帝国憲法

帝国憲法(ていこくけんぽう)は、国家元首であるMELONchanと、第1次Y内閣閣僚らによって起草、公布、施行された憲法である。
2024年11月30日に施行された。


帝国憲法(以下原文ママ)

前文

 グレートメロン帝国は、その悠久の歴史と独自の文化に誇りを持ち、努力と苦難を乗り越えて、今日の繁栄を築き上げてきた。我が国は、数々の荒らしや外的脅威、内的な過疎化の問題を乗り越えながら、しっかりとその基盤を固め、現在に至っている。その力強さと不屈の精神は、我々の誇りであり、これからも決して揺らぐことはない。
 我が国は立憲君主制を採用しており、国家元首は、民意を象徴する存在であり、その権限は憲法に基づくものである。国家元首は、我が国の繁栄を導く象徴であり、国民の信頼を集めるとともに、国家を導くための重要な役割を果たす。
 我が国は、過去に多くの困難を乗り越え、荒廃から新たな繁栄の道を歩み始めた。数多の荒らしに悩まされ、また人口の過疎化という問題に直面しながらも、我々はそのたびごとに立ち上がり、共に支え合い、強固な国家を築き上げてきた。その間、我々の絆と協力の精神が常に国家を支え、繁栄をもたらしてきた。
 また、グレートメロン帝国は、積極的平和主義を掲げ、他サーバとの友好関係を深め、平和的な協力を推進してきた。我々は、争いや衝突を回避し、外交的手段を通じて平和的解決を図り、他サーバとの交流を通じて共に繁栄することを目指している。グレートメロン帝国は、他のサーバとの協力を通じて、平和と安定に寄与し、相互の発展を促進する責任を果たしていく。
 しかし、我々が享受する自由と権利には責任が伴うことを忘れてはならない。この憲法が保障する自由及び権利は、国民が自己の利益だけでなく、全体の利益を考慮し、社会全体の調和と繁栄を目指すべきものである。そのため、自由を行使する際には、常に公益を考え、公の秩序を乱すことのないよう、行動しなければならない。自由は無制限ではなく、その行使は他者の権利を侵害せず、全体の利益に反しない範囲でのみ許される。この責任を自覚し、秩序ある社会の一員として、我々は日々その義務を果たし続けることを誓う。
 国民は、和を以て貴しとなし、共に協力し合い、支え合いながら、国家を発展させ、次世代にその誇りと栄光を継承する責任を負っている。個々の努力が集まり、国家全体の繁栄へと繋がる。この協力の精神が、我が国の強さの源泉であり、我々の団結と繁栄の基盤である。
 自由と秩序は、我々が守るべき最も重要な価値であり、これらがバランスよく存在することで、我が国は安定と発展を享受し続けることができる。自由が乱れることなく秩序が保たれる限り、我々の国は永続的に成長し、未来へと進んでいくことができる。
 この憲法が定める規則は、国民の自由と権利を守るためのものであり、全ての国民はその義務を果たす責任を有する。この憲法に基づき、我々は共に協力し合い、国家の繁栄と平和を築き上げる。そして、この規則が保障する自由と権利は、全ての帝国民が不断の努力と責任感によって守り、発展させていくべきものであり、その履行が国民の義務であることを強く認識しなければならない。
 我々は、この憲法を認知し、理解し、心から同意したものとみなす。

第1章 MELONchan


第1条
MELONchanは、グレートメロン帝国の国家元首であり、国家の象徴である。MELONchanの地位は、グレートメロン帝国民の総意に基づいて確立される。

第2条
グレートメロン帝国指定のオリジナルキャラクターは、「戌亥理音」とする。

第3条
MELONchanの役割は、国家を代表し、国民を統治することである。MELONchanは一人で国家を支配するわけではなく、時の内閣がその運営を補佐する。

第2章 安全保障


第4条
国民は、正義と秩序を基盤とする平和を誠実に求め、武力による威嚇および武力行使を行わない。

第5条
前条の規定は、自衛権の発動を妨げるものではなく、国民の安全を確保するため、防衛省を設置する。

第6条
防衛省の最高指揮官は、内閣総理大臣とする。

第7条
防衛省は、Discordコミュニティガイドラインに従い、中央会議の承認を受けるものとする。

第8条
防衛省は、公の秩序を維持するために、タイムアウト、キック、バンといったアクセス規制権限を有する唯一の行政機関である。防衛省の裁量の便宜は、第3章の規定に従って防衛省に委ねられる。

