あなたは今、アメリカにいます。ストリートを歩いています。そんなとき、ふと見知らぬ人から「太平洋戦争起こしやがって、日本人は最低だな!」と言われたらどう思うだろうか。このような侮辱(ヘイト)を日本人という不特定多数の人間に向かって発言、すなわちスピーチすることが、ヘイトスピーチといわれるものである。
ヘイトスピーチの定義はそれを論ずる学者や論点によってさまざまである。今回私たちはヘイトスピーチを、「不特定多数の個人または団体に向けて、それらが抱える欠点(人種、国籍、思想、性別、外見など)と思われるものを誹謗・中傷、差別するさらには他人をそのように煽動(せんどう)する発言」と定義することにした。ではなぜ私達はヘイトスピーチをこのように定義したのだろうか。それはヘイトスピーチの問題が、現状どうなっているかを考えるとわかりやすい。現在日本において、厳密にヘイトスピーチ(定義は上記参照)に対して取り締まることは不可能である。なぜならば名誉棄損罪侮辱罪は、特定の誰かに対しての発言を取り締まるものであり、不特定多数の集団に対する侮辱的な発言に適応することができず、野放しになっている。これが、問題となっているヘイトスピーチではないか、と考えたからである。
この問題に対して、現状の法律で規制することができないならば、さっさと法律を作って取り締まってしまえ。と考えるのがふつうである。しかし、そこには憲法で保障された権利でもある、表現の自由との衝突がある。表現の自由は、憲法21条において保障されており、そこには「検閲は、これをしてはならない」と書かれている。検閲をしてはならないとは、規制をしてはいけないということであり、これによって侮辱的な発言(ヘイトスピーチ)であったとしても、原則保障される。被害者の立場からならば、これは侮辱であり規制すべきものであるけれど、客観視した場合、意見の一つだと捉えることもできる。ただ規制すれば良いというわけないのである。
最近、京都朝鮮学校公園占用抗議事件というものが起こった。これはヘイトスピーチを侮辱罪と認定し、適用した事件である。しかしこの公判も限度を超えていたから有罪であるというもので、その限度を明確にした判決ではなかった。すなわちその境界ははっきりとは存在せず、いまだ曖昧のままだ。
多くの学者がこれを問題視しているが、はっきりとした結論はでていない。海外を参考にするならば欧州なら有罪、アメリカなら無罪である。
侮辱することはあってはならないことであるが、表現の自由もあり、どう規制するかが今後の政府の動きにかかっている。今後もこの問題を注視し、法学を学びながら結論を出したい。
ヘイトスピーチの定義はそれを論ずる学者や論点によってさまざまである。今回私たちはヘイトスピーチを、「不特定多数の個人または団体に向けて、それらが抱える欠点(人種、国籍、思想、性別、外見など)と思われるものを誹謗・中傷、差別するさらには他人をそのように煽動(せんどう)する発言」と定義することにした。ではなぜ私達はヘイトスピーチをこのように定義したのだろうか。それはヘイトスピーチの問題が、現状どうなっているかを考えるとわかりやすい。現在日本において、厳密にヘイトスピーチ(定義は上記参照)に対して取り締まることは不可能である。なぜならば名誉棄損罪侮辱罪は、特定の誰かに対しての発言を取り締まるものであり、不特定多数の集団に対する侮辱的な発言に適応することができず、野放しになっている。これが、問題となっているヘイトスピーチではないか、と考えたからである。
この問題に対して、現状の法律で規制することができないならば、さっさと法律を作って取り締まってしまえ。と考えるのがふつうである。しかし、そこには憲法で保障された権利でもある、表現の自由との衝突がある。表現の自由は、憲法21条において保障されており、そこには「検閲は、これをしてはならない」と書かれている。検閲をしてはならないとは、規制をしてはいけないということであり、これによって侮辱的な発言(ヘイトスピーチ)であったとしても、原則保障される。被害者の立場からならば、これは侮辱であり規制すべきものであるけれど、客観視した場合、意見の一つだと捉えることもできる。ただ規制すれば良いというわけないのである。
最近、京都朝鮮学校公園占用抗議事件というものが起こった。これはヘイトスピーチを侮辱罪と認定し、適用した事件である。しかしこの公判も限度を超えていたから有罪であるというもので、その限度を明確にした判決ではなかった。すなわちその境界ははっきりとは存在せず、いまだ曖昧のままだ。
多くの学者がこれを問題視しているが、はっきりとした結論はでていない。海外を参考にするならば欧州なら有罪、アメリカなら無罪である。
侮辱することはあってはならないことであるが、表現の自由もあり、どう規制するかが今後の政府の動きにかかっている。今後もこの問題を注視し、法学を学びながら結論を出したい。