サッカーというスポーツは、雨天でも決行するのが普通だ。だから、たぶん大会で試合を行ったのだろう。自然災害だから、ある意味避けることが難しい。しかし、落雷にいきなり見舞われることはほとんどない。だいたいは、その雰囲気が漂い、遠くで雷があり、近づいてくるというパターンが多いだろう。少なくとも雷が危険だという認識をもっていれば、ほぼ安全圏に退避することは可能だ。しかし、それを怠り、試合中に落雷にあった高校生がいた。二審までは、自然災害ということで、学校や大会主催者に責任はないということであったが、最高裁で差し戻され、責任を認定する判決があったということだ。

少なくとも試合をさせられる方は、拒むことはできないわけだから、主催者側が安全確認をしておくべきだろう。注意報が出ていたにもかかわらず、試合を強行したことは、やはり、安全に対して軽視していたと批判されても仕方ないかも知れない。


高校などに3億円の賠償命じる、サッカー落雷事故 差し戻し控訴審 高松高裁
2008.9.17 14:248 産経新聞
 平成8年、大阪府高槻市で開かれたサッカー大会で落雷に遭い、重度障害を負った高知市の北村光寿さん(28)と家族が、当時在学していた私立土佐高校(高知市)と主催者に約6億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、高松高裁(矢延正平裁判長)は17日、学校と高槻市体育協会に総額3億円余りの支払いを命じた。
 課外クラブ活動中、自然災害の落雷事故で学校の責任がどこまで問われるかが争点。一、二審は北村さん側が敗訴したが最高裁は平成18年3月、「教諭は落雷を予見できた」として審理を高松高裁に差し戻した。
 一、二審判決によると、選手だった北村さんは8年8月のサッカー大会の試合中、頭部に落雷を受け、両目失明や手足のまひなど重度の障害を負った。当日は台風の影響で断続的に雨が降っており、大阪管区気象台が雷注意報を出していた。
最終更新:2008年09月18日 11:01