第9条
グレートメロン帝国は、主権と独立を守るため、国民と協力しなければならない。

第3章 国民の権利と義務


第10条
この憲法が国民に保障する自由および権利には、責任および義務が伴うことを自覚し、常に公益および公の秩序に反してはならない。

第11条
国民は、Discordコミュニティガイドラインを遵守する義務を負う。

第12条
国民は、グレートメロン帝国のテキストチャンネルへの書き込み、ボイスチャンネルやイベント等に参加する権利を有する。

第13条
国民は、アクセス規制を受けた後、法務省に対して審査請求を1回、法務大臣に対して再審査請求を1回行うことができる。

第14条
言論の自由は、すべての国民に保障される。

第15条
グレートメロン帝国は、国民のプライバシーを尊重し、不当干渉を行ってはならない。

第16条
その他の要件については、法律により定める。

第4章 禁止行為


第17条
Discordコミュニティガイドラインに基づく禁止行為については、別途規定する。

第18条
チャンネルに相応しくない会話を繰り返した者には、アクセス規制を加えることができる。

第19条
その他の要件については、法律により定める。

第5章 中央会議


第20条
中央会議は、国権の最高機関であり、立法機関としての役割を果たす。

第21条
中央会議への参加資格は、MELONchanの独断で選出される。

第22条
その他の要件については、法律により定める。

第6章 行政


第23条
行政権は内閣に属する。

第24条
内閣は、法律の定めるところにより、内閣総理大臣およびその他の国務大臣で構成される。

第25条
内閣は、MELONchanを補佐してグレートメロン帝国の行政を行う。

第26条
内閣の長は内閣総理大臣であり、内閣総理大臣はMELONchanによる任命を受ける。

第27条
内閣総理大臣は、公正な選挙によって選定される。

第28条
内閣がMELONchanの意向に沿わない場合、内閣総理大臣および国務大臣の罷免権は、MELONchanが有する。

第29条
内閣総理大臣が欠けた場合、内閣は総辞職しなければならない。

第30条
内閣の任期は半年とし、再選を可能とする。

第31条
その他の要件については、法律により定める。

第7章 司法


第32条
司法権は、法律の定めるところにより法務省に属する。

第33条
法務省の長である法務大臣は、内閣総理大臣が国務大臣として定める。

第8章 緊急事態


第34条
内閣総理大臣は、グレートメロン帝国に対する外部からの攻撃、内乱等による秩序の混乱その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認める時には、閣議にかけて緊急事態の宣言を発することができる。

第35条
緊急事態の宣言は、事前または事後に中央会議の承認を得なければならない。

第36条
内閣総理大臣は、前項において不承認となった場合、または中央会議が緊急事態の宣言を解除した場合には、閣議にかけて、速やかに宣言を解除しなければならない。

第37条
緊急事態の宣言が発せられた場合、その宣言が効力を有する期間中、内閣の任期には特例を設けることができる。

第9章 中央行政省庁


第38条
国家元首であるMELONchanは、内閣総理大臣の助言を受け、国家運営の効率化、権限の明確化、及び持続的発展を確保するため、中央行政省庁改変の勅令を発布することを決定する。この勅令により、グレートメロン帝国に新たな政府体制を確立し、より効率的な行政運営を目指す。

第39条
各省庁については、次の通り定める。各省庁にはそれぞれ1名の大臣を任命し、当該大臣が各省庁を代表するものとする。内閣総理大臣は引き続き、国家の最高指導者としての役職を担い、無任所大臣として特命担当大臣を任命することができる。
内閣官房長官は内閣総理大臣を補佐し、国家運営の全般的な調整を行う。

第40条
内務大臣は、他省庁の「クッション役」として実質的な機能を果たさないため、これを廃止する。内務省は既に廃止されており、再度設置することはない。

第41条
設置される省庁及びその権限は、次の通りとする:

総務省:本省はサーバ内の運営全般を担当し、日常的な事務処理及び管理を行い、サーバの秩序維持に責任を負う。全てのサーバ活動が円滑に進むよう、統括的な立場を保持する。
法務省:本省はサーバ内の法的秩序を維持するために設置され、司法権を行使する。法務省はサーバ内のルールや規範を制定し、それに基づき適正な処分を行う権限を有する。司法的な判断が必要とされる場合、法務省はその裁定を下す役割を担う。
外務省:本省は外部との交渉及び同盟締結を担当し、外交的な問題に迅速に対応する。
文化科学省:本省はサーバ内の文化的発展及び芸術活動の支援を行い、メンバー間の文化的理解を促進する。
厚生省:本省はメンバーの健康及び福祉を担い、心理的支援を提供し、サーバ内での調和を維持する。
防衛省:本省はサーバ内の治安維持及びセキュリティ対策を行い、不正行為及び規律違反を制裁する。タイムアウト、キック、バン権限を有し、これらを適切に行使して、サーバ内での秩序を維持する。この省庁の活動なくして、サーバの秩序は保たれない。
インフラ省:本省はサーバのインフラ管理及びシステム運営を担当し、技術的な支援を行う。
第42条
内閣官房長官は、内閣総理大臣を補佐し、国家運営の全般的な調整を行う。内閣総理大臣と密接に連携し、行政の効率的な遂行を確保する役割を担う。また、緊急事態における情報の発信や調整、政府の方針に関する重要な決定において、内閣総理大臣の指導を支援する。

第43条
政府体制は、上記7省庁を中心に運営される。各省庁はその権限を行使し、効率的かつ統制の取れた行政運営を行うことが求められる。

第10章 改正


第44条
この憲法の改正は、MELONchanの承認によって行われる。

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最終更新:2024年12月10日 23:49
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