を負う。全てのサーバ活動が円滑に進むよう、統括的な立場を保持する。
法務省:本省はサーバ内の法的秩序を維持するために設置され、司法権を行使する。法務省はサーバ内のルールや規範を制定し、それに基づき適正な処分を行う権限を有する。司法的な判断が必要とされる場合、法務省はその裁定を下す役割を担う。
外務省:本省は外部との交渉及び同盟締結を担当し、外交的な問題に迅速に対応する。
文化科学省:本省はサーバ内の文化的発展及び芸術活動の支援を行い、メンバー間の文化的理解を促進する。
厚生省:本省はメンバーの健康及び福祉を担い、心理的支援を提供し、サーバ内での調和を維持する。
防衛省:本省はサーバ内の治安維持及びセキュリティ対策を行い、不正行為及び規律違反を制裁する。タイムアウト、キック、バン権限を有し、これらを適切に行使して、サーバ内での秩序を維持する。この省庁の活動なくして、サーバの秩序は保たれない。
インフラ省:本省はサーバのインフラ管理及びシステム運営を担当し、技術的な支援を行う。
第42条
内閣官房長官は、内閣総理大臣を補佐し、国家運営の全般的な調整を行う。内閣総理大臣と密接に連携し、行政の効率的な遂行を確保する役割を担う。また、緊急事態における情報の発信や調整、政府の方針に関する重要な決定において、内閣総理大臣の指導を支援する。

第43条
政府体制は、上記7省庁を中心に運営される。各省庁はその権限を行使し、効率的かつ統制の取れた行政運営を行うことが求められる。

第10章 改正


第44条
この憲法の改正は、MELONchanの承認によって行われる。

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最終更新:2026年09月28日 15:16