刑法230条①
公然と事実を指摘し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
公然と事実を指摘し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
これが名誉棄損罪に該当する。
すなわち、事実であったとしても相手が嫌なことを公然と指摘して、嫌な思いをさせたならば、それは罪になるのである。
すなわち、事実であったとしても相手が嫌なことを公然と指摘して、嫌な思いをさせたならば、それは罪になるのである。