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 戦争に敗れた日本は日本国憲法を制定したが、そこで初めて「権利としての教育」の概念が法の中に導入された。
 日本国憲法は教育について、次のように規定している。

 第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 
 ○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。[[義務教育]]は、これを無償とする。 

 憲法26条は国民がすべて教育を受ける権利を有すること、保護者がそれを保障する義務を規定している。しかし、重要なことは「国民が権利を有する」とはどういうことかの確認であろう。憲法は国家の組織原理に関する法であり、国家と国民の関係に関する法でもある。したがって、「国民が権利を有する」と憲法が規定して場合には、国がその権利が実現されるように保障する義務を負っていることを規定していることになる。実際に義務教育制度を実現するためには、子どもたちが通う学校が存在しなければならないが、学校を設立し子どもたちに十分な就学機会を与えることは国家の義務なのである。
 詳細は別の章で扱うことにするが、骨格として、
 1 学校の設立及び維持
 2 教師の養成
 3 就学に関わる条件保障
などが国家の義務の中心となる。
 具体な施策だけではなく、基本的な運営原則が憲法の理念に合致し、「権利」を発展させる方向での国家の義務のあり方が実現されなくてはならない。
 一例をあげよう。
 学校の運営のためには、多くの費用がかかる。そのために財政的な効率性も考慮しなければならないが、生徒が少ない場合に学校を統廃合して財政的な効率性を図ることがある。その結果廃校になった学校の生徒は遠くの学校に通わなければならなくなる。その結果は時間の不足、肉体的な疲労などが生じ、教育水準が低下してしまう。もちろん、友人が増えるというようなプラスの側面もあるが、やはりマイナス面が大きいので、実際の統廃合に直面した人々は反対運動を行うことが多かった。
 このような場合、やはり子どもの教育を受ける権利を阻害することがないように、学校の配置等を決める必要があるだろう。もちろん、これは教育行政だけで解決できることではなく、もっと大きな社会的施策の中で決められることであり、教育を受ける権利だけを考慮するという主張は成り立たないであろうが、最大限尊重される必要がある。
最終更新:2008年07月22日 21:42