(設置)
第1条 一橋大学(以下「本学」という。)に、一橋大学国際学生宿舎(以下「学生宿舎」という。)を置く。
(目的)
第2条 学生宿舎は、本学の厚生施設として、本学に在学する学部学生及び大学院学生(外国人留学生を含む。)(以下「本学の学生」という。)並びに東京学芸大学、東京農工大学及び電気通信大学(以下「他大学」という。)に在学する外国人留学生(以下「他大学の留学生」という。)に良好な居住及び勉学環境を提供するとともに、国際意識の高揚に資することを目的とする。
(施設)
第3条 学生宿舎に、単身室、夫婦室及び家族室を設ける。
(職員)
第4条 学生宿舎に、次の職員を置く。
一 主事
二 副主事
三 指導主事 4人
四 その他の職員
(主事)
第5条 主事は、学長が指名する副学長(理事)をもって充てる。
2 主事は、学生宿舎に関する業務を掌理する。
(副主事)
第6条 副主事は、本学の教授又は准教授をもって充て、学長が任命する。
2 副主事は、主事を補佐し、主事に事故があるときは、その職務を代理する。
3 副主事の任期は、2年とする。ただし、補欠の副主事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副主事は、再任されることができる。
(指導主事)
第7条 指導主事は、本学の教授、准教授又は講師をもって充て、学長が任命する。
2 指導主事は、主事の監督の下に、学生宿舎に居住する本学の学生及び他大学の留学生の生活上の諸問題に関し、指導及び助言する。
3 指導主事の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導主事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 指導主事は、再任されることができる。
(専門委員会)
第8条 学生宿舎の管理運営に関する重要事項を審議するため、一橋大学学生委員会規則(平成16年規則第38号)第7条に定める専門委員会として、国際学生宿舎専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(学生宿舎における生活の運営)
第9条 学生宿舎における規律の維持及び生活の運営は、主事の指導のもとに、入居者の自治又は合意により行う。
2 学生宿舎には、自治組織を置くことができる。
3 自治組織は、第1項の目的を達成するため、規約を作成し、あらかじめ主事の承認を得なければならない。規約を改正する場合も同様とする。
4 自治組織は、学生宿舎における生活の改善に関する事項について、主事及び指導主事に意見を述べることができる。
5 他大学の留学生が学生宿舎において生活する上での諸事項について、他大学と協議する場を設けることができる。
(入居対象者)
第10条 学生宿舎に入居できる者は、次のとおりとする。
一 本学の学生(外国人留学生にあってはその家族を含む。)並びに他大学の留学生及びその家族
二 当該大学が認めた当該大学の日本人チューター
三 その他主事が適当と認める者
(入居期間)
第11条 入居期間は、本学の学生にあっては、その課程(学部前期課程・後期課程、大学院修士課程・博士後期課程・専門職学位課程)の最短修業年限以内とし、外国人留学生については別に定める。
2 他大学の留学生にあっては、当該所属大学の事情により入居期間を定めることができる。
(入居期間の延長)
第12条 専門委員会がやむを得ない事情があると認めたときは、主事は入居期間の延長を許可することができる。
(入居申請)
第13条 入居を希望する者は、所定の入居申請書により本学の学生は主事あてに、他大学の留学生は当該所属大学長を経由して、主事あてに申請しなければならない。
(入居許可)
第14条 主事は、前条の申請があったときは、専門委員会の議を経て入居の可否を決定し、本学の学生にあっては学務部学生支援課又は学務部国際課を通して、他大学の留学生にあっては当該所属大学長を経由して入居の可否を通知する。
2 主事は、入居を許可した者に許可書を交付し、あわせて入居日を通知する。
(入居の時期)
第15条 主事は、通知する入居日を原則として4月又は10月に設定するものとする。
2 入居を許可された者は、入居日から10日以内に入居しなければならない。
(寄宿料)
第16条 入居者は、別に定めるところにより、毎月所定の期日までに寄宿料を納付しなければならない。
2 納付した寄宿料は、返還しない。
(諸経費)
第17条 入居者は、前条第1項に規定する寄宿料のほか、別に定めるところにより、個人の生活のために使用する電気、ガス、水道及び電話等の料金並びに学生宿舎の運営に要する経費(以下「諸経費」という。)を負担しなければならない。
(施設の保全)
第18条 入居者は、学生宿舎の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)の保全及び秩序の維持に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 学生宿舎の全部又は一部を他の者に貸与しないこと。
二 学生宿舎を居住以外の目的に使用しないこと。
三 学生宿舎に入居者以外の者を宿泊させないこと。ただし、特別の事由があり主事の許可を得た場合は、この限りでない。
四 学生宿舎は、常に良好な状態で使用し、工作を加えないこと。
五 火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意すること。
(損害賠償)
第19条 入居者は、施設等を滅失、き損又は汚損したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(入居許可の取消し)
第20条 主事は、入居者が次のいずれかに該当するときは専門委員会の議を経て、入居許可を取り消すことができる。
一 入居を許可された者が、所定の期日までに入居しないとき。
二 学生宿舎に関する規定に違反したとき。
三 寄宿料の納付又は諸経費の支払を怠り、督促を受けても、なお納付しないとき。
四 保健衛生上、学生宿舎の生活に適さない事情があると認められるとき。
五 学生宿舎の秩序又は風紀を乱す行為があったとき。
六 虚偽の申告をして入居したことが明らかになったとき。
七 その他学生宿舎の管理運営上著しく支障があると認められるとき。
2 前項の規定により入居許可を取り消され、入居者が損害を受けることがあっても、本学はその責任を負わない。
(退去)
第21条 入居者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに退去しなければならない。
一 第10条に規定する入居資格を失ったとき。
二 第11条に規定する入居期間が満了したとき。
三 留学及び休学するとき。
四 前条の規定により入居許可を取り消されたとき。
2 入居者は、学生宿舎を退去しようとするときは、主事に所定の退去届を提出しなければならない。
(入退去時の点検)
第22条 入居者は、入退去時に入居者立会いのうえ居室及び居室に属する設備、備品等の点検を受けなければならない。
(事務)
第23条 学生宿舎の事務は、学務部学生支援課が行う。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、学生宿舎の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
最終更新:2011年05月30日 23:57