GUILD全体規約
全体規約全文
サブカル研究会GUILD 全体規約
2023年5月30日
日本大学三軒茶屋キャンパス公認団体規約として発効
2025年5月15日
第一次全面改訂
2025年11月27日
第二次全面改訂
第1章 ︎︎総則
(目 的)
第1条 本団体は、サブカルチャー全般に関する総合的な文化活動を目的として設置する。
(名 称)
第2条 本団体は、名称をサブカル研究会GUILDとする。
(組 織)
第3条 本団体は、日本大学、並びにその他の学生、本組織の方針に賛同する者によって組織する。
(活 動)
第4条 本団体の活動内容は、次のとおりとする。
① 漫画・アニメ・ゲーム・文学・哲学・思想その他「サブカルチャー」全般に関する研究、批評、創作、およびこれらに関連する文化的活動。
② 組合員の多様な関心領域を尊重し、自律的な研究・創作・交流を可能とする個別テーマに基づく個々の柔軟な集団「ギルド内サークル」の趣旨とする諸活動。
③ キャンパス内外における他団体・他学部との交流、ならびにサークル相互の連帯と対話の推進。
④ ゲームや同人誌等の成果物を長期的プロジェクトとして制作すること。
⑤ SNS、動画投稿サイト等を利用した内外の情報発信。
⑥ 本団体の維持運営に必要な諸活動。
⑦ その他。
2 本団体の活動は、本団体の設置するDiscordサーバー(以下、「ギルドサーバー」)上、並びに対面、もしくはその他必要に応じた通信手段によって行う。
(組合員)
第5条 組合員の義務は、次のとおりとする。
① 自発性と創意性にもとづき、規約を守り、組織的に活動する。
② サブカルチャー全般の学習につとめ、文化の創造的発展のために努力する。
③ 組織の統一と団結に努力し、内部対立を誘発したり、組織分裂を引き起こすなどのコミュニティを破壊する行為はしてはならない。
④ 個人間の問題を組織に持ち込まず、また、個人の私情によって活動や運営に支障をきたしてはならない。
⑤ 組合員はいっさいの討論の自由を保障されるが、その行動においては統一を守る。
⑥ 組織の内部問題は、組織の中で解決し、外にもちだしてはならない。
⑦ 機関紙・部誌を読み拡大し、組合員を増やす。
第2章 ︎︎活動と組織
(組織の運営方法と活動目標)
第6条 本団体の運営方法と組織と活動に関する目標は次のとおりとする。
① 本団体の組織運営は、原則として集団的な知恵と経験にもとづく集団指導と個人責任制の結合である。重要な問題は、すべて集団で決定し、個人が分担した任務については、創意を発揮し、責任をはたす。
② 本団体における運営方針にあたっては、党内で民主的な討論を行うとともに、最終的には多数決で決定する。決定されたことは、みんなでその実行にあたる。この民主主義と行動の統一により、組織は団結をつよめ、強力な実践力を発揮することができる。ただし、意見がちがうことによって、組織的な排除をおこなってはならない。
③ 組織は、組合員が意欲をもって、サブカルチャーの学習に励み、文化に親しみを持てるよう、集団学習や上映会などにとりくむ。
④ 組織は、新入会者にたいし、その成長を願う立場から、憲章、規約など、本団体の一員として活動するうえで必要な基礎知識を身につけるための教育を、優先的に行う。
⑤ 拠点組織のあいだの連絡・連帯網を確立し、組合員一人ひとりの活動状況に目をむけ、すべての組合員が条件と得手を生かして活動に参加するよう努力するとともに、組合員がたがいに緊密に結びつき、援助しあう人間的な関係の確立をめざす。
(活動に関する組織)
第7条 本団体の活動に関する組織は、次のとおりとする。
① 組合員の多様な関心領域と、自律的な研究・創作・交流を可能とする個別テーマに基づく集団である組織内分科研究会(以下、「ギルド内サークル」)。
︎︎⑴ ギルド内サークルは
ボードの承認により設置され、代表が主宰し、活動する。
また、代表は役員を選任できる。
︎︎⑵ 活動内容の決定は、ギルド内サークル内部で自由に決定する。
② ゲームや同人誌等の成果物を制作するか、ボードの認めた大掛かりなイベントに取り組む長期プロジェクトチーム(以下、「PT」)。
︎︎⑴ PTはボードの承認により設置され、プロジェクトリーダー(以下、PJリーダー)が主宰し、活動する。
また、 PJリーダーはPTの役員を選任できる。
︎︎⑵ 活動内容及び運用の決定は、PT内部で自由に決定する。
③ 日本大学各キャンパスや各地域等において組合員の活動の中核となる基礎組織(以下、「拠点」)及び、独立採算で運用される本団体に加盟・協力している連合組織(以下、加盟友好団体)。
︎︎⑴拠点及び加盟友好団体の運営管理はそれぞれの責任者に一任し、拠点及び加盟友好団体は自治によって活動を決定する。
④ 大学生では無い18歳以上の者を対象とした「社会人部」。
︎︎⑴社会人部の運営管理は社会人部の責任者に一任し、活動内容は内部の自治によって活動を決定し、組織を運用する。
⑤ その他、総会及び協議会、ボードが必要に応じて認可した組織。
第3章 ︎︎執行機関
(執行機関)
第8条 本団体の執行機関として運営委員会(以下、ボード)を設置し、以下の運営委員(以下、ボードメンバー)で構成する。
