勇者軍軍規
~序文~
勇者軍は、代々
ストレンジャー家を
リーダーとする
『自衛組織』である。行動理念は自らの大事なものを
守るための組織であり、断じて世界防衛のための
組織では無い事を理解しなければならない。
なお、モラルを最大限までもっていくために
自分の身内のみを守るという行為は
最大のエゴイズムであり、それを成す自らは
世界最大のエゴイストである事を自覚する義務を有する。
第1条・加入及び脱退に関する条文
第1項・
メインメンバーの脱退はいかなる理由があろうと
断じて許可されざるものである。婚姻関連の問題から
嫡子が出来ない場合は、クローン培養を行ってでも
血縁を継続させる事が義務付けられている。
第2項・
サブメンバーの加入は基本的に自由であるが、
現場の判断で一定以上の実力を有する者に限られる。
また、加入した場合は一族郎党全てを同等の扱いと見なす。
第2項特例項目・サブメンバーの加入において、
勇者軍が捕縛した敵対相手を、現場の酌量において
サブメンバーとして登用する事を認めるものとする。
敵対動機が特に不純な者には強制罰則として
勇者軍サブメンバー登用をする権限も与えられるものとする。
第3項・サブメンバーの脱退においては
勇者軍が一族郎党全てと認められた人物全ての署名と、
本人の血判及びDNA鑑定用資料提出、
更に全メインメンバー当主に意向の是非の確認を
行う必要が生じるものとする。
第2条・活動・体制に関する条文
第1項・
勇者軍の活動はあくまで専守防衛もしくは
防衛上必要な先制攻撃のみに限られる。あらゆる組織に対しても
侵攻目的の先制攻撃を加える事は断じて許されざる行為である。
第2項・
勇者軍の活動上においてメインメンバーを
最低1人以上含み、かつ大多数が所属する部隊を
暫定的な『
勇者軍主力部隊』として認定し、
この部隊を軸に同作戦を展開する方針を取る事を基調とする。
第3項特例項目B・同規模の部隊が2つ以上展開する場合、
特別な理由が無い限り、統合して動く事が望ましいとする。
第3項・サブメンバーに子孫を残す義務は発生しないが、
メインメンバーは子孫を必ず残す義務を有する。
また、メインメンバーの婚姻の場合は
夫婦別姓の原則において、
メインメンバーの家系を優先するものとする。
第3項特例項目A・メインメンバー同士の婚姻の場合は
最低限2人以上の新生児誕生が義務化される。
また、そうでない場合も2人以上の新生児誕生を
強く推奨するものとする。また、基本的に当主のみを
直系と認識し、それ以外の者は原則的に傍系扱いとなる。
第3項特例項目B・これらの義務が果たされなかった場合は、
メインメンバーのDNAサンプルを採取し、
新生児をクローン培養する措置が強制的に取られる。
ただし、サブメンバーには適用されないものとする。
第3項特例項目C・義務ではないが、
勇者軍が持ちうる特性上、
職場恋愛を強く推奨する団体であるとする。
また、婚前の妊娠、新生児誕生は認められざる事態であり、
この事態には別に罰則規定が存在する(第3条参照)。
第4項・
勇者軍は基本的に自衛組織であり、
メンバー同士を守護し合う事が基本的に義務とされる。
第4項特例項目A・当然、その性質上自分の住む
地域などは守る義務を有するものである。
必要に応じて他地区に住むメンバーの助力を認める。
第4項特例項目B・ただし、国家同士の戦争行為に
加担する事を原則として禁ずるものとする。
ただし、
ザン共和王国単位を防衛するのでなく、
アーム城の防衛行為のみは例外として認められるものとする。
第4項特例項目C・いずれの活動においても
自衛以上の行動をする事を厳重に禁ずるものとする。
第5項・
勇者軍メンバーの副業は基本的に認めるものとする。
ただし任務に支障をきたす場合は一時的に
副業行為の中断が命令化される事も考慮される。
第6項・敵対勢力との戦闘においての殺害は実力の及ぶ限り、
原則的に禁ずるものとする。極力放逐及び捕縛に徹すること。
第6項特例項目・敵対勢力構成員が徹底的に抵抗などを
行った場合の殺害に関しては、情状酌量の余地を認める。
また、敵対動機を現場の人員が的確に判断し、
状況上殺害が不可避な場合は、同行為を認めるものとする。
第3条・罰則・褒賞・昇進に関する条文
第1項・
勇者軍の維持を目的としたものであっても、
婚前妊娠に関しては1階級降格、出産に至っては
2階級降格処分が義務付けられる。
(メインメンバーには特に厳しく対処するものである)
勇者軍は際立った実力を持つ団体であるが、
あくまで自衛組織としてのパワーバランスを崩してはならない。
第2項・自衛の範疇を超えた行動に対しては
例外なく罰則を適用する。具体的な適用罰則は
減給、謹慎から降格まで様々である。
第2項特例項目・心神喪失の状態にある者についての
反逆行為についてはこれを罰しないものとする。
また、敵対動機が不純な者についても
情状酌量の余地を大いに認めるものとする。
第3項・任務中特に評価されるべき行動があると
現場の総意によって認められた者に関しては、
通常給与以上の特別褒賞を与えるものとする。
また、功績の次第によっては昇進も適宜考慮される。
第4項・任務中の殉死もしくはそれに準ずる事態となった者には、
2階級特進を認めるものとする。ただし総帥及び元帥以上への
昇格は、残念ながら認められないものである。
なお、
魔神軍は組織構造その他を模倣しきっているため、
同様の項目も存在し、
勇者軍に準じている。
最終更新:2016年04月16日 15:16