16年
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解説集。
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[ ]で訂正してある部分は問題文で誤りであった部分。
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正答は4
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1:障害の受容は全ての患者が同様の過程をとるわけではない。
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それは障害というものが画一的なものではなく、なおかつ障害を受けた者や状況、その場での考えや思いが全て違うから。理想的な受容などないというのは正にその通りだと思う。
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2:褥瘡や関節拘縮を予防するのは看護師の重要な役割である。
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看護師としての視点は正直分からないが、他の職種にしてみれば、一番ベッドサイドにいるのは看護師であることが多いと思う。場合によっては介護スタッフであることもあるだろうけど。
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3:仰臥位で褥瘡が出来易いのは後頭部、踵部と仙骨部である。
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褥瘡は局所の継続的な圧迫による虚血性の壊死やそこまでに至らない症状などと言える。後頭部、踵部、仙骨部いずれも、仰臥位においては重量がかかり、その部分には継続的な圧迫が生じ易いと言える。
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4:病識や危険の認識が低く、転倒の危険がより高いのは[左]麻痺患者である。
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左麻痺ということは右大脳半球の障害と推測される。この際には、右大脳半球頭頂葉後部の障害による半側空間無視が留意点の一つとして挙げられる。左半球(右麻痺)の場合にはあまりこれが残らないことが多い。これによる転倒や転落、食べ残しや文章を読む際の読み残しなどが色々と問題として表出されることがある。
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5:脊髄損傷患者では急性期の管理が終了したら、出来る限り早期に留置バルーンカテーテルを抜去して尿路感染を予防しなければならない。
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正答は2
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1:関節可動域検査法において、膝伸展「20度」とは、膝が前方に20度過伸展することである。
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2:関節可動域測定法の表現で、「気をつけ」の姿勢は、「足関節屈曲[0]度」である。
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そもそも足関節屈曲90度っていうのが通常ではまずありえない。ちなみに足関節背屈(手前に曲げる)は伸展、底屈(奥に曲げる)は屈曲。
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3:ブルンストロームステージは6段階の評価法である。
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4:下肢の徒手筋力テストで3あれば、立位・歩行動作は可能である。
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一応正しいってことになるのかなぁ?消去法的にいけばこれは正しいということらしい。MMTで評価3ということは、重力に抗して関節の最大可動域まで曲げることが出来るということ。ただ、この重力に抗してっていうのは体全体を支えることが出来るという意味ではなくて、その足のみを動かせるかどうかだから、立位や歩行可能かどうか…って言うと正直微妙なところだと思う。逆に言うと、MMTを行う際に、既に立位だったり歩行してリハルームに来たりっていう人に関してはそれを見て「あ、3はあるね、うん」って思うことはある。
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5:徒手筋力テストにおける4,5は、検査をする者の主観で判断してよい。
3
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正答は5
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1:正しい徒手筋力テストは、その測定姿勢・肢位まで規定されている。
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その通り。逆に言うと、それが無いのならば評価のためのスケールとしては使い物にならない。
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2:脳血管障害の急性期におけるリハビリテーションの主役は看護師である。
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そうなることが多いと思う。実際問題、どの分野でも急性期でPTやOTが深く関わることが出来る現場って余り無いと思うし、そもそもベッドサイドに多くいるのは看護師なわけだから、ベッドサイドに多くいることの多い患者のリハを任されるのは当然の流れ。
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3:脊髄損傷の「高位」とは、筋力がMMT3のレベルの神経支配を反映している。
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これはちょっと、一読しただけだと意味が取りにくいので保留。脊髄損傷の際に言われる「高位」ってのは、大体の場合はその損傷した脊髄の高さを言う。高位の定義を聞いてるわけじゃないのかなこれは。
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脊髄損傷の高位をみる際には、[調べた筋にMMT3レベルの筋力がある場合であれば、その筋を支配している神経に対応する脊髄は損傷されていないと考える]とかそんな話なんだろうか。
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4:哺乳類の頚椎は7個であるが、頚髄神経は8対ある。
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人間以外の頚神経調べたことがあるわけじゃないから何とも言えないけど、一応正解だと思う。
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5:脊髄損傷患者の自律神経過反射では[交感神経]が優位になり、著しい徐脈を示し血圧は著明に[上昇]する。
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正答は1
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徒手筋力テスト−[6]段階評価
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バーテルインデックスはADLの自立度を評価するもの。100点満点。
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FIMとはFunctional Independence Measureの略で、自立機能計測とでも言うのかな?これも自立度の評価。18項目126点満点。
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正答は多分4。
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嚥下障害について。
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1:脳血管障害、神経筋疾患で障害されることが多い。
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神経筋疾患とは、パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症などの神経疾患と、筋ジストロフィーや重症筋無力症などの筋疾患を総称したもの。
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2:構音障害などを合併することが多い。
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3:ベッドサイドでは反復つば飲みテストや飲水テストで障害度を判断する。
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4:上記テストで嚥下時の「むせ」がなければ食事可能と考えてよい。
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普通食が可能かどうかは別の話とするなら、概ねその通りだとは思うけど…。微妙っちゃ微妙かもしれない。飲水テストが可能だからっていきなり普通食OK!とはならない場合も多いと思う。
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5:飲み物にトロミをつけたり、嚥下の姿勢を変えて誤嚥防止を図る。
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消去法的に見ると4が怪しいけど、何とも言い切れない。
最終更新:2007年07月13日 00:17