①
ギルドマスター(運営委員会の長を兼ねる) 1名
② 参謀総長 1名
③ 事務局長 1名
④ 外交担当 1名
⑤ その他 若干名
2 ボードの権限は次のとおりとする。
① 本団体を対外的に代表し、組織運営に関する方針を定め、重要事項を処理・決定するほか全体の総合調整を行う。
② 本規約を執行するために必要な規則等の制定及び改廃、ならびに党運営に関し本規約に定める事項その他の重要事項を、審議し決定する。
③ 活動家を系統的に育成し、全体的な立場で適切な配置と役割分担をおこなう。
④ 各拠点の権限に属する問題でも、必要な助言をおこなうことができる。
⑤ 本団体の財政活動の処理にあたる。
⑥ 機関紙を発行する。
3 ボードメンバーは全員で本団体を代表し、ボードは本団体の運営に関し、全責任を集団で負う。
(選出及び任期)
第9条 ボードメンバーは、組合員の内から総会において選出する。
2 選出されたボードメンバーの任期は、原則総会から総会までの期間とする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第10条 本団体の庶務を執行する機関として事務局を置く。
2 事務局は事務局長の下に組織され、ボードの決定に基づき運用される。
(特別の執行機関)
第11条 ボードがその必要性を認めた時は、過半数の賛成により、特別の執行機関を運用することが出来る。
また、その責任者並びに運用はボードの決定に基づく。
第4章 ︎︎議決機関
(総 会)
第12条 総会は、本団体の最高議決機関とし、毎年2回以上ボードの名において招集する総会において、次の事項を審議する。
① 憲章並びに規約の制定及び改正に関する事項
② 本団体運営の基本事項
③ 予算及び決算に関する事項
④ ギルドマスター並びにボードメンバーの選挙に関する事項
⑤ その他、本団体の運営に関わる重要な事項
(臨時総会)
第13条 ボードは、次に掲げる場合に臨時総会を招集しなければならない。
① 組合員のうち10名以上からの要請があったとき
② ボードメンバーのうち過半数が必要と認めたとき
(総会要項)
第14条 総会は、出席予定者のうち過半数の出席をもって成立する。
2 決議は、出席組合員の過半数を以って成立し、可否同数のときは議長が決定する。
3 総会の議長は、ボードの推薦に基づき、総会の承認を得て選出する。
なお、議長は、副議長を指名することができる。
(代表協議会)
第15条 ボードは、重要課題や活動等に関する協議及びボードと各組織との意思疎通を図る手段として、各代表者で組織される「代表協議会」(以下「協議会」)を設置する。
2 協議会は、総会に次ぐ決議機関とする。
3 協議会は、以下の代表協議会代議員(以下、「代議員」)で構成する。
① ボードメンバー
② 「ギルド内サークル」役員
③ 各PJリーダー
④ 総会にて立候補し承認された者
⑤ 上記の他、ボードが指名する者
4 協議会はボードが主宰し、ボードの決定によって運用する。
また、議長及び副議長はボードが選任する。
5 代議員の任期は、原則総会から総会までの期間とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 ︎︎その他
(勧告または処分)
第16条 組合員の言動により、本団体の維持・運営に著しく支障が出た場合は、ボードが勧告または処分を行うことが出来る。
2 勧告または処分は組合員の活動を制限するものであり、《除外された異端者に対する「セーフティーネット」、少数派の擁護者として機能する》とする憲章の理念に則り、事実にもとづいて慎重に判断されなくてはならない。
3 勧告または処分を審査し、決定するときは、特別の場合をのぞいて、勧告または処分をうける組合員に十分意見表明の機会をあたえ、組合員もまた自分に対して勧告または処分の審議がされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる。
4 ボードは組合員に対する対応方針として、基本的には勧告を用い、処分の通達は可能な限り避けなければならない。また、処分は緊急の場合を除き、度重なる勧告が聞き入れられなかった場合のやむを得ない手段とする。
5 原則として除名は行わないが、警察により逮捕されるか、民事・刑事裁判を起こされた者について、本団体は一切責任を負わない。
(会計及び会計年度)
第17条 本団体の会計は参謀総長が管理する。
2 本団体の会計年度は、4月1日〜3月31日までの1年とする。
(運営費)
第18条 運営費は、カンパ、寄付金、その他本団体の諸収入をもって支弁する。
① 入会金は、0円とする。
② 部費は、原則0円とする。
③ 入会金及び部費を変更する場合は、ボードの決定に基づき、総会において諮り、その承認を得なければならない。
④ 予算はその他の諸収入を以ってボードによって編成される。
(会計報告)
第19条 本団体の会計報告は、総会の承認を受けなければならない。
附 則
本規約は、総会承認日より即時施行する。
最終更新:2025年12月26日 21:30